やさしい窓口障害のある子どもが利用できる制度・手当ガイド
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「うちの子、発達が気になる」と思ったら

お子さんの発達について不安を感じたとき、何をすればいいのかわからないのは当然のことです。 ここでは、気になるサインの例、最初に相談できる場所、そこからサービス利用までの流れをまとめています。

気になるサインの例(年齢別)

以下は発達が気になる場合の一例です。当てはまるからといって必ず障害があるとは限りません。 気になる点があれば、まず専門家に相談してみてください。

0〜2歳ごろ

  • 目が合いにくい、名前を呼んでも振り向かない
  • 指さしをしない・少ない
  • ことばが出ない、出ていたことばが消えた
  • 人見知り・後追いがほとんどない、または極端に強い
  • 特定の音や感触をとても嫌がる

3〜5歳ごろ

  • ことばの遅れが目立つ(2語文が出ない等)
  • 集団の中で指示が通りにくい
  • 同じ遊びを繰り返す、切り替えが難しい
  • 友だちとのやりとりがうまくいかない
  • かんしゃくが激しい・パニックになりやすい

小学生以降

  • 読み書きや計算に極端な苦手がある
  • 忘れ物・なくしものが非常に多い
  • 授業中じっと座っていられない
  • 友だちとのトラブルが繰り返される
  • 不安が強い・学校に行きしぶる

最初の相談先

まずは以下のいずれかに相談してみてください。予約なしで電話相談できるところも多いです。

市区町村の保健センター

乳幼児健診の実施機関。発達の気になる点を相談すると、専門機関の紹介や発達相談の予約ができる。

かかりつけの小児科

ふだんの診察で発達について相談できる。必要に応じて専門の医療機関への紹介状を書いてもらえる。

子育て支援センター

地域にある子育ての相談窓口。気軽に相談でき、必要に応じて専門機関を紹介してもらえる。

お住まいの地域の窓口をさがす

地域を選ぶと、相談先を検索できます。

相談から制度利用までの流れ

1

相談する

市区町村の保健センター、かかりつけの小児科、子育て支援センターなどに相談します。1歳半健診・3歳児健診で指摘されるケースも多いです。

2

検査・評価を受ける

発達検査や心理検査を受けます。検査は児童相談所(じどうそうだんじょ)では無料、医療機関では数千〜数万円程度です。

3

診断(必要に応じて)

医師による診断が出ると、障害者手帳の申請や医療費助成の対象になる場合があります。ただし、診断がなくてもサービスを利用できる場合があります。

4

受給者証の申請

市区町村の障害福祉課で「通所受給者証(つうしょじゅきゅうしゃしょう)」を申請します。手帳がなくても、医師の意見書があれば申請できる自治体が多いです。

5

サービスの利用開始

受給者証(じゅきゅうしゃしょう)が届いたら、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの療育を利用できます。利用者負担は原則1割、月額上限があります。

診断がなくても使えるサービスがあります

障害の診断がついていなくても、「通所受給者証(つうしょじゅきゅうしゃしょう)」を取得すれば、 児童発達支援や放課後等デイサービスなどの療育を利用できます。

受給者証の申請には手帳は必須ではありません。 医師の意見書や診断書があれば申請できる自治体が多いです。 まずは市区町村の障害福祉課に確認してみてください。

※ 自治体により申請に必要な書類が異なります。事前に電話で確認することをおすすめします。

出典・参考