手帳の等級で使える制度はどう変わる?
障害者手帳の等級によって、使える制度や受けられる支援が変わります。 ここでは手帳の種類ごとに、等級別で利用できる主な制度をまとめました。
重度の方ほど使える制度が多くなりますが、軽度でも使える制度はたくさんあります。
たとえば、税制の障害者控除はすべての等級で使えますし、自立支援医療は手帳の等級に関係なく利用できます。 「うちの子は軽度だから何も使えない」と思わず、まずは確認してみてください。
療育手帳(知的障害)
等級はA(重度)とB(中軽度)の2区分が基本です。自治体によりA1・A2・B1・B2など細分化されます。
所得制限あり。Aは1級、Bは2級に該当する場合が多い
重度(おおむねA相当)のみ対象。20歳未満
20歳以上の在宅重度障害者が対象。児童は障害児福祉手当
自治体ごとに名称・要件が異なる。A判定が基本要件
12歳未満の場合、介護者のみ割引
事前に市区町村窓口で登録が必要
生計同一者の所有車1台。上限額は都道府県による
扶養する親の所得から控除。同居特別障害者は75万円
同居特別障害者は53万円
半額免除はA判定の方が世帯主の場合
身体障害者手帳
1級(最重度)から6級まで。障害の部位(肢体不自由・視覚・聴覚・内部障害等)によって等級の基準が異なります。
障害の種類・程度により級が変わる。内部障害は3級でも1級認定の場合あり
1・2級相当の重度が対象。20歳未満
多くの自治体で1・2級が対象。3級まで対象の自治体もある
1種・2種の区分は障害の部位と等級で決まる
全等級対象だが、介護者運転は1種のみ
肢体不自由1-3級、視覚1-3級、聴覚2-3級等。都道府県により異なる
1・2級が特別障害者。3-6級が一般の障害者
同居特別障害者は53万円
半額免除は1・2級の方が世帯主の場合
精神障害者保健福祉手帳
1級から3級まで。発達障害(ASD・ADHD等)、うつ病、統合失調症、てんかんなどが対象です。
精神手帳の等級と特児の等級は完全には一致しない。別途判定
1級相当の最重度のみ。精神手帳では該当しにくい
手帳の等級に関係なく利用可能。精神科の通院費が3割→1割に
精神手帳では対象外の自治体が多い。1級のみ対象の自治体もある
2025年4月からJRグループで精神障害者割引が開始
東京都営は全等級で無料パス。他の自治体も対応が広がっている
精神手帳は対象外(2026年4月現在)
東京都は1級が対象。対応は都道府県により大きく異なる
1級が特別障害者。2・3級が一般の障害者
同居特別障害者は53万円
半額免除は1級の方が世帯主の場合
等級と制度の関係まとめ
- 重度の方: 手当(障害児福祉手当等)、医療費助成、交通割引、税制優遇のほぼすべてが対象になります。
- 中度の方: 特別児童扶養手当(2級)、税制の障害者控除、交通割引の一部が使えます。
- 軽度の方: 税制の障害者控除(全等級対象)や、自立支援医療(精神通院)、タクシー割引、映画館割引などが使えます。
※ 金額は2026年4月時点の情報です。自治体によって独自の上乗せ制度がある場合があります。