やさしい窓口障害のある子どもが利用できる制度・手当ガイド
← テーマ別記事に戻る

医療費を安くする3つの制度

障害のある子どもの医療費を軽減する制度は大きく3つあります。 制度ごとに対象や自己負担額が異なりますが、複数の制度を併用できるケースもあります。 まずは全体像を把握しましょう。

自立支援医療

じりつしえんいりょう

育成医療
18歳未満の身体障害のある子どもの手術・治療
精神通院医療
精神疾患(発達障害・てんかんを含む)の通院治療
対象
身体障害のある18歳未満の子ども(育成医療)、精神疾患で通院中の方(精神通院医療)
自己負担
医療費の1割負担(通常の3割から軽減)。さらに所得に応じた月額上限あり
申請先
市区町村の福祉担当窓口
主な必要書類
申請書、医師の意見書(診断書)、健康保険証、マイナンバー確認書類
ポイント
発達障害(ASD・ADHD等)の通院・投薬も精神通院医療の対象です。月1回の通院で薬代と合わせて数千円の自己負担が、上限額以内に抑えられます。

重度心身障害者(児)医療費助成

じゅうどしんしんしょうがいしゃ(じ)いりょうひじょせい

対象
一定以上の障害等級の手帳を持つ方(都道府県ごとに対象範囲が異なる)
自己負担
自己負担がゼロの県もあれば、1回数百円の自己負担がある県もある。都道府県・市区町村によって異なる
申請先
市区町村の福祉担当窓口
主な必要書類
申請書、障害者手帳、健康保険証、マイナンバー確認書類
ポイント
都道府県の制度のため、内容は自治体ごとに大きく異なります。対象の手帳等級(身体1〜3級、療育A等)は必ずお住まいの自治体に確認してください。

小児慢性特定疾病医療費助成

しょうにまんせいとくていしっぺいいりょうひじょせい

対象
国が定めた約800の対象疾病(16疾患群)に該当し、18歳未満(条件を満たせば20歳未満)の方
自己負担
自己負担は原則2割。所得に応じた月額上限あり(0円〜15,000円)
申請先
都道府県・指定都市の窓口(保健所が多い)
主な必要書類
申請書、医療意見書(指定医が作成)、健康保険証、住民票、所得証明書等
ポイント
対象疾病はダウン症、てんかん、先天性心疾患、筋ジストロフィーなど幅広く含まれます。「小児慢性特定疾病情報センター」のサイトで対象疾病を検索できます。

3制度の比較

自立支援医療重度医療費助成小児慢性特定疾病
制度の主体都道府県・市区町村
対象の決め方障害・疾病の種類手帳の等級対象疾病リスト
自己負担1割自治体による(0円〜)2割
月額上限あり(所得に応じて)自治体によるあり(所得に応じて)
対象年齢制限なし(育成医療は18歳未満)制限なし18歳未満(一部20歳未満)
手帳の必要性不要必要不要

月額上限額の目安

自立支援医療と小児慢性特定疾病には、所得に応じた月額上限があります。 上限を超えた分は自己負担がかかりません。

所得区分自立支援医療小児慢性特定疾病
生活保護世帯0円0円
住民税非課税(低所得1)2,500円1,250円
住民税非課税(低所得2)5,000円2,500円
住民税課税(中間所得層)5,000〜10,000円5,000〜10,000円
住民税課税(一定所得以上)20,000円15,000円

※金額は概算です。世帯構成や課税額によって区分が変わります。詳しくは窓口にご確認ください。

複数の制度を併用できます

これらの制度は組み合わせて使うことができます。たとえば以下のようなケースがあります。

  • 精神科の通院に自立支援医療(精神通院)を使い、 それ以外の医療費に重度医療費助成を使う
  • 小児慢性特定疾病の対象になる疾病の治療費は助成を受けつつ、 その他の通院は重度医療費助成でカバー
  • 自立支援医療で1割になった自己負担を、さらに重度医療費助成で軽減

※併用のルールは自治体によって異なります。どの組み合わせが最も負担が少なくなるか、窓口で相談することをおすすめします。