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特別児童扶養手当の申請ガイド
とくべつじどうふようてあて
障害のある20歳未満のお子さんを育てている保護者に支給される国の手当です。 障害者手帳がなくても、医師の診断書で申請できます。
支給金額(令和8年度)
1級(重度)
月額 58,450円
年額 約70万円
2級(中度)
月額 38,930円
年額 約47万円
対象になる目安
以下はあくまで目安です。最終的には専用の診断書をもとに都道府県が審査・認定します。 手帳の等級と特別児童扶養手当の等級は必ずしも一致しません。
| 障害の種類 | 1級の目安 | 2級の目安 |
|---|---|---|
| 知的障害 | 療育手帳A(重度) | 療育手帳B(中度)の一部 |
| 身体障害 | 身体障害者手帳1〜2級程度 | 身体障害者手帳3級程度、一部4級 |
| 精神障害・発達障害 | 精神手帳1級程度 | 精神手帳2級程度 |
| 内部障害・疾病 | 日常生活が著しく制限される | 日常生活に制限がある |
手帳なしでも申請可能: 障害者手帳を持っていなくても、医師の診断書(特別児童扶養手当用の専用様式)で申請できます。 発達障害(ASD・ADHD等)で手帳を取得していない場合でも、日常生活の制限の程度によっては対象になります。
申請に必要なもの
- 診断書(特別児童扶養手当認定診断書) — 市区町村の窓口で専用の用紙をもらい、主治医に記入してもらいます
- 戸籍謄本(こせきとうほん) — 申請者とお子さんの関係がわかるもの
- 振込先口座— 申請者(保護者)名義の普通預金口座
- マイナンバーがわかるもの— 申請者・お子さん・配偶者分
- 障害者手帳(持っている場合) — 身体障害者手帳1〜3級の場合は診断書が省略できることがあります
※自治体によって必要書類が異なる場合があります。事前に市区町村の窓口に確認してください。
申請の流れ
1
市区町村の窓口に相談
福祉担当課で制度の説明を受け、申請書類一式(診断書の用紙を含む)をもらいます。
2
医師に診断書を作成してもらう
専用の様式に主治医が記入します。日常生活の困難さが具体的に書かれていることが重要です。
3
書類を揃えて窓口に提出
診断書・戸籍謄本・口座情報などをまとめて市区町村の窓口に提出します。
4
都道府県で審査
市区町村経由で都道府県に送られ、認定医が審査します。2〜3か月程度かかります。
5
認定通知・支給開始
認定されると通知書が届き、申請月の翌月分から手当が支給されます。
所得制限(しょとくせいげん)
申請者(保護者)の前年の所得が一定額を超えると、手当が支給停止になります。 配偶者(はいぐうしゃ)や扶養義務者(ふようぎむしゃ)にも別の限度額があります。
| 扶養親族の数 | 本人の限度額 | 配偶者等の限度額 |
|---|---|---|
| 0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
| 4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
| 5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
※「所得」は年収とは異なります。年収から給与所得控除(きゅうよしょとくこうじょ)や各種控除を引いた金額です。 詳しくは所得制限のしくみをご確認ください。
支給スケジュール
特別児童扶養手当は年3回、4か月分ずつまとめて支給されます。
4月期
4月11日頃
12〜3月分
8月期
8月11日頃
4〜7月分
11月期
11月11日頃
8〜11月分
※支給日が土日祝日の場合は直前の平日になります。毎年8月に「所得状況届」の提出が必要です。
よくある質問
Q. 審査にはどれくらいかかりますか?
市区町村で受付後、都道府県で審査されます。通常2〜3か月程度かかります。認定されれば申請月の翌月分からさかのぼって支給されます。
Q. 却下されたらどうすればいいですか?
却下通知を受けてから60日以内に都道府県知事に審査請求(不服申し立て)ができます。また、障害の状態が変わった場合は再申請も可能です。診断書の書き方が結果に影響することもあるため、主治医に日常生活の困難さを具体的に伝えることが大切です。
Q. 更新(再認定)はどうなりますか?
障害の種類によって1〜2年ごとに再認定(更新)があります。更新時期の前に市区町村から案内が届くので、期限までに診断書を提出してください。提出が遅れると手当が一時停止になります。
Q. 障害者手帳がなくても申請できますか?
はい、できます。手帳の有無は問われません。医師の診断書(専用の様式)で障害の状態が認定基準に該当すれば受給できます。
Q. 所得制限を超えたらどうなりますか?
その年度は支給停止になりますが、資格自体は失いません。翌年の所得が限度額以下になれば自動的に支給が再開されます。