やさしい窓口障害のある子どもが利用できる制度・手当ガイド
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割引・減免

自動車税・軽自動車税の減免

障害者本人または生計同一者が所有する自動車の自動車税・軽自動車税が減免されます。

金額・負担額

全額免除(上限あり、都道府県により異なる)

対象
身体手帳・療育手帳所持者(等級要件は都道府県により異なる)。1人1台限り。
申請先
都道府県税事務所または市区町村の税務課
必要書類
障害者手帳、車検証、運転免許証
注意事項
減免の対象等級は都道府県により異なる。申請期限あり。

この制度をくわしく

障害のある方(またはその方と生計を同じくする方)が所有する自動車について、自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)が減免される制度です。毎年の自動車税負担がなくなる(または軽減される)ため、自動車を使う家庭にとって大きな節約になります。 【減免額】 ・自動車税: 全額免除が基本(ただし上限額あり。概ね45,000円〜) ・軽自動車税: 全額免除 ・上限額や減免割合は都道府県・市区町村ごとに異なる 【対象となる障害の等級(一般的な例)】 自治体により基準が異なりますが、おおむね以下の通り: ◆ 本人運転の場合(身体障害) ・視覚障害: 1〜4級 ・聴覚障害: 2〜3級 ・上肢障害: 1〜2級 ・下肢障害: 1〜6級 ・体幹障害: 1〜3級 ・内部障害(心臓、腎臓等): 1〜3級 ◆ 介護者(生計同一者)運転の場合 ・身体障害者手帳 第1種 ・療育手帳 A(最重度・重度) ・精神障害者保健福祉手帳 1級(自治体による) 【障害のある子どもの場合】 お子さんの通院・通学等のために保護者が運転する場合、「生計同一者」の車として減免申請できます。ただし、手帳が第1種(身体)またはA(療育)であることが条件の自治体が多いです。 【対象車両】 ・1人につき1台のみ ・本人・生計同一者・常時介護者が所有する車 ・排気量の制限がある自治体もある

申請の手順

  1. 1【自動車税】都道府県税事務所(または自動車税事務所)に申請書を提出
  2. 2【軽自動車税】区市町村の税務課に申請書を提出
  3. 3必要書類: 障害者手帳、車検証、運転免許証(運転者のもの)、マイナンバー、生計同一証明書(同居でない場合)
  4. 4毎年の納税通知書が届く前(4〜5月頃)に申請が必要。期限は自治体によって異なる

知っておくと役立つこと

  • 申請期限を過ぎると1年分の減免が受けられなくなる。新しい車を買ったらすぐに申請すること
  • 車を買い替えた場合は再度申請が必要
  • 減免を受けている車を手放した場合は、新しい車で再申請するまで減免されない
  • 自治体によって対象等級が微妙に異なるので、必ず自分の自治体の基準を確認すること
  • 自動車取得税(環境性能割)の減免もある場合がある。車の購入時に確認を
  • 生計同一者の車で申請する場合は「もっぱら障害者の通院・通学等に使用する」ことが条件