やさしい窓口障害のある子どもが利用できる制度・手当ガイド
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療育・福祉サービス

放課後等デイサービス

就学児(6〜18歳)向け。放課後や休日に療育・社会性向上の支援を受けられます。

金額・負担額

非課税世帯: 0円 / 一般1: 上限月額4,600円 / 一般2: 上限月額37,200円

対象
受給者証を持つ就学児。障害者手帳がなくても医師の意見書があれば申請可能。
申請先
区市町村の障害福祉担当窓口で受給者証を申請
必要書類
支給申請書、マイナンバー、障害を確認できるもの、障害児支援利用計画案
注意事項
障害者手帳がなくても利用可能。
公式サイト
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/futan

この制度をくわしく

小学生〜高校生(6〜18歳)の障害のあるお子さんが、放課後や長期休暇中に通える福祉サービスです。通称「放デイ」。学童保育に近い役割を持ちつつ、療育・発達支援のプログラムを受けられます。 【サービスの内容】 事業所ごとに特色がありますが、主に以下のようなプログラムがあります: ・学習支援: 宿題のサポート、個別の学習プログラム ・SST(ソーシャルスキルトレーニング): コミュニケーション・対人関係の練習 ・運動プログラム: 体幹トレーニング、感覚統合、ダンスなど ・創作活動: 工作、絵画、音楽など ・自立訓練: 調理、買い物、身だしなみ、公共交通の利用練習 ・外出活動: 公園、図書館、社会見学など 【利用時間】 ・平日: 学校終了後〜17:00〜18:00頃(事業所により異なる) ・休日・長期休暇: 10:00頃〜16:00〜17:00頃 ・送迎サービスがある事業所が多い(学校⇔事業所⇔自宅) 【利用日数】 受給者証の支給量に基づきます。一般的に月10〜23日程度。 【利用料金の詳細】 利用者負担は原則1割で、世帯所得に応じた月額上限額があります。 ・住民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収約890万円未満(一般1): 上限月額4,600円 ・世帯年収約890万円以上(一般2): 上限月額37,200円 ※上限額なので、週1回程度の利用なら1割負担が上限に届かないこともあります 【令和6年の報酬改定の影響】 2024年4月の報酬改定で、5領域(健康・生活、運動・感覚、認知・行動、言語・コミュニケーション、人間関係・社会性)すべてを網羅した総合的支援が義務化されました。事業所の支援プログラム公表も義務化されたため、選ぶ際の参考にしやすくなっています。

申請の手順

  1. 1区市町村の障害福祉担当窓口に相談する
  2. 2医師の診断書・意見書、または障害者手帳を準備する
  3. 3「障害児通所給付費支給申請書」を提出する
  4. 4相談支援事業所で「障害児支援利用計画案」を作成してもらう(セルフプランも可能)
  5. 5区市町村が支給決定し「通所受給者証」が交付される
  6. 6希望する事業所を見学・体験し、利用契約を結んで利用開始

知っておくと役立つこと

  • 事業所は「見学→体験利用」が基本。お子さんが実際に過ごしてみて合うかどうかが重要
  • 送迎の有無・範囲は事業所ごとに異なる。学校からの送迎ルートがあるか確認すること
  • 事業所の質はピンキリ。スタッフの資格(保育士、児童指導員、ST、OT等)や個別支援計画の内容を確認する
  • 複数の事業所を曜日ごとに使い分けることも可能(月水はA事業所、火木はB事業所など)
  • 中学生・高校生向けのプログラムがある事業所は少ないので、早めに探し始めること
  • 受給者証の更新は通常1年ごと。更新時期が近づいたら早めに手続きを