やさしい窓口障害のある子どもが利用できる制度・手当ガイド
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福祉サービス

移動支援(ガイドヘルプ)

外出時の移動を支援するヘルパーが付き添います。余暇活動等に利用できます。

金額・負担額

自己負担1割(自治体により異なる)

対象
障害者手帳保持者等。
申請先
区市町村の障害福祉担当窓口
必要書類
障害者手帳、受給者証
注意事項
実施内容・要件は自治体により異なる。通学には使えない場合が多い。

この制度をくわしく

外出時にヘルパーが付き添って移動をサポートするサービスです。「地域生活支援事業」として区市町村が実施するため、利用条件・内容は自治体ごとに異なります。 【利用できる外出の例】 ・買い物、銀行、郵便局等の社会生活上必要な外出 ・余暇活動(映画、プール、公園、図書館、カラオケなど) ・習い事への送迎 ・冠婚葬祭への参加 ・通院(他に制度がない場合) 【原則として利用できない外出】 ・通勤、通学、営業活動(経済活動に関するもの) ・ギャンブル、飲酒を主目的とする外出 ・政治活動・宗教活動 ・通年かつ長期にわたる外出 ※ただし自治体によっては通学にも使えるケースがある 【サービスの形態】 ・個別支援型: マンツーマンでの移動支援(最も一般的) ・グループ支援型: 複数人での外出活動(自治体による) ・車両移送型: 車での送迎(福祉有償運送等と組み合わせ) 【費用】 ・原則1割負担(自治体独自の基準で軽減される場合あり) ・月の利用時間に上限があることが多い(月20〜50時間程度が目安)

申請の手順

  1. 1区市町村の障害福祉担当窓口に相談し、移動支援の支給決定を受ける
  2. 2受給者証に「移動支援」の支給量(月○時間)が記載される
  3. 3移動支援を行っている事業所を探して利用契約を結ぶ
  4. 4利用日時・行き先を事前に事業所に伝えて予約する
  5. 5ヘルパーと一緒に外出する

知っておくと役立つこと

  • 自治体によって対象者・利用目的・利用時間が大きく異なる。まず自分の自治体の制度を確認
  • 「通学」に使えるかどうかは自治体の判断。使えない場合が多いが、要確認
  • ヘルパーの交通費・入場料は原則利用者負担(事前に確認を)
  • 利用できる事業所が少ない地域もある。複数の事業所に登録しておくと安心
  • 放課後等デイサービスの送迎と組み合わせて使う方法もある
  • 18歳以上になると「同行援護」や「行動援護」に移行する場合がある