我孫子市特定疾病療養者援助金
我孫子市内在住の指定難病・小児慢性特定疾病・特定疾患医療受給者証保有者で低所得世帯の方に支給対象年度に1回24,000円が支給されます。小児慢性特定疾病受給者証も「低I」「低II」階層が対象で20歳未満も含まれます。前年度受給者には12月下旬に申請書が市から発送され、郵送申請も可能。申請期間は1月1日〜3月31日の3ヶ月間限定。
金額・負担額
支給対象年度に1回24,000円(一時金)
- 対象
- 支給対象年度の1月1日時点で我孫子市の住民基本台帳に記録されており、以下のいずれかに該当する方: (1)千葉県指定難病受給者証「低I」または「低II」階層、(2)千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証「低I」または「低II」階層、(3)市町村民税非課税世帯の特定疾患医療受給者証保有者。
- 申請先
- 我孫子市 健康福祉部 障害者支援課(〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858、04-7185-1111 代表)
- 必要書類
- 我孫子市特定疾病療養者援助金支給申請書、受給者証(有効期間に支給対象年度1月1日を含むもの)の写し、振込口座が分かるもの
- 注意事項
- 支給対象年度に1回24,000円の一時金見舞金。申請期間は1月1日〜3月31日の3ヶ月間限定。前年度受給者には12月下旬に申請書が市から自動発送されるため翌年度1月以降の手続きが容易。郵送申請可(電子申請の可否は公式未記載)。小児慢性特定疾病受給者証は「低I」「低II」階層が対象(指定難病と同階層名)。所得要件は階層区分で判定(低I/低II=市町村民税非課税世帯相当)、特定疾患医療受給者証保持者は市町村民税非課税世帯が条件。併給制限の記載は公式ページにない(要照会)。ページ最終更新日2025-06-30。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
支給対象年度1月1日時点で我孫子市在住、千葉県指定難病受給者証で階層区分「低I」または「低II」
支給対象年度に1回24,000円が対象(1月1日〜3月31日に申請)
- 対象
支給対象年度1月1日時点で我孫子市在住、小児慢性特定疾病医療受給者証で階層区分「低I」または「低II」
支給対象年度に1回24,000円が対象(20歳未満のお子さんも該当、申請期間1月1日〜3月31日)
- 対象
支給対象年度1月1日時点で我孫子市在住、特定疾患医療受給者証保持+市町村民税非課税世帯
支給対象年度に1回24,000円が対象
- 対象外
受給者証は持つが階層区分が「一般」「上位」等で低I/低IIに該当しない(または課税世帯)
対象外(所得階層が厳格、低I/低II または市町村民税非課税世帯のみ)
- 対象外
支給対象年度1月1日時点で我孫子市に住民登録なし(転入前など)
対象外(基準日要件、翌年度から対象となる可能性あり)
我孫子市 難病・特定疾患関連の制度連携(医療費助成+市単独一時金)
我孫子市特定疾病療養者援助金(このページ・市単独)
- ・支給対象年度に1回24,000円の一時金見舞金
- ・対象は低I/低II階層または市町村民税非課税世帯(所得要件厳格)
- ・小児慢性特定疾病も対象(20歳未満含む)
- ・申請期間は1月1日〜3月31日、郵送申請可、12月下旬に申請書自動発送
千葉県指定難病医療費助成(参考・別制度)
- ・指定難病の医療費自己負担を軽減(所得階層別の自己負担上限)
- ・本援助金は医療費助成とは別の一時金で併給可(推定)
- ・県の制度のため千葉県全市町村共通
- ・受給者証発行が本援助金の前提条件
この制度をくわしく
この制度とは
我孫子市が市の条例で実施している特定疾病療養者援助金です。指定難病・小児慢性特定疾病・特定疾患医療受給者証を持つ低所得世帯の方に、支給対象年度に1回24,000円を一時金として見舞金支給する制度です。小児慢性特定疾病受給者証も「低I」「低II」階層が対象で20歳未満のお子さんも該当する点が、医療費の自己負担はカバーしているものの療養に伴う雑費・交通費等を補う補完制度として機能します。前年度受給者には12月下旬に申請書が市から自動発送され、郵送申請も可能で、年度末の3ヶ月間(1月1日〜3月31日)に限定された申請窓口になっています。
