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補装具・用具
補装具費支給制度
義肢、装具、車椅子、補聴器、眼鏡等の購入・修理費用が支給されます。令和6年4月から障害のある子どもの所得制限が撤廃されました。
金額・負担額
自己負担1割(上限月額37,200円)
- 対象
- 身体障害者手帳を持つ障害のある子ども(一部は難病のある子どもも対象)。
- 申請先
- 区市町村の障害福祉担当窓口
- 必要書類
- 身体障害者手帳、医師の意見書、見積書
この制度をくわしく
身体の機能を補うための用具(補装具)の購入・借受け・修理にかかる費用を公費で支給する制度です。令和6年(2024年)4月から、障害のある子どもについては所得制限が撤廃されました。
【対象となる補装具の例】
・義肢(義手・義足)
・装具(体幹装具、下肢装具、靴型装具など)
・車椅子(普通型、電動型、座位保持装置付き等)
・電動車椅子(重度の肢体不自由児)
・歩行器・歩行補助つえ
・座位保持椅子(障害のある子どものみ)
・起立保持具(障害のある子どものみ)
・頭部保持具(障害のある子どものみ)
・排便補助具(障害のある子どものみ)
・補聴器(高度難聴用、重度難聴用、骨導式等)
・義眼・眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、弱視眼鏡等)
・重度障害者用意思伝達装置
【費用負担】
・原則1割の自己負担(上限月額37,200円)
・障害のある子どもは令和6年4月から所得制限なし
・住民税非課税世帯は自己負担0円
・基準額を超える部分は自費(差額自己負担)
【借受け制度】
令和元年から「借受け」(レンタル)が追加されました。成長に伴い短期間で交換が必要な障害のある子どもの補装具などに適用されます。
申請の手順
- 1区市町村の障害福祉担当窓口に相談する
- 2更生相談所(または指定医)の判定・意見書を得る(障害のある子どもは指定医の意見書でOKな場合が多い)
- 3補装具製作業者から見積書をもらう
- 4申請書・意見書・見積書・身体障害者手帳を窓口に提出
- 5区市町村が支給決定し「補装具費支給券」が交付される
- 6補装具製作業者に支給券を提示して製作・購入(自己負担分のみ支払い)
知っておくと役立つこと
- ●原則として「購入前」に申請が必要。先に買ってしまうと支給対象にならない
- ●基準額を超える製品を選ぶと差額が自己負担になる。基準額内で対応できるか業者に確認を
- ●子どもは成長が早いので「借受け(レンタル)」が使えるか確認すると良い
- ●修理も支給対象。壊れた場合は買い替えの前に修理での対応を検討
- ●補聴器は「軽度・中等度難聴児」向けの自治体独自助成もある(身体障害者手帳の基準に満たない場合)
- ●座位保持椅子・起立保持具・頭部保持具は障害のある子どものみが対象の補装具