← テーマ別記事に戻る
障害者手帳の種類と取得方法
障害者手帳には3種類あります。手帳を取得すると、手当の受給や医療費助成、各種割引が利用できるようになります。
療育手帳
愛の手帳(東京都)、みどりの手帳(埼玉県)等
- 対象
- 知的障害のある方
- 等級
- A(重度)/ B(中軽度)※自治体により区分名が異なる
- 判定方法
- 児童相談所(18歳未満)または知的障害者更生相談所(18歳以上)での判定
- 取得の流れ
- 市区町村の福祉担当窓口に申請
- 児童相談所で心理検査・面接(IQ検査等)
- 判定結果に基づき手帳交付
- 必要書類
- 申請書、写真、母子健康手帳(乳幼児の場合)
- 所要期間
- 申請から交付まで1〜3か月程度
- 更新
- 自治体により異なる(2年ごとの再判定が多い)
- ポイント
- IQだけでなく日常生活の適応行動も判定に含まれます。発達障害でもIQが境界域の場合は取得できる可能性があります。
身体障害者手帳
- 対象
- 身体に障害のある方(肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、内部障害等)
- 等級
- 1級(最重度)〜 6級
- 判定方法
- 指定医師の診断書に基づき、都道府県が審査・認定
- 取得の流れ
- 指定医師(身体障害者福祉法第15条指定医)の診断を受ける
- 市区町村の福祉担当窓口に申請
- 都道府県で審査・認定
- 手帳交付
- 必要書類
- 申請書、指定医師の診断書・意見書、写真
- 所要期間
- 申請から交付まで1〜2か月程度
- 更新
- 障害の状態が固定していれば更新不要。変化が見込まれる場合は再認定あり
- ポイント
- 15条指定医でないと診断書が書けないため、主治医に確認が必要です。内部障害(心臓・腎臓・呼吸器等)も対象。
精神障害者保健福祉手帳
- 対象
- 精神疾患のある方(発達障害、うつ病、統合失調症、てんかん等を含む)
- 等級
- 1級(最重度)/ 2級 / 3級
- 判定方法
- 医師の診断書に基づき、都道府県(精神保健福祉センター)が審査・認定
- 取得の流れ
- 精神科・心療内科の初診から6か月以上経過
- 主治医に診断書を作成してもらう
- 市区町村の福祉担当窓口に申請
- 精神保健福祉センターで審査
- 手帳交付
- 必要書類
- 申請書、医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)、写真 ※障害年金を受給中の場合は年金証書で代替可
- 所要期間
- 申請から交付まで2〜3か月程度
- 更新
- 2年ごとに更新が必要
- ポイント
- 発達障害(ASD、ADHD等)でも取得できます。初診から6か月経過が必要なため、早めに受診を開始することが重要。
お住まいの地域の窓口をさがす
地域を選ぶと、相談先を検索できます。