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手当
障害児福祉手当
重度の障害があり日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の児童に支給されます。特別児童扶養手当との併給が可能です。
金額・負担額
月額 16,560円
- 対象
- 重度の障害がある在宅の児童本人。施設入所中は対象外。所得制限あり。
- 申請先
- 区市町村の福祉担当窓口
- 必要書類
- 認定診断書、住民票、振込口座
- 注意事項
- 支給月は2月・5月・8月・11月。
この制度をくわしく
特別児童扶養手当よりもさらに重度の障害がある在宅の児童本人に支給される手当です。特別児童扶養手当が「保護者」に支給されるのに対し、障害児福祉手当は「児童本人」に支給されます。
【対象となる障害の程度(目安)】
・身体障害者手帳1級・2級の一部
・療育手帳A(最重度・重度)の一部
・精神障害で日常生活に常時特別の介護が必要な状態
・上記と同程度の疾病・障害がある場合
具体的には以下のような状態が対象になります:
・両眼の視力の合計が0.02以下
・両耳の聴力レベルが100デシベル以上
・両上肢の機能に著しい障害がある
・座っていられない程度の体幹機能障害
・日常生活で常時介護が必要な内部障害
・知的障害で日常生活の動作が著しく困難
【所得制限】
受給者(児童本人)、配偶者、扶養義務者それぞれに所得制限があります。
・本人: 扶養0人で360.4万円
・配偶者・扶養義務者: 扶養0人で628.7万円
【施設入所の場合】
障害児入所施設に入所している場合は対象外です。ただし、通所施設(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の利用は問題ありません。
申請の手順
- 1区市町村の福祉担当窓口で「障害児福祉手当認定請求書」と「認定診断書」の用紙をもらう
- 2指定医師に認定診断書を書いてもらう
- 3認定請求書・診断書・住民票・振込口座情報・マイナンバーを窓口に提出
- 4都道府県(政令市・中核市)の審査を経て認定
- 5認定されると、請求月の翌月分から支給開始(2月・5月・8月・11月にまとめて振込)
知っておくと役立つこと
- ●特別児童扶養手当と併給できるので、両方申請すること
- ●特児1級でも障害児福祉手当が認定されないケースがある(基準が異なるため)
- ●毎年8月に「所得状況届」の提出が必要
- ●20歳になると「特別障害者手当」に切り替えられる可能性がある(別途申請が必要)
- ●入所施設に入ると資格喪失届の提出が必要。届出を忘れると過払い分の返還を求められる