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補装具・用具
日常生活用具給付
たん吸引器、ネブライザー、ストーマ用装具、紙おむつ、住宅改修費等が支給されます。
金額・負担額
自己負担1割(所得制限撤廃済み)
- 対象
- 障害者手帳保持者、難病患者等。
- 申請先
- 区市町村の障害福祉担当窓口
- 必要書類
- 障害者手帳、医師の意見書等
- 注意事項
- 品目・基準額は区市町村により異なる。
この制度をくわしく
障害のある方の日常生活をサポートするための用具を給付(または貸与)する制度です。「地域生活支援事業」として区市町村が実施するため、対象品目や基準額は自治体ごとに異なります。
【主な用具の種類(6カテゴリ)】
1. 介護・訓練支援用具: 特殊寝台、特殊マット、入浴補助用具など
2. 自立生活支援用具: 入浴担架、頭部保護帽、火災警報器など
3. 在宅療養等支援用具: たん吸引器、ネブライザー、電気式たん吸引器、パルスオキシメーターなど
4. 情報・意思疎通支援用具: 点字器、人工喉頭、情報通信支援用具など
5. 排泄管理支援用具: ストーマ用装具、紙おむつ、収尿器など
6. 住宅改修費: 手すり設置、段差解消、滑り止め、引き戸改修など
【障害のある子どもがよく利用する用具の例】
・紙おむつ(3歳以上で排泄の自立が困難な場合)
・たん吸引器(医療的ケア児)
・ネブライザー(呼吸器系の障害)
・パルスオキシメーター(在宅酸素療法児等)
・特殊マット(姿勢保持が必要な重症児)
・入浴補助用具
・頭部保護帽(てんかん等の発作による転倒防止)
・住宅改修(バリアフリー化、手すり設置等)
【費用負担】
・原則1割の自己負担(基準額の範囲内)
・基準額を超える分は全額自己負担
・住民税非課税世帯は自己負担0円の自治体が多い
申請の手順
- 1区市町村の障害福祉担当窓口に「○○の給付を受けたい」と相談する
- 2障害者手帳(または医師の意見書)を準備する
- 3対象品目・基準額を確認し、業者から見積書をもらう
- 4申請書・手帳の写し・見積書を窓口に提出
- 5区市町村が給付決定し「給付券」が交付される
- 6指定業者から用具を受け取り、自己負担分を支払う
知っておくと役立つこと
- ●品目・基準額は自治体ごとに大きく異なる。自分の自治体の対象品目リストを確認すること
- ●原則「購入前」に申請が必要。事後申請は認められないことが多い
- ●紙おむつは「月額○○円まで」という形で支給されることが多い。消耗品なので継続的に利用可能
- ●ストーマ用装具も消耗品として継続給付の対象
- ●介護保険対象の方は介護保険が優先されるが、障害のある子どもは介護保険の対象外なのでこの制度を利用する
- ●「うちの自治体にはない品目」でも、要望すると追加されることがある。まずは相談を