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割引・減免
自動車税・軽自動車税の減免
障害者本人または生計同一者が所有する自動車の自動車税・軽自動車税が減免されます。
金額・負担額
全額免除(上限あり、都道府県により異なる)
- 対象
- 身体手帳・療育手帳所持者(等級要件は都道府県により異なる)。1人1台限り。
- 申請先
- 都道府県税事務所または市区町村の税務課
- 必要書類
- 障害者手帳、車検証、運転免許証
- 注意事項
- 減免の対象等級は都道府県により異なる。申請期限あり。
この制度をくわしく
障害のある方(またはその方と生計を同じくする方)が所有する自動車について、自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)が減免される制度です。毎年の自動車税負担がなくなる(または軽減される)ため、自動車を使う家庭にとって大きな節約になります。
【減免額】
・自動車税: 全額免除が基本(ただし上限額あり。概ね45,000円〜)
・軽自動車税: 全額免除
・上限額や減免割合は都道府県・市区町村ごとに異なる
【対象となる障害の等級(一般的な例)】
自治体により基準が異なりますが、おおむね以下の通り:
◆ 本人運転の場合(身体障害)
・視覚障害: 1〜4級
・聴覚障害: 2〜3級
・上肢障害: 1〜2級
・下肢障害: 1〜6級
・体幹障害: 1〜3級
・内部障害(心臓、腎臓等): 1〜3級
◆ 介護者(生計同一者)運転の場合
・身体障害者手帳 第1種
・療育手帳 A(最重度・重度)
・精神障害者保健福祉手帳 1級(自治体による)
【障害のある子どもの場合】
お子さんの通院・通学等のために保護者が運転する場合、「生計同一者」の車として減免申請できます。ただし、手帳が第1種(身体)またはA(療育)であることが条件の自治体が多いです。
【対象車両】
・1人につき1台のみ
・本人・生計同一者・常時介護者が所有する車
・排気量の制限がある自治体もある
申請の手順
- 1【自動車税】都道府県税事務所(または自動車税事務所)に申請書を提出
- 2【軽自動車税】区市町村の税務課に申請書を提出
- 3必要書類: 障害者手帳、車検証、運転免許証(運転者のもの)、マイナンバー、生計同一証明書(同居でない場合)
- 4毎年の納税通知書が届く前(4〜5月頃)に申請が必要。期限は自治体によって異なる
知っておくと役立つこと
- ●申請期限を過ぎると1年分の減免が受けられなくなる。新しい車を買ったらすぐに申請すること
- ●車を買い替えた場合は再度申請が必要
- ●減免を受けている車を手放した場合は、新しい車で再申請するまで減免されない
- ●自治体によって対象等級が微妙に異なるので、必ず自分の自治体の基準を確認すること
- ●自動車取得税(環境性能割)の減免もある場合がある。車の購入時に確認を
- ●生計同一者の車で申請する場合は「もっぱら障害者の通院・通学等に使用する」ことが条件