卒業後の働き方 — 一般就労と福祉的就労のちがい
特別支援学校や高校を卒業した後、どのような働き方の選択肢があるのか。 「一般就労」と「福祉的就労」の違い、それぞれの特徴を整理しました。
お子さんの状態や希望に合わせて、卒業前から見学・体験を重ねることが大切です。
4つの選択肢を比較
| 種別 | 雇用契約 | 賃金・工賃 | ひとことで |
|---|---|---|---|
| 一般就労(障害者雇用枠) | 雇用契約あり | 最低賃金以上 | 一般企業で働く |
| 就労継続支援A型 | 雇用契約あり | 最低賃金以上(平均月収 約8.7万円) | 福祉事業所で雇用契約を結んで働く |
| 就労継続支援B型 | 雇用契約なし | 工賃制(平均月収 約1.7万円) | 福祉事業所で自分のペースで働く |
| 生活介護 | なし | 工賃は少額(支給されない場合もある) | 日中活動の場で、創作・生産活動や機能訓練を行う |
一般就労(障害者雇用枠)
雇用契約: 雇用契約あり / 最低賃金以上
一般の企業に障害者雇用枠で就職します。給与は最低賃金以上で、社会保険にも加入します。企業には障害者雇用促進法により法定雇用率(2.5%、2026年7月から2.7%に引き上げ)が義務付けられており、障害のある方を積極的に採用する企業が増えています。
就労継続支援A型
雇用契約: 雇用契約あり / 最低賃金以上(平均月収 約8.7万円)
福祉サービスの事業所と雇用契約を結んで働きます。一般企業での就労が難しい方が対象です。最低賃金が保障されるため、一定の収入が得られます。仕事内容はデータ入力、清掃、カフェ運営など事業所によってさまざまです。
就労継続支援B型
雇用契約: 雇用契約なし / 工賃制(平均月収 約1.7万円)
雇用契約を結ばずに、自分の体調やペースに合わせて作業を行います。工賃(賃金ではなく作業の対価)が支払われますが、金額は少額です。作業内容は軽作業(袋詰め、組み立てなど)や農作業、手工芸品の製作など多岐にわたります。
生活介護
雇用契約: なし / 工賃は少額(支給されない場合もある)
常に介護を必要とする方に、日中の活動の場を提供するサービスです。入浴・排泄・食事等の介護に加えて、創作活動や生産活動の機会を提供します。働くことよりも日中の生活支援に重点が置かれています。
就労移行支援とは?
就労移行支援は、一般企業への就職を目指す方のための訓練プログラムです。 上の4つの「働く場」とは異なり、原則2年間の期限付きで就職に必要なスキルを身につけます。
- 期間
- 原則2年間(必要に応じて最大1年延長可能)
- 内容
- ビジネスマナー、パソコンスキル、職場実習、面接練習など
- 費用
- 多くの方が自己負担なし(世帯の所得に応じて月額0〜37,200円)
- 対象
- 65歳未満で一般就労を希望する方
就労移行支援を経て一般企業に就職した場合、最大3年間の「就労定着支援」を受けられます。 職場での困りごとを相談員がサポートしてくれるサービスです。
特別支援学校からの進路の実態
特別支援学校(高等部)の卒業生の進路は、以下のような割合になっています。
文部科学省「学校基本調査」(2024年度)
障害者雇用の法定雇用率
従業員が一定数以上の企業には、障害のある方を雇用する義務があります。 この割合を「法定雇用率」といいます。
- 現在(2024年4月〜)
- 民間企業: 2.5%(従業員40人以上の企業が対象)
- 2026年7月〜
- 民間企業: 2.7%(従業員37.5人以上の企業が対象)に引き上げ予定
法定雇用率の引き上げにより、障害のある方の雇用機会は拡大傾向にあります。 ハローワークの障害者専門窓口や、障害者就業・生活支援センターに相談すると、 企業とのマッチングをサポートしてもらえます。
就労定着支援 — 就職した後のサポート
一般就労した方が、職場に定着できるよう支援するサービスです。 就労移行支援等を利用して就職した方が対象で、最大3年間利用できます。 仕事上の悩み、生活リズム、体調管理など、働き続けるための課題を相談支援員が一緒に解決します。