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年金
障害基礎年金(20歳前傷病)
20歳前に初診日がある病気やケガで障害の状態にある方に、20歳から支給される年金です。保険料の納付要件は問われません。
金額・負担額
1級: 月額 88,260円(年額 1,059,125円) / 2級: 月額 70,608円(年額 847,300円)
- 対象
- 20歳前に初診日がある傷病により障害等級1級または2級に該当する方。本人の所得制限あり。
- 申請先
- 区市町村の国民年金担当窓口、または年金事務所
- 必要書類
- 年金請求書、診断書(障害認定日または現在)、受診状況等証明書(初診日の証明)、戸籍謄本、住民票、マイナンバー、振込口座
- 注意事項
- 特別児童扶養手当が終了する20歳の時点で切り替え申請が必要。20歳の誕生日の前日の3か月前から手続き可能。
この制度をくわしく
20歳前に初診日がある傷病で障害の状態にある方に支給される年金です。通常の障害基礎年金は保険料の納付要件がありますが、20歳前傷病の場合は保険料納付要件が免除されます。
【対象となる障害の程度】
・1級: 日常生活に常時介護が必要な程度(身体障害者手帳1〜2級程度、療育手帳A程度)
・2級: 日常生活が著しく制限される程度(身体障害者手帳3級程度、療育手帳B1程度)
※ 障害者手帳の等級とは別の基準で判定されます
【所得制限(本人)】
20歳前傷病による障害基礎年金には本人の所得による制限があります。
・全額停止: 所得 約518万円以上(扶養0人の場合)
・半額停止: 所得 約370万円以上(扶養0人の場合)
※ 扶養親族の数によって限度額は加算されます
※ 就労所得がある場合の制限なので、ほとんどの方は該当しません
【特別児童扶養手当との関係】
特別児童扶養手当は20歳で終了します。20歳の誕生日前に障害基礎年金の請求手続きを行い、切れ目なく受給することが重要です。
【障害児福祉手当との関係】
障害児福祉手当(20歳未満)は20歳で終了し、該当する場合は「特別障害者手当」(20歳以上の重度障害者向け)に切り替わります。
申請の手順
- 120歳の誕生日の前日の3か月前になったら、区市町村の国民年金窓口で請求用紙一式をもらう
- 2医師に「障害認定日請求用の診断書」を書いてもらう(20歳前傷病の場合、障害認定日は20歳の誕生日の前日)
- 3初診日を証明する「受診状況等証明書」を初診の医療機関で取得する(転院している場合は初診の病院で)
- 4病歴・就労状況等申立書に、発病から現在までの経過を記入する
- 5年金請求書・診断書・受診状況等証明書・申立書・その他の添付書類を窓口に提出
- 6日本年金機構で審査(おおむね3〜4か月)。認定されると20歳の誕生月の翌月分から支給開始
知っておくと役立つこと
- ●20歳の3か月前から手続きできる。早めに準備を始めないと、支給開始が遅れることがある
- ●初診日の証明が最大のハードル。幼少期の通院記録が残っていない場合は、母子手帳・お薬手帳・学校の記録等が代替証拠になる
- ●診断書は「日常生活がどれだけ困難か」が重視される。医師に具体的な困りごとを伝えることが重要
- ●知的障害の場合、初診日は「出生日」とされることが多い(受診状況等証明書は不要になる場合がある)
- ●不支給となった場合、3か月以内に審査請求(不服申立て)ができる。社会保険労務士に相談するのも有効
- ●障害年金を受給しても、就労は可能。ただし所得制限には注意が必要