鎌ケ谷市難病患者援助金
鎌ケ谷市内在住の指定難病・小児慢性特定疾病・特定疾患医療受給者証保有者に通院または月15日未満入院で月額5,000円、月15日以上入院で月額10,000円、生活保護受給者は月額4,000円が支給されます。小児慢性特定疾病受給者証も対象で20歳未満も含まれます。年2回(5月・11月)支給。
金額・負担額
通院または月15日未満の入院: 月額5,000円/月15日以上の入院: 月額10,000円/生活保護受給者: 月額4,000円(一律)
- 対象
- 鎌ケ谷市内在住で、千葉県発行の(1)特定医療費(指定難病)受給者証、(2)小児慢性特定疾病医療受給者証、(3)特定疾患医療受給者証のいずれかの交付を受けて申請した方。
- 申請先
- 鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階 障がい福祉課(〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1、047-445-1305)
- 必要書類
- 支給申請書、受給者証(指定難病・小児慢性特定疾病・特定疾患のいずれかの写し)
- 注意事項
- 入院日数で月額が変わる二段階構成が特徴: 通院または月15日未満入院で月5,000円、月15日以上入院で月10,000円、生活保護受給者は一律月4,000円。小児慢性特定疾病受給者証も対象で20歳未満のお子さんも該当。年2回(5月・11月)に支給。所得制限・施設入所中の取扱い・併給制限は公式未記載(要照会)。ページ最終更新日2025-02-26(直近更新済み)。鎌ケ谷市内の難病・特定疾患患者向け市単独援助金、医療費助成(千葉県・別制度)と組み合わせて療養生活を補助する位置づけ。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
鎌ケ谷市在住、千葉県の指定難病受給者証または特定疾患医療受給者証保持、通院または月15日未満入院
月額5,000円(年2回5月・11月に半年分)
- 対象
鎌ケ谷市在住、いずれかの受給者証保持、月15日以上の入院
月額10,000円(入院月のみ二段階目の高額区分)
- 対象
鎌ケ谷市在住、小児慢性特定疾病医療受給者証保持の20歳未満のお子さん
月5,000円または10,000円(受診状況による、小児慢性も対象)
- 対象
生活保護受給世帯(受給者証保持+鎌ケ谷市在住)
一律 月額4,000円(区分問わず減額適用)
- 対象外
受給者証を持たない(指定難病・小児慢性・特定疾患のいずれも該当しない)
対象外(受給者証保持が必須要件)
鎌ケ谷市 難病・特定疾患関連の制度連携(医療費助成+市単独援助金)
鎌ケ谷市難病患者援助金(このページ・市単独)
- ・月5,000円〜10,000円(入院日数で変動、生活保護一律4,000円)
- ・小児慢性特定疾病も対象(20歳未満含む)
- ・受給者証保持が必須、所得制限の記載なし(要照会)
- ・年2回(5月・11月)支給
千葉県指定難病医療費助成(参考・別制度)
- ・指定難病の医療費自己負担を軽減(所得階層別の自己負担上限)
- ・本援助金は医療費助成とは別の現金援助で併給可(推定)
- ・県の制度のため千葉県全市町村共通
- ・受給者証発行が本援助金の前提条件
この制度をくわしく
この制度とは
鎌ケ谷市が市の条例で実施している難病患者援助金です。入院日数で月額が変わる二段階構成が他市にない特徴で、月15日以上の入院で月額10,000円、通院または月15日未満の入院で月額5,000円、生活保護受給者は一律月額4,000円を支給します。小児慢性特定疾病受給者証も対象で20歳未満のお子さんも該当します。年2回(5月・11月)に支給。千葉県の難病医療費助成(自己負担軽減)とは別の市単独の現金援助金で、医療費以外の療養生活費(交通費・付添費・栄養補助等)を補完する位置づけです。
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 通院、または月15日未満の入院 | 5,000円 |
| 月15日以上の入院 | 10,000円 |
| 生活保護受給者(区分問わず) | 一律 4,000円 |
支給は年2回(5月・11月)にまとめて振込(半年分の金額)。
対象となる方
鎌ケ谷市内在住で、千葉県発行の以下のいずれかの受給者証を交付されている方:
- 特定医療費(指定難病)受給者証
- 小児慢性特定疾病医療受給者証(20歳未満も対象)
- 特定疾患医療受給者証
所得制限・支給停止
所得制限の有無は公式ページに未記載(要照会、047-445-1305)。階層区分による支給制限の記載もないため、受給者証保持者であれば原則対象と推定されますが、最新運用は窓口確認が必要です。
他の手当との併用
- 千葉県指定難病医療費助成・小児慢性特定疾病医療費助成: 別制度・独立(医療費自己負担の軽減と本援助金は併給可と推定、用途が異なる)
- 鎌ケ谷市重度身体障がい者福祉手当: 別制度・独立(手帳要件と難病要件は別軸のため併給可と推定)
- 国の特別障害者手当・障害児福祉手当: 公式に併給制限の記載なし(要照会)
施設入所中の取扱い
公式ページに施設入所中の取扱いに関する明記なし。入院日数による月額差はあるため、入院中も対象と推定されますが、長期施設入所の取扱いは要照会です。
申請方法と支給時期
窓口は鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階 障がい福祉課(〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1、047-445-1305)。必要書類は支給申請書+受給者証(指定難病・小児慢性特定疾病・特定疾患のいずれかの写し)。郵送/電子申請の可否は公式未記載のため要照会。支給は年2回(5月・11月)に半年分まとめて振込。
情報の参照時点
2026-04-24時点の鎌ケ谷市公式サイト情報(最終更新日2025-02-26、直近更新済み)に基づきます。所得制限の有無、施設入所中の取扱い、申請期間、年度途中受給者証取得時の支給開始月、国手当との併給可否については公式で未記載のため、最新運用は障がい福祉課(047-445-1305)に確認してください。
公式URL: https://www.city.kamagaya.chiba.jp/kenko-fukushi/shougaishafukushi/teate/nanbyouenzyokin.html
申請の手順
- 1千葉県発行の指定難病・小児慢性特定疾病・特定疾患のいずれかの受給者証を所持していることを確認
- 2現在の受診状況(通院/月15日未満入院/月15日以上入院/生活保護受給)に応じて該当する月額区分を確認
- 3鎌ケ谷市障がい福祉課(047-445-1305)に支給申請書を請求(公式ページに様式の有無は要確認)
- 4申請書に必要事項を記入し、受給者証の写しを添付
- 5鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階 障がい福祉課に提出(郵送可否は公式未記載のため要照会)
- 6市の認定後、年2回(5月・11月)に半年分まとめて振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 小児慢性特定疾病医療受給者証も対象(20歳未満のお子さんも該当)
- ●入院日数で月額が変動する二段階構成(月15日以上入院で月10,000円、月15日未満は月5,000円)
- ●生活保護受給者は一律月4,000円(区分関係なし、減額)
- ●千葉県の難病医療費助成(医療費の自己負担軽減)とは別の現金援助金、両方申請可能(推定)
- ●所得制限の有無、申請期間、施設入所中の取扱いは公式未記載のため、047-445-1305で要照会
- ●ページ最終更新日2025-02-26で直近更新済みのため、公式情報の信頼性は高い
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