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千葉県のひとり親家庭等医療費助成

千葉県のひとり親家庭の親と児童の医療費自己負担分を助成する制度(ひとり親家庭等医療費等助成事業)の概要です。地方単独事業のため詳細は市区町村により異なる場合があります。

この制度とは

ひとり親家庭等の親とお子さんが病院・診療所で支払う医療費の自己負担分を、都道府県・市区町村が助成する制度です。「マル親」「ひとり親医療」等の通称で呼ばれることもあります。

国の制度ではなく、都道府県と市区町村が独自に実施する「地方単独事業」のため、対象年齢・所得制限・自己負担額・助成方式が都道府県ごとに、さらに市区町村ごとに異なります。名称の似た「児童扶養手当」(現金給付)は別制度で、両方とも併給可能です。

対象年齢

通院
18歳年度末まで
入院
18歳年度末まで
障がい児の延長
20歳未満まで延長

所得制限

児童扶養手当の一部支給に準じた所得制限あり、具体額は市町村により異なる

自己負担

自己負担額は市町村が0円・200円・300円のいずれかから決定/学校管理下の負傷は保険診療の3割(就学前は2割)

千葉県の特徴・注意事項

対象年齢は手引きPDFの記載に基づく。実施主体は市町村。令和2年11月1日から現物給付方式を導入。一定の障害がある児童は20歳未満まで延長

対象となる世帯

以下のいずれかに該当する世帯が対象です(詳細は市区町村の運用により異なります)。

  • 母子家庭の母・父子家庭の父とそのお子さん
  • 父母のいないお子さんを養育している方とお子さん
  • 父または母が政令で定める程度の障害状態にある世帯のお子さん

ひとり親になった事由(離婚・死別・未婚・DV等)を問わず対象になりますが、事実婚(籍なく同居)は対象外となります。

申請方法

  1. お住まいの市区町村窓口(子ども家庭支援担当・児童福祉担当・保険年金課等)に相談
  2. 受給資格(ひとり親要件・所得等)を確認
  3. 申請書・戸籍謄本・住民票・所得証明書・健康保険証・マイナンバー等を準備
  4. 窓口で「医療証」(受給資格者証)の交付を受ける
  5. 医療機関の受付で保険証と一緒に医療証を提示

申請月の翌月または翌々月分から助成開始となる自治体が多く、遡及適用は原則ありません。事由発生後は早めの申請をお勧めいたします。

他制度との併用

  • 児童扶養手当: ひとり親家庭への現金給付。併給可能(名称の混同注意)
  • 児童手当: 併給可能(独立した別制度)
  • こども医療費助成: 自治体により医療証を分けて発行する場合あり。併用可能
  • 小児慢性特定疾病医療費助成・自立支援医療: 併用可能(より有利な制度が優先適用)
  • 特別児童扶養手当・障害児福祉手当: 併給可能(独立した別制度)
  • 母子父子寡婦福祉資金貸付: 併用可能

こんな場合はどうなる

  • 再婚した: 受給資格喪失(事実婚も含む)。速やかに喪失届を提出
  • 引越しをした: 転出先の市区町村で改めて申請(県をまたぐと基準が変わる可能性)
  • 所得が増えた: 翌年度の認定で所得超過となれば受給資格喪失
  • お子さんが対象年齢を超えた: 対象年齢までで助成終了。こども医療費助成・障害者医療費助成等への切替を検討
  • 医療証の更新: 自治体により毎年または隔年で更新。案内に従って手続き
  • 県外の医療機関を受診: 償還払い(一旦全額払って後日還付)の自治体が多い

公式サイト

https://www.pref.chiba.lg.jp/jika/boshi/hitorioyairyouhijosei.html

最新の情報は公式サイトでご確認ください。制度の詳細・申請方法は市区町村窓口でご確認いただけます。

情報の参照時点: 2026年4月 | 一次情報: 千葉県 公式ページ

ひとり親家庭等医療費助成は地方単独事業のため、所得制限・自己負担・助成方式等が市区町村で異なることがあります。最新情報はお住まいの市区町村窓口または県・市町村の公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。