やさしい窓口障害のある子どもが利用できる制度・手当ガイド
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税制優遇

所得税の障害者控除

確定申告または年末調整で障害者控除を申告すると、所得税・住民税が軽減されます。

金額・負担額

障害者控除: 27万円 / 特別障害者控除: 40万円 / 同居特別障害者: 75万円

対象
障害者手帳を持つ児童の保護者。
申請先
勤務先(年末調整)または税務署(確定申告)
必要書類
障害者手帳のコピー
公式サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm

この制度をくわしく

障害のあるお子さんを扶養している場合、所得税・住民税の「障害者控除」を受けることができます。年末調整または確定申告で申告するだけで、税金が軽減されます。 【控除額と節税効果の目安】 所得控除なので、税率をかけた分が実際の節税額になります。 ◆ 所得税の控除額 ・障害者控除(一般): 27万円 → 所得税率20%なら年間約5.4万円の節税 ・特別障害者控除: 40万円 → 所得税率20%なら年間約8万円の節税 ・同居特別障害者控除: 75万円 → 所得税率20%なら年間約15万円の節税 ◆ 住民税の控除額 ・障害者控除(一般): 26万円 → 住民税率10%で年間約2.6万円の節税 ・特別障害者控除: 30万円 → 住民税率10%で年間約3万円の節税 ・同居特別障害者控除: 53万円 → 住民税率10%で年間約5.3万円の節税 ◆ 合計の節税効果(所得税率20%の場合) ・一般: 年間約8万円 ・特別障害者: 年間約11万円 ・同居特別障害者: 年間約20.3万円 【障害者控除の区分】 ・一般の障害者: 身体手帳3〜6級、療育手帳B、精神手帳2〜3級 ・特別障害者: 身体手帳1〜2級、療育手帳A、精神手帳1級 ・同居特別障害者: 特別障害者に該当し、かつ同居している扶養親族 【対象となる人】 ・本人が障害者の場合 ・扶養親族(配偶者を含む)が障害者の場合 →お子さんに障害がある場合は、扶養している保護者が控除を受けられます

申請の手順

  1. 1【年末調整の場合】勤務先から配布される「扶養控除等(異動)申告書」の「障害者」欄にチェックを入れ、手帳の種類・等級を記載する
  2. 2【確定申告の場合】確定申告書の「障害者控除」欄に記載する(e-Taxでも可能)
  3. 3手帳のコピーを添付または提示する(年末調整では会社に提出、確定申告では税務署に提示)

知っておくと役立つこと

  • 年末調整で申告するのが最も簡単。扶養控除等申告書に記載するだけ
  • 過去5年分はさかのぼって還付申告ができる。これまで申告していなかった場合は税務署に相談
  • 療育手帳の判定が「B」でも特児手当1級なら特別障害者控除が使える場合がある(税務署に確認)
  • 特別障害者手当の受給者は「特別障害者」に該当するので控除額が大きい
  • 同居特別障害者の控除は非常に大きい(所得税75万円控除)。忘れずに申告すること
  • 障害者控除は所得制限なし。高所得者ほど税率が高いため節税効果も大きい