やさしい窓口障害のある子どもが利用できる制度・手当ガイド
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割引・減免

有料道路通行料金の割引

障害者本人またはその介護者が運転する場合、有料道路の通行料金が半額になります。

金額・負担額

通行料金が半額

対象
身体手帳所持者(本人運転)、身体手帳1種・療育手帳A(介護者運転)。
申請先
市区町村の福祉担当窓口で事前登録
必要書類
障害者手帳、車検証、運転免許証
注意事項
ETCを利用する場合は事前にETC利用申請が必要。

この制度をくわしく

障害者本人またはその介護者が運転する場合、高速道路等の有料道路の通行料金が半額(50%割引)になる制度です。NEXCO(東日本・中日本・西日本)、首都高速、阪神高速など、ほとんどの有料道路で利用できます。 【対象者と運転者の条件】 ◆ 本人運転の場合 ・身体障害者手帳を持つ方が自ら運転する場合 ・すべての等級が対象 ◆ 介護者運転の場合 ・身体障害者手帳の「第1種」(手帳に記載あり) ・療育手帳A(最重度・重度) →保護者や介護者が運転し、障害者本人が同乗している場合 【障害のある子どもの場合】 お子さんが身体手帳1種または療育手帳Aの場合、保護者が運転して同乗していれば半額割引になります。 【登録できる車両】 ・本人・配偶者・直系血族・兄弟姉妹等が所有する自動車(1人1台のみ) ・営業用車両は対象外 ・レンタカー・車検中の代車は利用不可(ETC利用の場合は一部対応あり) 【割引額】 ・通常料金の半額(端数は10円単位で切り上げ) ・他の割引(深夜割引等)との重複適用はない場合が多い

申請の手順

  1. 1区市町村の福祉担当窓口に申請する
  2. 2必要書類: 障害者手帳、車検証、運転免許証(本人運転の場合)
  3. 3手帳に「有料道路割引」のシールが貼付される
  4. 4【ETC利用の場合】有料道路事業者(NEXCOなど)にETC利用申請書を提出(オンラインまたは郵送)
  5. 5ETC利用の場合は、ETCカード番号と車載器の情報も登録が必要

知っておくと役立つこと

  • 料金所では手帳を提示して「障害者割引でお願いします」と伝える。ETCの場合は事前登録すれば自動適用
  • ETC利用の場合は、必ず事前に利用登録が必要。未登録のまま通過すると通常料金が請求される
  • 登録車両以外の車(レンタカー等)では原則割引が受けられない
  • 手帳の更新時には割引の再申請が必要
  • 障害のある子どもの場合は「介護者運転」での登録になる。お子さんの手帳が第1種または療育Aであることが条件