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施設の種類の違い
障害児通所支援には4つの種別があります。お子さんの年齢と状況によって、利用できるサービスが異なります。
| 対象 | ひとことで | |
|---|---|---|
| 児童発達支援 | 未就学児(0〜6歳) | 通いで療育を受けるサービス |
| 放課後等デイサービス | 就学児(小学生〜高校生、6〜18歳) | 放課後や休日に療育・居場所を提供するサービス |
| 医療型児童発達支援 | 未就学児で、医療的ケアが必要な子 | 医療と療育を一体的に提供するサービス |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障害等で外出が困難な子 | 自宅に支援員が訪問して療育を行うサービス |
児童発達支援
対象: 未就学児(0〜6歳)
日常生活の基本動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。保育園や幼稚園に通いながら並行して利用する家庭が多いです。
- 利用頻度
- 週1〜5回が一般的(受給者証で日数が決まる)
- 費用
- 3〜5歳は無償化で無料。0〜2歳は世帯年収に応じて月額0〜37,200円。
- 利用までの流れ
- 区市町村の窓口で受給者証を取得 → 事業所と契約 → 利用開始
- ポイント
- 手帳がなくても、医師の意見書があれば利用できる場合があります。まずは区市町村の窓口に相談してください。
放課後等デイサービス
対象: 就学児(小学生〜高校生、6〜18歳)
学校の放課後や夏休み等に、生活能力向上のための訓練、社会性の向上、余暇活動等を行います。「障害のある子どもの学童」とも言われますが、療育プログラムがある点が学童保育との違いです。
- 利用頻度
- 週1〜5回が一般的(受給者証で日数が決まる)
- 費用
- 世帯年収に応じて月額0〜37,200円。
- 利用までの流れ
- 区市町村の窓口で受給者証を取得 → 事業所と契約 → 利用開始
- ポイント
- 事業所によって特色が大きく異なります(運動特化、学習支援、SST、音楽療法など)。複数見学して選ぶのがおすすめです。
医療型児童発達支援
対象: 未就学児で、医療的ケアが必要な子
上肢・下肢・体幹に機能障害のある児童に対して、児童発達支援に加えて治療(リハビリテーション等)を行います。医療法に基づく診療所が併設されています。
- 利用頻度
- 週1〜5回(通所施設による)
- 費用
- 世帯年収に応じて月額0〜37,200円。医療費は別途(自立支援医療等で軽減可能)。
- 利用までの流れ
- 区市町村の窓口で受給者証を取得 → 医療型の事業所と契約
- ポイント
- 実施事業所が少ないため、地域によっては選択肢が限られます。
居宅訪問型児童発達支援
対象: 重度の障害等で外出が困難な子
重症心身障害のある子どもや人工呼吸器を使用している児童など、通所が難しい場合に、居宅を訪問して発達支援を行います。2018年に創設された比較的新しいサービスです。
- 利用頻度
- 週1〜3回程度(自治体・事業所による)
- 費用
- 世帯年収に応じて月額0〜37,200円。
- 利用までの流れ
- 区市町村の窓口で受給者証を取得 → 訪問型の事業所と契約
- ポイント
- 実施事業所がまだ少ないのが現状です。区市町村の窓口で実施事業所を確認してください。
共通: 利用開始までの流れ
- 区市町村の障害福祉担当窓口に相談する
- 障害児支援利用計画案を作成する(セルフプランも可)
- 受給者証が交付される(利用日数が決まる)
- 事業所を見学・選択して契約する
- 利用開始
※ 手帳がなくても、医師の診断書や意見書があれば受給者証を取得できる場合があります。