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医療費助成
小児慢性特定疾病医療費助成
国が指定する801の慢性疾病(16疾患群)が対象。医療費の自己負担が3割→2割に軽減され、上限額が設定されます。
金額・負担額
自己負担2割(上限月額: 0円〜15,000円、所得区分による)
- 対象
- 18歳未満の対象疾病患者。条件付きで20歳未満まで延長可。
- 申請先
- 都道府県・政令指定都市・中核市の保健所等
- 必要書類
- 医療意見書(指定医)、健康保険証、住民税課税証明書
- 注意事項
- 対象疾病に該当するかの確認が必要。16疾患群・801疾病(2025年4月〜)。
この制度をくわしく
子どもの慢性的な病気の治療にかかる医療費を助成する制度です。国が指定した16疾患群・801疾病が対象で、長期にわたる治療が必要な子どもの家庭の経済的負担を軽減します。
【16の疾患群】
1. 悪性新生物(がん)
2. 慢性腎疾患
3. 慢性呼吸器疾患
4. 慢性心疾患
5. 内分泌疾患
6. 膠原病
7. 糖尿病
8. 先天性代謝異常
9. 血液疾患
10. 免疫疾患
11. 神経・筋疾患
12. 慢性消化器疾患
13. 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群
14. 皮膚疾患
15. 脈管系疾患
16. 骨系統疾患
【自己負担の上限月額】
・生活保護世帯: 0円
・住民税非課税世帯(低所得I): 1,250円
・住民税非課税世帯(低所得II): 2,500円
・一般所得I(住民税所得割7.1万円未満): 5,000円
・一般所得II(住民税所得割25.1万円未満): 10,000円
・上位所得(住民税所得割25.1万円以上): 15,000円
※入院時の食事代は1/2の自己負担
【対象年齢】
・原則18歳未満
・18歳到達時点で認定を受けている場合は、20歳未満まで延長可能(引き続き治療が必要な場合)
【指定難病との関係】
18歳(または20歳)を超えると、「指定難病の医療費助成」に移行できる場合があります。
申請の手順
- 1主治医に「小児慢性特定疾病の対象になるか」を確認する
- 2小児慢性特定疾病指定医に「医療意見書」を書いてもらう
- 3都道府県・政令指定都市・中核市の窓口(保健所等)で申請する
- 4必要書類: 申請書、医療意見書、健康保険証の写し、住民税課税証明書、マイナンバー等
- 5審査を経て「医療受給者証」が交付される(申請から1〜2か月程度)
- 6指定医療機関の窓口で受給者証と保険証を提示して受診
知っておくと役立つこと
- ●対象疾病かどうかは「小児慢性特定疾病情報センター」のサイト(shouman.jp)で検索できる
- ●申請先は区市町村ではなく、都道府県・政令市・中核市(保健所等)なので注意
- ●医療意見書は「小児慢性特定疾病指定医」に限定される。主治医が指定医か確認すること
- ●有効期間は原則1年間。毎年更新手続きが必要
- ●自治体独自の子ども医療費助成と併用できる場合がある。実質自己負担がさらに軽減されることも
- ●医療費助成に加え、日常生活用具の給付や小児慢性特定疾病児童等自立支援事業も利用可能