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割引・減免
公共交通機関の運賃割引
JR・私鉄・バス等で障害者割引が適用されます。手帳1種は本人+介護者が半額、2種は本人のみ半額(片道101km以上)。
金額・負担額
運賃が半額(1種: 本人+介護者 / 2種: 本人のみ・片道101km以上)
- 対象
- 障害者手帳所持者。療育手帳はJR各社で対応が異なる。
- 申請先
- 乗車時に手帳を提示
- 必要書類
- 障害者手帳
- 注意事項
- 航空運賃の割引もあり(各航空会社の障害者割引)。自治体によってバス無料パス等の独自制度あり。
この制度をくわしく
障害者手帳を持っていると、JR・私鉄・バス・航空機などの公共交通機関で運賃が割引になります。割引内容は交通機関や手帳の種類・等級によって異なります。
【JRの場合】
◆ 第1種障害者(手帳に「1種」と記載)
・本人+介護者: 普通運賃が50%割引(距離制限なし)
・本人単独: 片道101km以上の場合、普通運賃が50%割引
・12歳未満の障害のある子ども+介護者: 介護者のみ50%割引(子どもは小児運賃のまま)
◆ 第2種障害者
・本人単独: 片道101km以上の場合、普通運賃が50%割引
・介護者の割引はなし
【私鉄・地下鉄】
・各社で独自の割引制度がある。JRに準じた割引が多いが、距離制限がない場合も
・ICカード(Suica等)で自動適用される鉄道会社もある
【バス】
・路線バス: 50%割引が一般的(手帳提示で適用)
・高速バス: 各社による(割引なしの場合も)
・自治体独自のバス無料パス・割引パスがある場合も
【航空機】
・各航空会社に「障害者割引運賃」がある
・ANAやJALは介護者1名も割引対象(1種の場合)
・割引率は路線・時期により異なる(概ね正規運賃の30〜40%引き)
・LCCは障害者割引がないことが多い
【タクシー】
・多くのタクシー会社で10%割引(手帳提示)
・自治体独自のタクシー券助成がある場合も
申請の手順
- 1【JR・私鉄】乗車時にみどりの窓口で手帳を提示して切符を購入する(自動券売機では割引切符が買えないことが多い)
- 2【バス】乗車時または降車時に手帳を運転手に提示する
- 3【航空機】航空会社のウェブサイトまたは電話で障害者割引運賃を予約する
- 4【タクシー】乗車時に手帳を提示し「障害者割引をお願いします」と伝える
知っておくと役立つこと
- ●JRの割引は「普通乗車券」のみ。特急券・グリーン券・指定席券は割引対象外
- ●101km未満の単独乗車ではJRの割引はないが、私鉄やバスは距離制限なしで割引されることが多い
- ●12歳未満の障害のある子どもは「小児運賃」が適用されるため、さらに半額にはならない(介護者の割引が主なメリット)
- ●自治体独自のバス無料パスや都営交通無料乗車券がある場合、そちらの方がお得なことが多い
- ●航空券は早割(スーパーバリュー等)の方が障害者割引より安い場合もある。比較して購入すること
- ●2025年4月からJR各社でも精神障害者保健福祉手帳での運賃割引が開始。身体・療育手帳と同様の割引が適用される