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手当(市区町村独自)市区町村独自

鎌ケ谷市難病患者援助金

鎌ケ谷市内在住の指定難病・小児慢性特定疾病・特定疾患医療受給者証保有者に通院または月15日未満入院で月額5,000円月15日以上入院で月額10,000円生活保護受給者は月額4,000円が支給されます。小児慢性特定疾病受給者証も対象で20歳未満も含まれます。年2回(5月・11月)支給。

金額・負担額

通院または月15日未満の入院: 月額5,000円/月15日以上の入院: 月額10,000円/生活保護受給者: 月額4,000円(一律)

対象
鎌ケ谷市内在住で、千葉県発行の(1)特定医療費(指定難病)受給者証、(2)小児慢性特定疾病医療受給者証、(3)特定疾患医療受給者証のいずれかの交付を受けて申請した方。
申請先
鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階 障がい福祉課(〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1、047-445-1305)
必要書類
支給申請書、受給者証(指定難病・小児慢性特定疾病・特定疾患のいずれかの写し)
注意事項
入院日数で月額が変わる二段階構成が特徴: 通院または月15日未満入院で月5,000円、月15日以上入院で月10,000円、生活保護受給者は一律月4,000円。小児慢性特定疾病受給者証も対象で20歳未満のお子さんも該当。年2回(5月・11月)に支給。所得制限・施設入所中の取扱い・併給制限は公式未記載(要照会)。ページ最終更新日2025-02-26(直近更新済み)。鎌ケ谷市内の難病・特定疾患患者向け市単独援助金、医療費助成(千葉県・別制度)と組み合わせて療養生活を補助する位置づけ。
公式サイト
https://www.city.kamagaya.chiba.jp/kenko-fukushi/shougaishafukushi/teate/nanbyouenzyokin.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    鎌ケ谷市在住、千葉県の指定難病受給者証または特定疾患医療受給者証保持、通院または月15日未満入院

    月額5,000円(年2回5月・11月に半年分)

  • 対象

    鎌ケ谷市在住、いずれかの受給者証保持、月15日以上の入院

    月額10,000円(入院月のみ二段階目の高額区分)

  • 対象

    鎌ケ谷市在住、小児慢性特定疾病医療受給者証保持の20歳未満のお子さん

    月5,000円または10,000円(受診状況による、小児慢性も対象)

  • 対象

    生活保護受給世帯(受給者証保持+鎌ケ谷市在住)

    一律 月額4,000円(区分問わず減額適用)

  • 対象外

    受給者証を持たない(指定難病・小児慢性・特定疾患のいずれも該当しない)

    対象外(受給者証保持が必須要件)

鎌ケ谷市 難病・特定疾患関連の制度連携(医療費助成+市単独援助金)

鎌ケ谷市難病患者援助金(このページ・市単独)

  • 月5,000円〜10,000円(入院日数で変動、生活保護一律4,000円)
  • 小児慢性特定疾病も対象(20歳未満含む)
  • 受給者証保持が必須、所得制限の記載なし(要照会)
  • 年2回(5月・11月)支給

千葉県指定難病医療費助成(参考・別制度)

  • 指定難病の医療費自己負担を軽減(所得階層別の自己負担上限)
  • 本援助金は医療費助成とは別の現金援助で併給可(推定)
  • 県の制度のため千葉県全市町村共通
  • 受給者証発行が本援助金の前提条件

この制度をくわしく

この制度とは

鎌ケ谷市が市の条例で実施している難病患者援助金です。入院日数で月額が変わる二段階構成が他市にない特徴で、月15日以上の入院で月額10,000円通院または月15日未満の入院で月額5,000円生活保護受給者は一律月額4,000円を支給します。小児慢性特定疾病受給者証も対象で20歳未満のお子さんも該当します。年2回(5月・11月)に支給。千葉県の難病医療費助成(自己負担軽減)とは別の市単独の現金援助金で、医療費以外の療養生活費(交通費・付添費・栄養補助等)を補完する位置づけです。

いくらもらえるか

区分月額
通院、または月15日未満の入院5,000円
月15日以上の入院10,000円
生活保護受給者(区分問わず)一律 4,000円

支給は年2回(5月・11月)にまとめて振込(半年分の金額)。

対象となる方

鎌ケ谷市内在住で、千葉県発行の以下のいずれかの受給者証を交付されている方:

  1. 特定医療費(指定難病)受給者証
  2. 小児慢性特定疾病医療受給者証(20歳未満も対象)
  3. 特定疾患医療受給者証

所得制限・支給停止

所得制限の有無は公式ページに未記載(要照会、047-445-1305)。階層区分による支給制限の記載もないため、受給者証保持者であれば原則対象と推定されますが、最新運用は窓口確認が必要です。

他の手当との併用

- 千葉県指定難病医療費助成・小児慢性特定疾病医療費助成: 別制度・独立(医療費自己負担の軽減と本援助金は併給可と推定、用途が異なる)

- 鎌ケ谷市重度身体障がい者福祉手当: 別制度・独立(手帳要件と難病要件は別軸のため併給可と推定)

- 国の特別障害者手当・障害児福祉手当: 公式に併給制限の記載なし(要照会)

施設入所中の取扱い

公式ページに施設入所中の取扱いに関する明記なし。入院日数による月額差はあるため、入院中も対象と推定されますが、長期施設入所の取扱いは要照会です。

申請方法と支給時期

窓口は鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階 障がい福祉課(〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1、047-445-1305)。必要書類は支給申請書+受給者証(指定難病・小児慢性特定疾病・特定疾患のいずれかの写し)。郵送/電子申請の可否は公式未記載のため要照会。支給は年2回(5月・11月)に半年分まとめて振込。

情報の参照時点

2026-04-24時点の鎌ケ谷市公式サイト情報(最終更新日2025-02-26、直近更新済み)に基づきます。所得制限の有無、施設入所中の取扱い、申請期間、年度途中受給者証取得時の支給開始月、国手当との併給可否については公式で未記載のため、最新運用は障がい福祉課(047-445-1305)に確認してください。

公式URL: https://www.city.kamagaya.chiba.jp/kenko-fukushi/shougaishafukushi/teate/nanbyouenzyokin.html

申請の手順

  1. 1千葉県発行の指定難病・小児慢性特定疾病・特定疾患のいずれかの受給者証を所持していることを確認
  2. 2現在の受診状況(通院/月15日未満入院/月15日以上入院/生活保護受給)に応じて該当する月額区分を確認
  3. 3鎌ケ谷市障がい福祉課(047-445-1305)に支給申請書を請求(公式ページに様式の有無は要確認)
  4. 4申請書に必要事項を記入し、受給者証の写しを添付
  5. 5鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階 障がい福祉課に提出(郵送可否は公式未記載のため要照会)
  6. 6市の認定後、年2回(5月・11月)に半年分まとめて振り込まれる

知っておくと役立つこと

  • 重要: 小児慢性特定疾病医療受給者証も対象(20歳未満のお子さんも該当)
  • 入院日数で月額が変動する二段階構成(月15日以上入院で月10,000円、月15日未満は月5,000円)
  • 生活保護受給者は一律月4,000円(区分関係なし、減額)
  • 千葉県の難病医療費助成(医療費の自己負担軽減)とは別の現金援助金、両方申請可能(推定)
  • 所得制限の有無、申請期間、施設入所中の取扱いは公式未記載のため、047-445-1305で要照会
  • ページ最終更新日2025-02-26で直近更新済みのため、公式情報の信頼性は高い

お住まいの自治体で使える制度を見る

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お子さんに使える制度をまとめて確認

年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。

情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。