← 制度一覧に戻る
手当
児童手当
障害の有無にかかわらず全児童が対象。令和6年10月から所得制限が撤廃されました。
金額・負担額
3歳未満: 月額15,000円 / 3歳〜高校生年代: 月額10,000円 / 第3子以降: 全年齢 月額30,000円
- 対象
- 全児童(18歳到達後の最初の3月31日まで)。所得制限なし。
- 申請先
- 区市町村の子育て担当窓口
- 必要書類
- 健康保険証、振込口座、マイナンバー
- 注意事項
- 支給月は年6回(偶数月)。第3子のカウントは22歳年度末まで拡大。
この制度をくわしく
すべての子どもを対象とした国の手当です。障害の有無は関係ありません。令和6年(2024年)10月に大幅に制度改正され、所得制限が撤廃されました。
【令和6年10月改正のポイント】
・所得制限が完全撤廃(以前は所得制限・所得上限で減額・停止があった)
・支給対象が中学生→高校生年代(18歳年度末)まで延長
・第3子以降の加算が月額30,000円に増額(全年齢)
・第3子のカウント対象が「22歳年度末まで」の子に拡大
・支給回数が年3回→年6回(偶数月)に変更
【支給額まとめ】
・3歳未満: 月額15,000円(第3子以降: 30,000円)
・3歳〜高校生年代: 月額10,000円(第3子以降: 30,000円)
【第3子カウントのルール】
22歳年度末までの子どもを上から数えて3番目以降が「第3子」扱いになります。例えば、22歳・19歳・16歳の3人兄弟なら、16歳の子は第3子として月額30,000円が支給されます。
申請の手順
- 1出生届と同時に区市町村の子育て担当窓口で「認定請求書」を提出するのが一般的
- 2転入の場合は、転入先の区市町村で新たに認定請求が必要(転入日の翌日から15日以内)
- 3令和6年10月の制度改正により、以前所得制限で対象外だった方は自治体から届く案内に従って手続き
- 4公務員は勤務先に申請する(自治体ではない)
知っておくと役立つこと
- ●出生日・転入日の翌日から15日以内に申請すれば、出生月・転入月の翌月分から支給される(「15日特例」)
- ●申請が遅れると、さかのぼっての支給はされない。早めの手続きが重要
- ●毎年6月に「現況届」の提出が必要だったが、マイナンバー連携で省略されている自治体が多い(自治体からの案内を確認)
- ●障害のある子どもの場合、児童手当に加えて特別児童扶養手当・障害児福祉手当も併���て申請すること