やさしい窓口障害のある子どもが利用できる制度・手当ガイド
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障害児福祉手当のしくみ

障害児福祉手当は、重度の障害がある在宅の20歳未満の児童本人に支給される国の手当です。 特別児童扶養手当とは別の制度で、両方を同時に受け取ること(併給)ができます。

障害児福祉手当とは

精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の児童本人に支給されます。

支給月額
月額 16,560円
年額 約19.9万円

支給は年4回(2月・5月・8月・11月)で、それぞれ前月分までの3か月分がまとめて振り込まれます。

特別児童扶養手当との違い

名前が似ていますが、別の制度です。両方の要件を満たせば併給できます。

比較項目障害児福祉手当特別児童扶養手当
正式名称障害児福祉手当特別児童扶養手当
支給対象重度障害のある児童本人(20歳未満)障害のある児童の保護者(20歳未満)
受け取る人児童本人(実際は保護者が管理)保護者
金額月額 16,560円1級: 月額 58,450円 / 2級: 月額 38,930円
障害の程度重度(特児1級相当以上)1級(重度)・2級(中度)
施設入所入所中は対象外入所中でも受給可能
併給特別児童扶養手当と併給可能障害児福祉手当と併給可能

※特別児童扶養手当について詳しくは特別児童扶養手当の申請ガイドをご覧ください。

対象となる障害の程度

障害児福祉手当の対象は、特別児童扶養手当の1級よりもさらに重度の障害がある場合です。 以下は主な基準の目安です。

視覚障害
両眼の視力の和が0.02以下、または一眼の視力が0.02以下でもう一眼の視力が0.06以下
聴覚障害
両耳の聴力レベルが100デシベル以上(両耳全ろう)
肢体不自由
両上肢または両下肢の機能に著しい障害がある、座位・起立位を保てないなど
内部障害
心臓・腎臓・呼吸器・肝臓等の機能障害で日常生活が著しく制限される
知的障害
食事・排泄・入浴など日常生活で常時介護が必要な程度(最重度〜重度)
精神障害
日常生活に著しい制限を受ける程度の精神障害がある
重複障害
上記の障害が2つ以上重複している場合

注意: 上記はあくまで目安です。最終的には専用の診断書をもとに都道府県が審査・認定します。 該当するかどうか判断が難しい場合は、まず窓口に相談してください。

所得制限

本人(児童)、配偶者、または扶養義務者の前年の所得が限度額を超えると支給停止になります。 障害児福祉手当の所得制限は、特別児童扶養手当より低く設定されています。

扶養親族の数本人の限度額配偶者・扶養義務者の限度額
03,604,000円6,287,000円
13,984,000円6,536,000円
24,364,000円6,749,000円
34,744,000円6,962,000円
45,124,000円7,175,000円
55,504,000円7,388,000円

※「所得」は年収とは異なります。詳しくは所得制限のしくみをご確認ください。

施設入所中は対象外

障害児入所施設や乳児院など、施設に入所している場合は障害児福祉手当の対象外です。 「在宅」で生活していることが支給の要件になっています。 ただし、通所施設(放課後等デイサービスなど)の利用は問題ありません。

申請の流れ

1
市区町村の窓口に相談
福祉担当課で制度の説明を受け、申請書と診断書の用紙をもらいます。
2
医師に診断書を作成してもらう
障害児福祉手当用の専用様式に主治医が記入します。日常生活でどれだけ介護が必要かを具体的に書いてもらうことが重要です。
3
書類を揃えて窓口に提出
診断書・本人確認書類・口座情報・マイナンバーなどをまとめて提出します。
4
都道府県で審査
市区町村を経由して都道府県が審査します。通常2〜3か月程度かかります。
5
認定通知・支給開始
認定されると通知書が届き、申請月の翌月分から支給されます。年4回(2月・5月・8月・11月)にまとめて振り込まれます。

20歳以降の移行

障害児福祉手当は20歳の誕生月で終了します。 20歳以降は、障害の状態が一定の基準に該当する場合、特別障害者手当(月額29,800円)を申請できる可能性があります。 特別障害者手当も在宅要件・所得制限があり、障害児福祉手当よりさらに重度の障害が対象です。 20歳が近づいたら、市区町村の窓口に相談してください。