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療育・福祉サービス
児童発達支援
未就学児(0〜6歳)向け。日常生活の基本動作や集団適応の訓練を受けられます。3〜5歳は無償化対象。
金額・負担額
非課税世帯: 0円 / 一般1: 上限月額4,600円 / 一般2: 上限月額37,200円 / 3〜5歳: 無料
- 対象
- 受給者証を持つ未就学児。障害者手帳がなくても医師の意見書があれば申請可能。
- 申請先
- 区市町村の障害福祉担当窓口で受給者証を申請
- 必要書類
- 支給申請書、マイナンバー、障害を確認できるもの(手帳 or 診断書 or 医師の意見書)、障害児支援利用計画案
- 注意事項
- 障害者手帳がなくても利用可能。まずは区市町村の窓口に相談を。
この制度をくわしく
未就学のお子さん(0〜6歳)を対象とした通所型の療育サービスです。発達の遅れや障害のあるお子さんが、日常生活の基本動作の指導、集団生活への適応訓練、言葉・コミュニケーション・運動などの発達を促す支援を受けられます。
【サービスの内容】
事業所によって提供するプログラムは異なりますが、主に以下のようなものがあります:
・個別療育: 言語聴覚士(ST)、作業療法士(OT)、理学療法士(PT)等による個別の訓練
・集団療育: 少人数グループでの社会性・コミュニケーション・ルール理解の練習
・親子療育: 保護者と一緒に参加し、関わり方を学ぶプログラム
・感覚統合療法: 感覚の偏りに対するアプローチ
・音楽療法、運動療法、ABA(応用行動分析)など
【利用日数】
受給者証に記載された「支給量」(月◯日)の範囲内で利用できます。一般的に月10〜25日程度。区市町村の判断で決まります。複数の事業所を併用することも可能です。
【利用料金の詳細】
利用者負担は原則1割ですが、世帯の所得に応じた月額上限があります。
・住民税非課税世帯: 0円
・世帯年収約890万円未満(一般1): 上限月額4,600円
・世帯年収約890万円以上(一般2): 上限月額37,200円
・3歳〜5歳(年少〜年長): 無償化により0円(幼児教育・保育の無償化の対象)
【児童発達支援センターと児童発達支援事業所の違い】
・児童発達支援センター: 地域の中核的な施設。福祉型と医療型がある。専門性が高く、他の事業所への助言・援助も行う
・児童発達支援事業所: 民間の小規模な通所施設。身近な地域で利用しやすい。事業所数が多い
申請の手順
- 1まず区市町村の障害福祉担当窓口(または子育て支援課)に相談する
- 2医師の診断書・意見書、または障害者手帳を準備する(手帳がなくても意見書でOK)
- 3「障害児通所給付費支給申請書」を提出する
- 4相談支援事業所で「障害児支援利用計画案」を作成してもらう(セルフプランも可能)
- 5区市町村が支給決定し「通所受給者証」が交付される(申請から1〜2か月程度)
- 6希望する事業所と利用契約を結び、通所開始
知っておくと役立つこと
- ●「手帳がないから無理」と思い込まないこと。医師の意見書だけで利用開始できるケースがほとんど
- ●事業所選びは見学・体験が重要。プログラム内容、スタッフの専門資格、お子さんとの相性を確認する
- ●3〜5歳は無償化対象だが、給食費・教材費・送迎費などの実費は別途かかる場合がある
- ●複数の事業所を併用できる(例: 週2日は個別療育の事業所、週1日は集団療育の事業所)
- ●受給者証の更新は通常1年ごと。更新手続きを忘れないこと
- ●保育園・幼稚園と並行して通う「並行通園」も可能