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手当国の制度

障害児福祉手当

重度の障害があり日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の児童に支給されます。特別児童扶養手当との併給が可能です。

金額・負担額

月額 16,560円

対象
重度の障害がある在宅の児童本人。施設入所中は対象外。所得制限あり。
申請先
区市町村の福祉担当窓口
必要書類
認定診断書、住民票、振込口座
注意事項
支給月は2月・5月・8月・11月。
公式サイト
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/hukushi.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    20歳未満で重度障害(身体1〜2級、療育A、精神1級相当)

    特別児童扶養手当1級相当の重度が目安。月額約1.6万円

  • 対象外

    20歳未満で中度障害(特児2級相当)

    この制度は重度のみ。特別児童扶養手当は受給可能性あり

  • 対象外

    児童福祉施設に入所中

    在宅が条件のため対象外

  • 対象外

    障害年金または特別障害者手当を受給中

    同趣旨の給付との併給不可

  • 対象外

    20歳以上

    特別障害者手当の対象となる可能性あり

この制度をくわしく

この制度とは

重度の障害があり、日常生活で常時介護が必要な20歳未満の在宅のお子さん本人に支給される手当です。「児童本人」に支給される点が、保護者に支給される特別児童扶養手当との最大の違いです。

特別児童扶養手当の1級に相当する重度のお子さんが対象になりますが、特児1級と障害児福祉手当は別々の基準で判定されるため、特児1級でも障害児福祉手当が認定されないケースがあります。

特別児童扶養手当と何が違うか
項目特別児童扶養手当障害児福祉手当(このページ)
受給者保護者お子さん本人
支給額1級 58,450円 / 2級 38,930円16,560円
対象中度以上(1級・2級)重度のみ
施設入所対象外対象外(在宅要件)
併給障害児福祉手当と併給可特別児童扶養手当と併給可

重度のお子さんは特別児童扶養手当1級と障害児福祉手当を両方受給できるため、合わせて月額 74,010円 になります。必ず両方同時に申請してください。

支給額(2026年度)

  • 月額 16,560円
  • 年4回(2月・5月・8月・11月)に、それぞれ前月までの3か月分(49,680円)を本人名義の口座に振込
  • 2026年4月支給分から適用(毎年度、物価変動で改定される場合があります)

対象となる障害の程度

「日常生活において常時の介護を必要とする程度」が要件です。厚生労働省令で具体的な基準が定められています。

身体障害の基準例
  • 両眼の視力(矯正後)の合計が 0.04 以下
  • 両耳の聴力レベルが 100デシベル以上
  • 両上肢の機能に著しい障害
  • 両下肢の機能に著しい障害/両下肢を足関節以上で欠く
  • 体幹の機能障害で座っていることができない程度
  • 心臓・腎臓・呼吸器等の内部障害で日常生活が極度に制限
  • 上記と同程度以上と認められる障害
知的・精神の基準例
  • 知的障害で日常生活の動作が著しく困難な状態
  • 精神障害で日常生活に常時特別の介護が必要な状態
  • 上記と同程度以上と認められる状態
複数障害の重複

身体・知的・精神のうち複数の障害を合わせ持つ場合、単独では基準に満たなくても、合わせて常時介護相当と認められれば対象になります。

判定は「認定診断書」を指定医師が作成し、都道府県が審査します。手帳の等級ではなく診断書の内容が決め手になるため、日常生活の困難を具体的に記載してもらうことが重要です。

所得制限の目安(年収換算)

お子さん本人、配偶者、扶養義務者(同居する父母・兄弟姉妹等)それぞれに所得制限があります。いずれか1人でも限度額を超えると、その年度は全額支給停止になります(一部支給はありません)。

お子さん本人の限度額(未成年なので基本は0円〜低額)
扶養親族数所得限度額給与収入換算の目安
0人360.4万円未満年収 約518万円未満
1人398.4万円未満年収 約561万円未満
2人436.4万円未満年収 約604万円未満
配偶者・扶養義務者(同居する父母等)の限度額
扶養親族数所得限度額給与収入換算の目安
0人628.7万円未満年収 約846万円未満
1人653.6万円未満年収 約872万円未満
2人674.9万円未満年収 約897万円未満

