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医療費助成
自立支援医療(育成医療)
身体障害のある児童の手術等の治療費が、3割→1割に軽減されます。
金額・負担額
自己負担1割(所得に応じた上限月額: 0円〜20,000円)
- 対象
- 身体障害のある18歳未満の児童。手術等で確実に効果が期待できる場合。
- 申請先
- 区市町村の福祉担当窓口
- 必要書類
- 指定医療機関の意見書、健康保険証、住民税課税証明書
- 注意事項
- 中間所得層の経過措置は令和9年3月31日まで延長。
この制度をくわしく
身体に障害のある18歳未満のお子さんが、手術などの治療を受ける際に、医療費の自己負担を3割から1割に軽減する制度です。「自立支援医療」の3つの類型(育成医療・更生医療・精神通院医療)のうちの1つです。
【対象となる障害・治療の例】
・肢体不自由: 関節形成術、人工関節置換術、骨切り術など
・視覚障害: 白内障手術、角膜移植など
・聴覚障害: 鼓室形成術、人工内耳埋込術など
・音声・言語機能障害: 口蓋裂に対する形成術、歯科矯正など
・心臓機能障害: 弁膜手術、ペースメーカー埋込みなど
・腎臓機能障害: 腎移植術、人工透析など
・その他の内臓機能障害: 造血幹細胞移植など
【自己負担の上限月額(所得区分別)】
・生活保護世帯: 0円
・住民税非課税世帯(本人収入80万円以下): 2,500円
・住民税非課税世帯(本人収入80万円超): 5,000円
・住民税課税(所得割3.3万円未満): 5,000円(経過措置)
・住民税課税(所得割3.3万円〜23.5万円未満): 10,000円(経過措置)
・住民税課税(所得割23.5万円以上): 20,000円
【指定医療機関について】
育成医療を利用できるのは、都道府県が指定した医療機関に限られます。主治医に相談して、指定医療機関かどうかを確認してください。
申請の手順
- 1主治医に「育成医療の対象になるか」を相談する
- 2主治医に「自立支援医療(育成医療)意見書」を書いてもらう
- 3区市町村の福祉担当窓口で申請書類を提出する
- 4必要書類: 申請書、医師の意見書、健康保険証の写し、住民税課税証明書、マイナンバー等
- 5審査を経て「自立支援医療受給者証」が交付される
- 6指定医療機関の窓口で受給者証と保険証を提示して受診
知っておくと役立つこと
- ●治療(手術)の前に申請が必要。緊急の場合を除き、事前に手続きを済ませておくこと
- ●自治体独自の子ども医療費助成(マル乳・マル子等)と併用できるケースがある。窓口で確認を
- ●「確実に治療効果が期待できる」ことが要件。経過観察やリハビリだけでは対象外の場合がある
- ●有効期間は原則3か月以内。長期治療の場合は最長1年まで延長可能
- ●18歳以上になると「更生医療」に切り替わる(要件・手続きは別)