やさしい窓口障害のある子どもが利用できる制度・手当ガイド
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障害者手帳の種類と取得方法

障害者手帳には3種類あります。手帳を取得すると、手当の受給や医療費助成、各種割引が利用できるようになります。

療育手帳

愛の手帳(東京都)、みどりの手帳(埼玉県)等

対象
知的障害のある方
等級
A(重度)/ B(中軽度)※自治体により区分名が異なる
判定方法
児童相談所(18歳未満)または知的障害者更生相談所(18歳以上)での判定
取得の流れ
  1. 市区町村の福祉担当窓口に申請
  2. 児童相談所で心理検査・面接(IQ検査等)
  3. 判定結果に基づき手帳交付
必要書類
申請書、写真、母子健康手帳(乳幼児の場合)
所要期間
申請から交付まで1〜3か月程度
更新
自治体により異なる(2年ごとの再判定が多い)
ポイント
IQだけでなく日常生活の適応行動も判定に含まれます。発達障害でもIQが境界域の場合は取得できる可能性があります。

身体障害者手帳

対象
身体に障害のある方(肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、内部障害等)
等級
1級(最重度)〜 6級
判定方法
指定医師の診断書に基づき、都道府県が審査・認定
取得の流れ
  1. 指定医師(身体障害者福祉法第15条指定医)の診断を受ける
  2. 市区町村の福祉担当窓口に申請
  3. 都道府県で審査・認定
  4. 手帳交付
必要書類
申請書、指定医師の診断書・意見書、写真
所要期間
申請から交付まで1〜2か月程度
更新
障害の状態が固定していれば更新不要。変化が見込まれる場合は再認定あり
ポイント
15条指定医でないと診断書が書けないため、主治医に確認が必要です。内部障害(心臓・腎臓・呼吸器等)も対象。

精神障害者保健福祉手帳

対象
精神疾患のある方(発達障害、うつ病、統合失調症、てんかん等を含む)
等級
1級(最重度)/ 2級 / 3級
判定方法
医師の診断書に基づき、都道府県(精神保健福祉センター)が審査・認定
取得の流れ
  1. 精神科・心療内科の初診から6か月以上経過
  2. 主治医に診断書を作成してもらう
  3. 市区町村の福祉担当窓口に申請
  4. 精神保健福祉センターで審査
  5. 手帳交付
必要書類
申請書、医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)、写真 ※障害年金を受給中の場合は年金証書で代替可
所要期間
申請から交付まで2〜3か月程度
更新
2年ごとに更新が必要
ポイント
発達障害(ASD、ADHD等)でも取得できます。初診から6か月経過が必要なため、早めに受診を開始することが重要。

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