障害児福祉手当のしくみ
障害児福祉手当は、重度の障害がある在宅の20歳未満の児童本人に支給される国の手当です。 特別児童扶養手当とは別の制度で、両方を同時に受け取ること(併給)ができます。
障害児福祉手当とは
精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の児童本人に支給されます。
支給は年4回(2月・5月・8月・11月)で、それぞれ前月分までの3か月分がまとめて振り込まれます。
特別児童扶養手当との違い
名前が似ていますが、別の制度です。両方の要件を満たせば併給できます。
| 比較項目 | 障害児福祉手当 | 特別児童扶養手当 |
|---|---|---|
| 正式名称 | 障害児福祉手当 | 特別児童扶養手当 |
| 支給対象 | 重度障害のある児童本人(20歳未満) | 障害のある児童の保護者(20歳未満) |
| 受け取る人 | 児童本人(実際は保護者が管理) | 保護者 |
| 金額 | 月額 16,560円 | 1級: 月額 58,450円 / 2級: 月額 38,930円 |
| 障害の程度 | 重度(特児1級相当以上) | 1級(重度)・2級(中度) |
| 施設入所 | 入所中は対象外 | 入所中でも受給可能 |
| 併給 | 特別児童扶養手当と併給可能 | 障害児福祉手当と併給可能 |
※特別児童扶養手当について詳しくは特別児童扶養手当の申請ガイドをご覧ください。
対象となる障害の程度
障害児福祉手当の対象は、特別児童扶養手当の1級よりもさらに重度の障害がある場合です。 以下は主な基準の目安です。
注意: 上記はあくまで目安です。最終的には専用の診断書をもとに都道府県が審査・認定します。 該当するかどうか判断が難しい場合は、まず窓口に相談してください。
所得制限
本人(児童)、配偶者、または扶養義務者の前年の所得が限度額を超えると支給停止になります。 障害児福祉手当の所得制限は、特別児童扶養手当より低く設定されています。
| 扶養親族の数 | 本人の限度額 | 配偶者・扶養義務者の限度額 |
|---|---|---|
| 0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
| 4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
| 5人 | 5,504,000円 | 7,388,000円 |
※「所得」は年収とは異なります。詳しくは所得制限のしくみをご確認ください。
施設入所中は対象外
障害児入所施設や乳児院など、施設に入所している場合は障害児福祉手当の対象外です。 「在宅」で生活していることが支給の要件になっています。 ただし、通所施設(放課後等デイサービスなど)の利用は問題ありません。
申請の流れ
20歳以降の移行
障害児福祉手当は20歳の誕生月で終了します。 20歳以降は、障害の状態が一定の基準に該当する場合、特別障害者手当(月額29,800円)を申請できる可能性があります。 特別障害者手当も在宅要件・所得制限があり、障害児福祉手当よりさらに重度の障害が対象です。 20歳が近づいたら、市区町村の窓口に相談してください。