「所得制限」のしくみ
しょとくせいげん
手当の申請をすると必ず出てくる「所得制限」。 「年収いくらまでなら対象?」という疑問に答えます。 ポイントは、「年収」と「所得」は違うということです。
「年収」と「所得」の違い
所得制限で使われる「所得」は、会社からもらう「年収」(額面の給与)とは違います。 年収から「給与所得控除(きゅうよしょとくこうじょ)」という経費のようなものを差し引いた金額が「所得」です。
※さらに、社会保険料控除(一律8万円)や障害者控除(27万円)なども差し引けるため、 実際に比較される所得額はもっと低くなります。詳しくは窓口で確認してください。
年収 → 所得の早見表
給与収入(年収)からおおよその所得額を確認できます。 これは給与所得控除のみを差し引いた金額で、その他の控除を適用する前の数字です。
| 年収(額面) | 所得(給与所得控除後) |
|---|---|
| 200万円 | 132万円 |
| 300万円 | 202万円 |
| 400万円 | 276万円 |
| 500万円 | 356万円 |
| 600万円 | 436万円 |
| 700万円 | 520万円 |
| 800万円 | 610万円 |
| 900万円 | 705万円 |
| 1,000万円 | 805万円 |
| 1,200万円 | 1,005万円 |
※令和2年分以降の給与所得控除に基づく概算値です。 自営業の方は「売上 − 必要経費」が所得になります。
主な制度の所得制限一覧
所得制限の限度額は「扶養親族(ふようしんぞく)の数」で変わります。 扶養親族が多いほど限度額が上がり、制度を使いやすくなります。
| 制度名 | 扶養0人 | 扶養1人 | 扶養2人 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 459.6万円 | 497.6万円 | 535.6万円 | 超えると支給停止 |
| 障害児福祉手当 | 360.4万円 | 398.4万円 | 436.4万円 | 超えると支給停止 |
| 児童手当 | 622万円 | 660万円 | 698万円 | 令和6年10月から所得制限撤廃 |
| 児童扶養手当(ひとり親) | 87万円(全部支給)/ 230万円(一部支給) | 125万円 / 268万円 | 163万円 / 306万円 | 一部支給は段階的に減額 |
| 重度医療費助成 | 自治体による | 自治体による | 自治体による | 所得制限なしの自治体もある |
※限度額は本人(請求者)のものです。扶養親族が1人増えるごとに約38万円ずつ上がります。 配偶者や扶養義務者には別の(より高い)限度額が設定されています。
扶養人数が増えると限度額が上がる
所得制限の限度額は、扶養している家族の人数によって変わります。 子どもが多い家庭ほど限度額が高くなり、制度を利用しやすくなる仕組みです。
例: 特別児童扶養手当の場合
- 扶養親族0人: 所得 459.6万円まで → 年収でおよそ約650万円まで
- 扶養親族1人: 所得 497.6万円まで → 年収でおよそ約700万円まで
- 扶養親族2人: 所得 535.6万円まで → 年収でおよそ約740万円まで
- 扶養親族3人: 所得 573.6万円まで → 年収でおよそ約780万円まで
※年収は概算です。社会保険料控除・障害者控除等を適用すると、さらに高い年収でも対象になる場合があります。
所得制限を超えても使える制度はたくさんあります
手当の所得制限に引っかかったからといって、すべての制度が使えなくなるわけではありません。 以下の制度・サービスには所得制限がないか、別の基準で利用できます。
- 障害者手帳の取得
- 手帳による公共交通機関の割引(鉄道・バス・タクシー)
- 有料道路の通行料金割引
- NHK受信料の減免
- 障害福祉サービス(居宅介護、短期入所等)の利用
- 受給者証による療育サービスの利用(利用者負担の上限額は所得で変わる)
- 税金の障害者控除(所得税・住民税)
- 自動車税・自動車取得税の減免(自治体による)
所得制限があるのは主に「お金を受け取る」手当の制度です。 「サービスを利用する」「割引を受ける」制度は所得に関係なく使えるものが多いので、 あきらめずに確認してみてください。