やさしい窓口障害のある子どもが利用できる制度・手当ガイド
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割引・減免

公共交通機関の運賃割引

JR・私鉄・バス等で障害者割引が適用されます。手帳1種は本人+介護者が半額、2種は本人のみ半額(片道101km以上)。

金額・負担額

運賃が半額(1種: 本人+介護者 / 2種: 本人のみ・片道101km以上)

対象
障害者手帳所持者。療育手帳はJR各社で対応が異なる。
申請先
乗車時に手帳を提示
必要書類
障害者手帳
注意事項
航空運賃の割引もあり(各航空会社の障害者割引)。自治体によってバス無料パス等の独自制度あり。

この制度をくわしく

障害者手帳を持っていると、JR・私鉄・バス・航空機などの公共交通機関で運賃が割引になります。割引内容は交通機関や手帳の種類・等級によって異なります。 【JRの場合】 ◆ 第1種障害者(手帳に「1種」と記載) ・本人+介護者: 普通運賃が50%割引(距離制限なし) ・本人単独: 片道101km以上の場合、普通運賃が50%割引 ・12歳未満の障害のある子ども+介護者: 介護者のみ50%割引(子どもは小児運賃のまま) ◆ 第2種障害者 ・本人単独: 片道101km以上の場合、普通運賃が50%割引 ・介護者の割引はなし 【私鉄・地下鉄】 ・各社で独自の割引制度がある。JRに準じた割引が多いが、距離制限がない場合も ・ICカード(Suica等)で自動適用される鉄道会社もある 【バス】 ・路線バス: 50%割引が一般的(手帳提示で適用) ・高速バス: 各社による(割引なしの場合も) ・自治体独自のバス無料パス・割引パスがある場合も 【航空機】 ・各航空会社に「障害者割引運賃」がある ・ANAやJALは介護者1名も割引対象(1種の場合) ・割引率は路線・時期により異なる(概ね正規運賃の30〜40%引き) ・LCCは障害者割引がないことが多い 【タクシー】 ・多くのタクシー会社で10%割引(手帳提示) ・自治体独自のタクシー券助成がある場合も

申請の手順

  1. 1【JR・私鉄】乗車時にみどりの窓口で手帳を提示して切符を購入する(自動券売機では割引切符が買えないことが多い)
  2. 2【バス】乗車時または降車時に手帳を運転手に提示する
  3. 3【航空機】航空会社のウェブサイトまたは電話で障害者割引運賃を予約する
  4. 4【タクシー】乗車時に手帳を提示し「障害者割引をお願いします」と伝える

知っておくと役立つこと

  • JRの割引は「普通乗車券」のみ。特急券・グリーン券・指定席券は割引対象外
  • 101km未満の単独乗車ではJRの割引はないが、私鉄やバスは距離制限なしで割引されることが多い
  • 12歳未満の障害のある子どもは「小児運賃」が適用されるため、さらに半額にはならない(介護者の割引が主なメリット)
  • 自治体独自のバス無料パスや都営交通無料乗車券がある場合、そちらの方がお得なことが多い
  • 航空券は早割(スーパーバリュー等)の方が障害者割引より安い場合もある。比較して購入すること
  • 2025年4月からJR各社でも精神障害者保健福祉手帳での運賃割引が開始。身体・療育手帳と同様の割引が適用される