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障害者扶養共済制度のしくみ

しょうがいしゃふようきょうさいせいど

障害者扶養共済制度は、障害のある子どもの保護者が毎月掛金を払い、保護者が亡くなったとき(または重度障害になったとき)に、障害のある方に終身で年金が支給される公的な共済制度です。都道府県・政令指定都市が実施しています。

制度の概要

目的
障害のある方の保護者が亡くなった後の生活の安定を図ること。保護者の「親なきあと」の不安に対応する制度です。
しくみ
保護者が毎月掛金を払い込みます。保護者が死亡または重度障害になった場合、障害のある方に月額20,000円(1口あたり)の年金が終身で支給されます。2口まで加入できるので、最大で月額40,000円です。
実施主体
都道府県・政令指定都市が実施し、独立行政法人 福祉医療機構(WAM)が運営しています。

加入要件

以下のすべてを満たす保護者が加入できます。

  • 障害のある方(次のいずれかに該当する方)を扶養している保護者であること
    • 知的障害のある方
    • 身体障害者手帳1級〜3級の方
    • 精神または身体に永続的な障害があり、上記と同程度と認められる方(精神障害、発達障害など)
  • 加入時の年齢が65歳未満であること
  • 特別な疾病や障害がなく、生命保険に加入できる健康状態であること

障害のある方の年齢制限はありません。ただし、障害のある方がすでに一定の年金等を受給している場合は、加入できない場合があります。詳しくはお住まいの自治体の窓口にご確認ください。

掛金

掛金は加入時の保護者の年齢によって決まります。一度決まった掛金は、加入中に変わることはありません。加入年齢が若いほど掛金は安くなります。

加入時の年齢月額掛金(1口あたり)
35歳未満9,300円
35〜39歳11,400円
40〜44歳14,300円
45〜49歳17,300円
50〜54歳18,800円
55〜59歳20,700円
60〜64歳23,300円

※2口加入する場合は上記の2倍の掛金になります。掛金は20年間の払込みで完了し、以降の掛金は不要です(65歳以降かつ20年以上加入の場合)。

給付内容

年金額
1口あたり月額20,000円(年額240,000円)。2口加入で月額40,000円(年額480,000円)。
支給期間
障害のある方が亡くなるまで終身で支給されます。保護者が先に亡くなっても、障害のある方が生きている限り支給が続きます。
支給が開始される条件
加入している保護者が死亡したとき、または重度障害(1級・2級程度)の状態になったとき。
弔慰金
加入者(保護者)より先に障害のある方が亡くなった場合は、加入期間に応じた弔慰金が支給されます。1口あたり50,000円〜250,000円です。

メリット

掛金が全額所得控除になる

毎月の掛金は、所得税・住民税の計算で全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除されます。年末調整や確定申告で控除を受けられます。

年金が非課税

障害のある方が受け取る年金は、所得税・住民税ともに非課税です。税金がかかりません。

生活保護の収入認定から除外

受け取る年金は、生活保護の収入認定から除外されます。生活保護を受給していても、年金額が減額されることはありません。

公的な制度の安心感

都道府県・政令指定都市が実施し、独立行政法人 福祉医療機構(WAM)が運営しています。民間の保険会社のような倒産リスクがありません。

デメリット・注意点

掛金が割高になる場合がある

加入時の年齢が高いほど掛金が上がります。40歳を超えると月額14,000円以上になり、20年間の払込総額は数百万円に達します。加入前に総支払額と給付額を比較して検討してください。

途中脱退は掛捨てになる場合がある

加入期間が5年未満で脱退した場合は、掛金は返還されません。5年以上の場合は脱退一時金が支給されますが、払い込んだ掛金の全額が返ってくるわけではありません。

年金額が月2万円(1口あたり)に固定

物価や生活費が上がっても、年金額は1口あたり月額20,000円のままです。これだけで生活費をまかなうことはできないため、他の制度や蓄えと組み合わせる必要があります。

保護者が先に重度障害になった場合

保護者が死亡ではなく重度障害(1級・2級程度)になった場合も年金は支給されます。ただし、掛金の免除には「加入日から一定期間経過後」などの条件があるため、加入時に確認してください。

民間の生命保険との比較

障害者扶養共済制度は公的な共済制度であり、民間の生命保険とは性質が異なります。両者を比較して、ご家庭の状況に合った選択を検討してください。

障害者扶養共済民間の生命保険
運営主体都道府県・政令指定都市(WAMが運営)民間の保険会社
加入の可否障害のある方の保護者が対象。保護者の健康状態に一定の要件あり障害のある方本人は加入を断られるケースが多い
給付方法月額20,000円の年金を終身支給一括または年金形式(商品による)
税制優遇掛金: 全額所得控除 / 年金: 非課税生命保険料控除(上限あり)/ 保険金: 相続税の対象
生活保護との関係年金は収入認定から除外保険金は収入認定の対象
倒産リスク公的制度のためなし保険会社の経営状況による(セーフティネットあり)

障害のある方本人は民間の生命保険への加入が難しいケースが多いため、保護者にもしものことがあった場合に備える手段として、扶養共済制度は貴重な選択肢です。生命保険信託や特定贈与信託など、他の方法と組み合わせて検討するのが現実的です。

申請先

窓口
お住まいの都道府県・政令指定都市の障害福祉担当課(福祉事務所)
手続き
窓口に申込書と必要書類を提出します。加入者(保護者)の健康状態に関する告知が必要です。
必要書類(一般的なもの)
  • 加入等申込書
  • 申込者(保護者)の告知書
  • 障害のある方の障害を証明する書類(手帳のコピーなど)
  • 住民票

必要書類は自治体によって異なる場合があります。事前に窓口に電話で確認するとスムーズです。