いくらもらえるか
支給対象年度に1回24,000円(一時金見舞金)
例: 令和7年度分は令和8年1月1日〜3月31日に申請して24,000円が振り込まれます。
対象となる方
支給対象年度の1月1日時点で我孫子市の住民基本台帳に記録されている方で、以下のいずれかに該当する方:
- 千葉県指定難病受給者証で階層区分が「低I」または「低II」
- 千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証で階層区分が「低I」または「低II」
- 特定疾患医療受給者証保持者で市町村民税非課税世帯
所得制限・支給停止
階層区分「低I」「低II」(指定難病・小児慢性特定疾病)または市町村民税非課税世帯(特定疾患医療受給者証)に限定されます。これら以外の階層・課税世帯は対象外です。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当・特別障害者手当: 公式に併給制限の記載なし(要照会)
- 千葉県重度心身障害者医療費助成: 別制度・独立(医療費助成と本援助金は併給可と推定)
- 我孫子市重度障害者福祉手当・心身障害児福祉手当: 別制度・独立(手帳要件と難病要件は別軸のため併給可と推定)
施設入所中の取扱い
公式ページに施設入所中の取扱いに関する明記なし。難病・特定疾患の医療受給者証ベースの判定のため、入所中でも医療受給者証が有効であれば対象となる可能性が高いと推定されますが、要照会です。
申請方法と支給時期
窓口は我孫子市 健康福祉部 障害者支援課(〒270-1192 我孫子市我孫子1858、04-7185-1111 代表)。申請期間は支給対象年度の1月1日〜3月31日(3ヶ月間限定)。前年度受給者には12月下旬に申請書が市から自動発送されるため、初年度以外は手続きが容易です。郵送申請可(電子申請の可否は公式未記載)。必要書類は申請書+受給者証(有効期間に支給対象年度1月1日を含むもの)の写し+振込口座情報。
情報の参照時点
2026-04-24時点の我孫子市公式サイト情報(最終更新日2025-06-30、直近更新済み)に基づきます。併給制限の有無、施設入所中の取扱い、電子申請の可否、特定疾患医療受給者証の対象範囲詳細については公式で未記載のため、最新運用は窓口(04-7185-1111)に確認してください。
公式URL: https://www.city.abiko.chiba.jp/kenko/kenkou/kansenshou/mimaikinseido.html
申請の手順
- 1支給対象年度の1月1日時点で我孫子市に住民登録があることを確認
- 2対象となる受給者証(指定難病「低I/低II」、小児慢性特定疾病「低I/低II」、または市町村民税非課税世帯の特定疾患医療受給者証)を確認
- 3前年度に支給を受けた方は12月下旬に申請書が市から自動発送されるため到着を待つ(初年度・新規の方は障害者支援課に申請書を請求)
- 4申請書に必要事項を記入し、受給者証(有効期間に支給対象年度1月1日を含むもの)の写しと振込口座情報を添付
- 51月1日〜3月31日の3ヶ月間に我孫子市障害者支援課(〒270-1192 我孫子市我孫子1858、04-7185-1111)に窓口持参または郵送で提出
- 6市の認定後、指定口座に24,000円が振り込まれる(年1回の一時金見舞金)
知っておくと役立つこと
- ●重要: 小児慢性特定疾病受給者証も対象(階層区分が「低I」または「低II」)、20歳未満のお子さんも該当
- ●前年度受給者には12月下旬に申請書が市から自動発送されるため、2年目以降は手続きが容易
- ●郵送申請可のため窓口に行けない場合も対応可能(電子申請の可否は公式未記載)
- ●申請期間は1月1日〜3月31日の3ヶ月間限定、期限を過ぎると不支給
- ●重要: 所得階層が厳格(低I/低II または市町村民税非課税世帯)、課税世帯は対象外
- ●施設入所中の取扱い、国の手当との併給可否は公式未記載のため、04-7185-1111で要照会
- ●ページ最終更新日2025-06-30で直近更新済みのため、公式情報は信頼性が高い
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