※年収換算は給与所得者の参考値です。

※扶養義務者の所得も判定対象になるため、祖父母等と同居されている場合は特に注意が必要です。

※社会保険料・医療費控除・障害者控除等を活用すると所得を下げられる場合があります。

他制度との併用・重複不可

  • 特別児童扶養手当: 併給可能(重度のお子さんは両方受給できます)
  • 児童手当: 併給可能(別の制度)
  • 障害基礎年金(20歳前傷病): 重複不可(20歳以降、年金に切り替わります)
  • 特別障害者手当: 重複不可(20歳以降、特別障害者手当へ切替)
  • 労災による傷病年金等: 重複不可
  • 施設入所中(障害児入所施設・児童養護施設等): 支給停止(在宅要件)

施設入所の扱い

  • 障害児入所施設(福祉型・医療型)、児童養護施設等に入所すると支給対象外になります
  • 通所施設(児童発達支援・放課後等デイサービス等)の利用は問題ありません
  • ショートステイ・医療型短期入所での一時的な入所は支給対象のままです
  • 病院への入院は基本的に支給対象(ただし医療型障害児入所施設としての入所は対象外)
  • 施設入所が決まったら「資格喪失届」の提出が必要です。届出を怠ると過払い分の返還を求められますのでご注意ください

毎年8月の「所得状況届」忘れに注意

特別児童扶養手当と同じく、毎年8月(8月11日〜9月10日)に所得状況届を提出する必要があります。届出を忘れると支給停止になり、2年経過すると受給権が消滅します。

20歳になったら

障害児福祉手当はお子さんが20歳になると支給が終了します。次の制度への切替が必要です(自動切替ではありません)。

  • 特別障害者手当: 最重度の在宅の方向け(月額約2.9万円、所得制限あり)
  • 障害基礎年金(20歳前傷病の特例): 20歳の誕生日前後に請求

障害児福祉手当と特別障害者手当は、基準が似ていますが**自動的に切り替わらない**ため、20歳到達前に特別障害者手当の申請を行ってください。障害基礎年金も同時期に請求できます。

こんな場合はどうなる

  • 特児2級の認定: 障害児福祉手当は重度のみのため対象外の可能性が高い(ただし別判定なので申請の価値はあります)
  • 在宅から入所へ: 入所日以降は対象外。資格喪失届を提出
  • 入所から在宅へ: 改めて認定請求が必要
  • 長期入院(障害児入所施設ではない病院): 原則として支給継続
  • 障害の軽快: 診断書再提出で認定が取り消される可能性あり

申請の手順

  1. 1区市町村の福祉担当窓口で「障害児福祉手当認定請求書」と「認定診断書」の用紙を受け取る
  2. 2指定医師に認定診断書を作成してもらう(特別児童扶養手当とは別様式)
  3. 3認定請求書・診断書・住民票・振込口座情報・マイナンバーを窓口へ提出
  4. 4都道府県(政令市・中核市の場合は市)の審査を経て認定(2〜3か月)
  5. 5認定されると請求月の翌月分から支給開始(2月・5月・8月・11月にまとめて振込)

知っておくと役立つこと

  • 特別児童扶養手当と障害児福祉手当は必ず両方申請してください。どちらか片方だけ申請して気づかないまま損をするケースがあります
  • 認定診断書は特別児童扶養手当用と別様式です。同じ医師に同時依頼すると効率的です
  • 却下されても60日以内に審査請求(不服申立て)ができます。診断書の書き直しで再申請して認定されるケースがあります
  • 施設入所が決まったら速やかに資格喪失届を提出してください。届出遅れで過払いが発生すると返還義務が生じます
  • 20歳到達の2〜3か月前に特別障害者手当・障害基礎年金の申請準備を始めてください

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