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手当
特別児童扶養手当
身体または精神に中度以上の障害がある20歳未満の児童を養育する方に支給されます。
金額・負担額
1級(重度): 月額58,450円 / 2級(中度): 月額38,930円
- 対象
- 障害のある子ども(20歳未満)を養育する父母等。所得制限あり。
- 申請先
- 区市町村の福祉担当窓口
- 必要書類
- 認定診断書(指定医師)、戸籍謄本、住民票、マイナンバー、振込口座
- 注意事項
- 支給月は4月・8月・12月。
この制度をくわしく
障害のある子どもを育てている保護者に対して、経済的負担を軽減するために支給される国の手当です。障害者手帳の有無にかかわらず、所定の診断書で障害の程度が認定されれば受給できます。
【1級と2級の目安】
・1級(重度): 身体障害者手帳1〜2級程度、療育手帳A(最重度・重度)程度、または同等の精神障害。日常生活に常時介護が必要な状態。
・2級(中度): 身体障害者手帳3級程度、療育手帳B1(中度)程度、または同等の精神障害。日常生活に著しい制限を受ける状態。
【所得制限】
受給者(保護者)の前年所得が限度額を超えると支給停止になります。扶養親族数によって限度額が変わります。
・扶養0人: 459.6万円(受給者本人)
・扶養1人: 497.6万円
・扶養2人: 535.6万円
(扶養1人増すごとに38万円加算)
配偶者・扶養義務者にも別途所得制限があります。
【他の手当との関係】
・児童手当と併給可能
・障害児福祉手当とも併給可能(別制度)
・児童扶養手当(ひとり親向け)とも併給可能
申請の手順
- 1区市町村の福祉担当窓口で「特別児童扶養手当認定請求書」と「認定診断書」の用紙をもらう
- 2指定医師または障害の状態がわかる医師に認定診断書を書いてもらう(手帳を既に持っている場合は診断書が省略できることがある)
- 3認定請求書・診断書・戸籍謄本・住民票・マイナンバー・振込口座情報を窓口に提出
- 4都道府県の審査(おおむね2〜3か月かかる)
- 5認定されると、請求月の翌月分から支給開始(4月・8月・12月にまとめて振込)
知っておくと役立つこと
- ●診断書の書き方で等級が変わることがある。日常生活の困難さを具体的に医師に伝えることが重要
- ●手帳がなくても申請可能。手帳の等級と特児の等級は別の基準で判定される
- ●毎年8月に「所得状況届」の提出が必要(届出を忘れると支給停止になる)
- ●障害の状態が変わったら「額改定請求」で等級の変更を申請できる
- ●却下された場合でも、60日以内に都道府県知事に審査請求(不服申立て)ができる