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「所得制限」のしくみ

しょとくせいげん

手当の申請をすると必ず出てくる「所得制限」。 「年収いくらまでなら対象?」という疑問に答えます。 ポイントは、「年収」と「所得」は違うということです。

「年収」と「所得」の違い

所得制限で使われる「所得」は、会社からもらう「年収」(額面の給与)とは違います。 年収から「給与所得控除(きゅうよしょとくこうじょ)」という経費のようなものを差し引いた金額が「所得」です。

計算のしくみ
額面の給料
年収
-
自動で引かれる経費
給与所得控除
=
所得制限で見る数字
所得

※さらに、社会保険料控除(一律8万円)や障害者控除(27万円)なども差し引けるため、 実際に比較される所得額はもっと低くなります。詳しくは窓口で確認してください。

年収 → 所得の早見表

給与収入(年収)からおおよその所得額を確認できます。 これは給与所得控除のみを差し引いた金額で、その他の控除を適用する前の数字です。

年収(額面)所得(給与所得控除後)
200万円132万円
300万円202万円
400万円276万円
500万円356万円
600万円436万円
700万円520万円
800万円610万円
900万円705万円
1,000万円805万円
1,200万円1,005万円

※令和2年分以降の給与所得控除に基づく概算値です。 自営業の方は「売上 − 必要経費」が所得になります。

主な制度の所得制限一覧

所得制限の限度額は「扶養親族(ふようしんぞく)の数」で変わります。 扶養親族が多いほど限度額が上がり、制度を使いやすくなります。

制度名扶養0人扶養1人扶養2人備考
特別児童扶養手当459.6万円497.6万円535.6万円超えると支給停止
障害児福祉手当360.4万円398.4万円436.4万円超えると支給停止
児童手当622万円660万円698万円令和6年10月から所得制限撤廃
児童扶養手当(ひとり親)87万円(全部支給)/ 230万円(一部支給)125万円 / 268万円163万円 / 306万円一部支給は段階的に減額
重度医療費助成自治体による自治体による自治体による所得制限なしの自治体もある

※限度額は本人(請求者)のものです。扶養親族が1人増えるごとに約38万円ずつ上がります。 配偶者や扶養義務者には別の(より高い)限度額が設定されています。

扶養人数が増えると限度額が上がる

所得制限の限度額は、扶養している家族の人数によって変わります。 子どもが多い家庭ほど限度額が高くなり、制度を利用しやすくなる仕組みです。

例: 特別児童扶養手当の場合

  • 扶養親族0人: 所得 459.6万円まで → 年収でおよそ約650万円まで
  • 扶養親族1人: 所得 497.6万円まで → 年収でおよそ約700万円まで
  • 扶養親族2人: 所得 535.6万円まで → 年収でおよそ約740万円まで
  • 扶養親族3人: 所得 573.6万円まで → 年収でおよそ約780万円まで

※年収は概算です。社会保険料控除・障害者控除等を適用すると、さらに高い年収でも対象になる場合があります。

所得制限を超えても使える制度はたくさんあります

手当の所得制限に引っかかったからといって、すべての制度が使えなくなるわけではありません。 以下の制度・サービスには所得制限がないか、別の基準で利用できます。

  • 障害者手帳の取得
  • 手帳による公共交通機関の割引(鉄道・バス・タクシー)
  • 有料道路の通行料金割引
  • NHK受信料の減免
  • 障害福祉サービス(居宅介護、短期入所等)の利用
  • 受給者証による療育サービスの利用(利用者負担の上限額は所得で変わる)
  • 税金の障害者控除(所得税・住民税)
  • 自動車税・自動車取得税の減免(自治体による)

所得制限があるのは主に「お金を受け取る」手当の制度です。 「サービスを利用する」「割引を受ける」制度は所得に関係なく使えるものが多いので、 あきらめずに確認してみてください。