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医療費を安くする3つの制度
障害のある子どもの医療費を軽減する制度は大きく3つあります。 制度ごとに対象や自己負担額が異なりますが、複数の制度を併用できるケースもあります。 まずは全体像を把握しましょう。
自立支援医療
じりつしえんいりょう
育成医療
18歳未満の身体障害のある子どもの手術・治療
精神通院医療
精神疾患(発達障害・てんかんを含む)の通院治療
- 対象
- 身体障害のある18歳未満の子ども(育成医療)、精神疾患で通院中の方(精神通院医療)
- 自己負担
- 医療費の1割負担(通常の3割から軽減)。さらに所得に応じた月額上限あり
- 申請先
- 市区町村の福祉担当窓口
- 主な必要書類
- 申請書、医師の意見書(診断書)、健康保険証、マイナンバー確認書類
- ポイント
- 発達障害(ASD・ADHD等)の通院・投薬も精神通院医療の対象です。月1回の通院で薬代と合わせて数千円の自己負担が、上限額以内に抑えられます。
重度心身障害者(児)医療費助成
じゅうどしんしんしょうがいしゃ(じ)いりょうひじょせい
- 対象
- 一定以上の障害等級の手帳を持つ方(都道府県ごとに対象範囲が異なる)
- 自己負担
- 自己負担がゼロの県もあれば、1回数百円の自己負担がある県もある。都道府県・市区町村によって異なる
- 申請先
- 市区町村の福祉担当窓口
- 主な必要書類
- 申請書、障害者手帳、健康保険証、マイナンバー確認書類
- ポイント
- 都道府県の制度のため、内容は自治体ごとに大きく異なります。対象の手帳等級(身体1〜3級、療育A等)は必ずお住まいの自治体に確認してください。
小児慢性特定疾病医療費助成
しょうにまんせいとくていしっぺいいりょうひじょせい
- 対象
- 国が定めた約800の対象疾病(16疾患群)に該当し、18歳未満(条件を満たせば20歳未満)の方
- 自己負担
- 自己負担は原則2割。所得に応じた月額上限あり(0円〜15,000円)
- 申請先
- 都道府県・指定都市の窓口(保健所が多い)
- 主な必要書類
- 申請書、医療意見書(指定医が作成)、健康保険証、住民票、所得証明書等
- ポイント
- 対象疾病はダウン症、てんかん、先天性心疾患、筋ジストロフィーなど幅広く含まれます。「小児慢性特定疾病情報センター」のサイトで対象疾病を検索できます。
3制度の比較
| 自立支援医療 | 重度医療費助成 | 小児慢性特定疾病 | |
|---|---|---|---|
| 制度の主体 | 国 | 都道府県・市区町村 | 国 |
| 対象の決め方 | 障害・疾病の種類 | 手帳の等級 | 対象疾病リスト |
| 自己負担 | 1割 | 自治体による(0円〜) | 2割 |
| 月額上限 | あり(所得に応じて) | 自治体による | あり(所得に応じて) |
| 対象年齢 | 制限なし(育成医療は18歳未満) | 制限なし | 18歳未満(一部20歳未満) |
| 手帳の必要性 | 不要 | 必要 | 不要 |
月額上限額の目安
自立支援医療と小児慢性特定疾病には、所得に応じた月額上限があります。 上限を超えた分は自己負担がかかりません。
| 所得区分 | 自立支援医療 | 小児慢性特定疾病 |
|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
| 住民税非課税(低所得1) | 2,500円 | 1,250円 |
| 住民税非課税(低所得2) | 5,000円 | 2,500円 |
| 住民税課税(中間所得層) | 5,000〜10,000円 | 5,000〜10,000円 |
| 住民税課税(一定所得以上) | 20,000円 | 15,000円 |
※金額は概算です。世帯構成や課税額によって区分が変わります。詳しくは窓口にご確認ください。
複数の制度を併用できます
これらの制度は組み合わせて使うことができます。たとえば以下のようなケースがあります。
- 精神科の通院に自立支援医療(精神通院)を使い、 それ以外の医療費に重度医療費助成を使う
- 小児慢性特定疾病の対象になる疾病の治療費は助成を受けつつ、 その他の通院は重度医療費助成でカバー
- 自立支援医療で1割になった自己負担を、さらに重度医療費助成で軽減
※併用のルールは自治体によって異なります。どの組み合わせが最も負担が少なくなるか、窓口で相談することをおすすめします。