「うちの子、発達が気になる」と思ったら
お子さんの発達について不安を感じたとき、何をすればいいのかわからないのは当然のことです。 ここでは、気になるサインの例、最初に相談できる場所、そこからサービス利用までの流れをまとめています。
気になるサインの例(年齢別)
以下は発達が気になる場合の一例です。当てはまるからといって必ず障害があるとは限りません。 気になる点があれば、まず専門家に相談してみてください。
0〜2歳ごろ
- ・目が合いにくい、名前を呼んでも振り向かない
- ・指さしをしない・少ない
- ・ことばが出ない、出ていたことばが消えた
- ・人見知り・後追いがほとんどない、または極端に強い
- ・特定の音や感触をとても嫌がる
3〜5歳ごろ
- ・ことばの遅れが目立つ(2語文が出ない等)
- ・集団の中で指示が通りにくい
- ・同じ遊びを繰り返す、切り替えが難しい
- ・友だちとのやりとりがうまくいかない
- ・かんしゃくが激しい・パニックになりやすい
小学生以降
- ・読み書きや計算に極端な苦手がある
- ・忘れ物・なくしものが非常に多い
- ・授業中じっと座っていられない
- ・友だちとのトラブルが繰り返される
- ・不安が強い・学校に行きしぶる
最初の相談先
まずは以下のいずれかに相談してみてください。予約なしで電話相談できるところも多いです。
市区町村の保健センター
乳幼児健診の実施機関。発達の気になる点を相談すると、専門機関の紹介や発達相談の予約ができる。
かかりつけの小児科
ふだんの診察で発達について相談できる。必要に応じて専門の医療機関への紹介状を書いてもらえる。
子育て支援センター
地域にある子育ての相談窓口。気軽に相談でき、必要に応じて専門機関を紹介してもらえる。
お住まいの地域の窓口をさがす
地域を選ぶと、相談先を検索できます。
相談から制度利用までの流れ
相談する
市区町村の保健センター、かかりつけの小児科、子育て支援センターなどに相談します。1歳半健診・3歳児健診で指摘されるケースも多いです。
検査・評価を受ける
発達検査や心理検査を受けます。検査は児童相談所(じどうそうだんじょ)では無料、医療機関では数千〜数万円程度です。
診断(必要に応じて)
医師による診断が出ると、障害者手帳の申請や医療費助成の対象になる場合があります。ただし、診断がなくてもサービスを利用できる場合があります。
受給者証の申請
市区町村の障害福祉課で「通所受給者証(つうしょじゅきゅうしゃしょう)」を申請します。手帳がなくても、医師の意見書があれば申請できる自治体が多いです。
サービスの利用開始
受給者証(じゅきゅうしゃしょう)が届いたら、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの療育を利用できます。利用者負担は原則1割、月額上限があります。
診断がなくても使えるサービスがあります
障害の診断がついていなくても、「通所受給者証(つうしょじゅきゅうしゃしょう)」を取得すれば、 児童発達支援や放課後等デイサービスなどの療育を利用できます。
受給者証の申請には手帳は必須ではありません。 医師の意見書や診断書があれば申請できる自治体が多いです。 まずは市区町村の障害福祉課に確認してみてください。
※ 自治体により申請に必要な書類が異なります。事前に電話で確認することをおすすめします。
出典・参考
- 厚生労働省 — 発達障害者支援施策
- こども家庭庁
- 厚生労働省 — 障害児支援施策
- 厚生労働省 — 乳幼児健康診査について(母子保健課)