障害のある子どもの税金・確定申告
障害のある子どもがいる家庭では、税金の控除を受けられます。 年末調整や確定申告で正しく申告すれば、所得税と住民税が軽減されます。 過去の分もさかのぼって申告できるため、申告し忘れている方は確認してください。
障害者控除
納税者本人、または扶養している配偶者・親族が障害者に該当する場合、 所得から一定額を差し引くことができます。控除額は障害の程度と同居の有無で異なります。
| 区分 | 対象の目安 | 所得税控除 | 住民税控除 |
|---|---|---|---|
| 一般の障害者 | 身体障害者手帳3〜6級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2〜3級など | 27万円 | 26万円 |
| 特別障害者 | 身体障害者手帳1〜2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級など | 40万円 | 30万円 |
| 同居特別障害者 | 特別障害者に該当し、納税者本人または配偶者・親族と同居している場合 | 75万円 | 53万円 |
補足: 障害者手帳を持っていなくても、医師の診断書等で「知的障害者に準ずる」と判定されれば 障害者控除の対象になることがあります。詳しくは税務署に確認してください。
節税効果のシミュレーション
障害者控除で実際にいくら税金が安くなるかは、「控除額 × 税率」で決まります。 年収別のおおよその節税額は以下のとおりです。
| 区分 | 所得税の減額 | 住民税の減額 | 合計の節税額 |
|---|---|---|---|
| 一般 | 27,000円 | 26,000円 | 53,000円 |
| 特別 | 40,000円 | 30,000円 | 70,000円 |
| 同居特別 | 75,000円 | 53,000円 | 128,000円 |
| 区分 | 所得税の減額 | 住民税の減額 | 合計の節税額 |
|---|---|---|---|
| 一般 | 54,000円 | 26,000円 | 80,000円 |
| 特別 | 80,000円 | 30,000円 | 110,000円 |
| 同居特別 | 150,000円 | 53,000円 | 203,000円 |
| 区分 | 所得税の減額 | 住民税の減額 | 合計の節税額 |
|---|---|---|---|
| 一般 | 62,100円 | 26,000円 | 88,100円 |
| 特別 | 92,000円 | 30,000円 | 122,000円 |
| 同居特別 | 172,500円 | 53,000円 | 225,500円 |
※復興特別所得税(2.1%)を含まない概算です。実際の税額は各種控除の適用状況によって変わります。
医療費控除
1年間に支払った医療費が10万円(所得200万円未満の場合は所得の5%)を超えた場合、 超えた部分が所得控除の対象になります。上限は200万円です。
- 対象になる費用の例
- 診療費、薬代、通院の交通費(公共交通機関)、入院時の食事代、 治療に必要な補装具の購入費、介護保険サービスの自己負担分など
- 対象にならない費用の例
- 健康診断・予防接種(治療目的でないもの)、美容目的の施術、差額ベッド代(自己都合の場合)、 自家用車でのガソリン代・駐車場代
- セルフメディケーション税制との違い
- 市販薬(スイッチOTC医薬品)の購入額が年間1万2千円を超えた場合に使える制度。 通常の医療費控除とどちらか一方しか選べない。 障害のある子どもがいる家庭では、医療費が高額になりやすいため、通常の医療費控除のほうが有利なことが多い。
相続税の障害者控除
障害のある方が相続人になった場合、相続税から一定額が控除されます。 85歳になるまでの年数に応じた金額が控除されるため、年齢が若いほど控除額が大きくなります。
| 区分 | 計算式 | 例 |
|---|---|---|
| 一般障害者 | (85歳 − 相続時の年齢)× 10万円 | 10歳で相続 → (85−10) × 10万円 = 750万円の控除 |
| 特別障害者 | (85歳 − 相続時の年齢)× 20万円 | 10歳で相続 → (85−10) × 20万円 = 1,500万円の控除 |
補足: 控除額が相続税額を上回る場合、その超過分は扶養義務者(親など)の相続税額から差し引くことができます。
年末調整での申告方法
会社員の方は、毎年の年末調整で障害者控除を申告できます。以下の手順で記入してください。
補足: 障害者控除の申告は会社側に障害の内容を知らせることになります。 会社に知られたくない場合は、年末調整では申告せず、確定申告で申告する方法もあります。
確定申告での申告方法
- e-Tax(電子申告)
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」からオンラインで申告できます。 マイナンバーカードとスマートフォン(またはICカードリーダー)があれば自宅で完結します。 障害者控除は「所得から差し引かれる金額」の画面で入力します。
- 書面での申告
- 確定申告書の第一表「所得から差し引かれる金額」欄の「障害者控除」に金額を記入し、 第二表の「本人に関する事項」または「配偶者や親族に関する事項」の該当欄にチェックを入れます。
- 添付書類
- 障害者手帳のコピー(e-Taxの場合は手帳番号の入力で代替可)。 医療費控除を併せて申告する場合は、医療費の明細書も必要です。
過去5年分の還付申告ができる
障害者控除の申告をし忘れていた場合、過去5年分まで遡って還付申告ができます。 たとえば令和8年に申告する場合、令和3年分まで遡れます。
具体例: 手帳を3年前に取得していたが、障害者控除を知らずに年末調整で申告していなかった場合、 3年分の確定申告(還付申告)を行えば、まとめて税金が戻ってきます。 同居特別障害者控除の場合、年収700万円なら1年あたり約20万円、3年分で約60万円の還付になる計算です。
特別児童扶養手当・障害児福祉手当は非課税です
特別児童扶養手当(月額58,450円または38,930円)や障害児福祉手当(月額16,560円)は 所得税・住民税ともに非課税です。 確定申告で収入として申告する必要はありません。 また、これらの手当を受け取っていても、他の所得制限の判定に影響しません。