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保険
心身障害者扶養共済制度
保護者が毎月掛金を納め、保護者が亡くなった後(または重度障害になった後)に、障害のある子に毎月年金が支給される制度です。
金額・負担額
加入者(保護者)が死亡等した場合、障害のある方に月額 20,000円(1口)または 40,000円(2口)を終身支給
- 対象
- 障害のある方(知的障害・身体障害1〜3級・精神障害等)の保護者で、加入時の年齢が65歳未満の方。
- 申請先
- 都道府県・政令指定都市の福祉担当窓口、または区市町村の福祉窓口
- 必要書類
- 加入申込書、障害のある方の障害者手帳等の写し、加入者(保護者)の健康状態の告知(加入等申込書に記載)、住民票
- 注意事項
- 2口まで加入可能。掛金は所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象。受け取る年金は非課税で、生活保護の収入認定からも除外されます。
この制度をくわしく
保護者が亡くなったあと(「親なきあと」)の障害のある子どもの生活を支えるための制度です。独立行政法人福祉医療機構が運営し、都道府県・政令指定都市を通じて実施されています。
【仕組み】
・保護者が毎月一定の掛金を納付(掛金額は加入時の年齢で決まる)
・保護者が死亡または重度障害になった場合、障害のある子に「年金」として月額2万円(1口)が終身支給される
・2口まで加入でき、最大月額4万円の年金
【掛金(月額・1口あたり)】
・35歳未満: 9,300円
・35歳以上40歳未満: 11,400円
・40歳以上45歳未満: 14,300円
・45歳以上50歳未満: 17,300円
・50歳以上55歳未満: 18,800円
・55歳以上60歳未満: 20,700円
・60歳以上65歳未満: 23,300円
※ 加入時の年齢で掛金が決まり、以後変わりません。20年間納付すると以降の掛金は免除されます。
【大きなメリット】
・受け取る年金が非課税
・生活保護の収入認定から除外される(生活保護を受けていても年金が減額されない)
・掛金は所得控除の対象(節税効果)
・公的な制度なので安心感がある
【対象となる障害のある方】
・知的障害(療育手帳所持者)
・身体障害者手帳1級〜3級
・精神または身体に永続的な障害があり、上記と同程度と認められる方(精神障害者保健福祉手帳所持者等)
申請の手順
- 1都道府県・政令指定都市の福祉担当窓口、または区市町村の福祉窓口に相談
- 2加入申込書・障害者手帳の写し・住民票等を提出
- 3健康状態の告知(加入者に健康上の問題がある場合、加入できないことがある)
- 4審査・承認後、掛金の納付を開始(口座振替)
知っておくと役立つこと
- ●加入年齢が若いほど掛金が安い。早めの加入が経済的に有利
- ●20年間掛金を納付すると、以降は掛金免除で加入が継続される。30歳で加入すれば50歳で納付完了
- ●掛金は全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象。iDeCoと同じ控除枠
- ●転居しても転居先の都道府県で加入を継続できる
- ●途中で解約(脱退)すると脱退一時金が支給されるが、掛金総額より少ない場合がある。できるだけ継続すること
- ●民間の生命保険・信託と組み合わせて「親なきあと」の備えを検討するのがよい