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手当(市区町村独自)市区町村独自

宇都宮市医療的ケア児等福祉手当

常時医療的ケアが必要な18歳未満のお子さん、または小児慢性特定疾病の医療費支給認定を受けているお子さんに月額5,000円を支給する市単独手当(年3回4/8/12月支給)

金額・負担額

月額 5,000円(年3回・4月/8月/12月支給)

対象
宇都宮市在住で、①恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠な18歳未満(および引き続き必要な20歳未満)、または②小児慢性特定疾病の医療費支給認定を受けている18歳未満(および引き続き治療が必要な20歳未満)のお子さん。心身障がい者福祉手当・難病患者福祉手当の受給者は対象外。
申請先
宇都宮市子ども部子ども発達センター(鶴田町・028-647-4721)/子ども政策課(本庁舎2階)/各地区市民センター・各出張所(郵送先〒320-8540 宇都宮市役所子ども政策課)
必要書類
申請書、医療的ケア状況確認書
注意事項
心身障がい者福祉手当・難病患者福祉手当とは併給不可。特別児童扶養手当・障害児福祉手当との併給可否は公式に明記なし、要窓口確認。
公式サイト
https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kenko/shogai/teate/1032362.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    宇都宮市在住で18歳未満(または20歳未満で引き続き必要)、恒常的な医療的ケアが必要

    月額5,000円(年3回4/8/12月支給)

  • 対象

    宇都宮市在住で18歳未満(または20歳未満で引き続き治療が必要)、小児慢性特定疾病の医療費支給認定あり

    月額5,000円(年3回4/8/12月支給)

  • 対象外

    宇都宮市心身障がい者福祉手当または難病患者福祉手当を受給中

    併給不可。同額のため一方を選択(要件の通りやすい方を)

  • 対象外

    医療的ケアが必要でなく、小児慢性特定疾病の認定もない

    本手当の対象外。宇都宮市心身障がい者福祉手当(身1〜2級・療育A1〜B1)の対象を確認

宇都宮市の重度障害向け2制度の違い(混同しやすい・併給不可)

宇都宮市心身障がい者福祉手当

  • 月額5,000円
  • 身1〜2級または療育A1/A2/B1(IQ50以下)
  • 20歳未満は所得制限なし
  • 申請窓口: 障がい福祉課

宇都宮市医療的ケア児等福祉手当(このページ)

  • 月額5,000円
  • 医療的ケア必要18歳未満/小児慢性特定疾病認定
  • 所得制限の記載なし
  • 申請窓口: 子ども発達センター/子ども政策課

両制度は同額の月5,000円併給不可です。お子さんがどちらの要件にも該当する場合は、認定要件の通りやすい方を選択してください。心身障がい者福祉手当は障害の等級認定(手帳)が必要、本手当は医療的ケアの実施または小児慢性特定疾病の認定が必要、と判定軸が異なります。重症心身障害のお子さんは両方の要件を満たす可能性が高いため、申請前に窓口(子ども政策課028-632-2342または障がい福祉課028-632-2361)でどちらが有利か確認することをお勧めします。

この制度をくわしく

この制度とは

宇都宮市が市の条例で実施している市単独の現金給付手当で、医療的ケアの必要なお子さんおよび小児慢性特定疾病の医療費支給認定を受けているお子さんを対象とした制度です。

宇都宮市には別制度「心身障がい者福祉手当(月5,000円)」があり、本手当との併給はできません。医療的ケアが必要なお子さんはどちらの手当が有利かを検討する必要があります(金額は同額のため、認定要件の通りやすさで選択)。

宇都宮市の制度位置づけ
項目国の障害児福祉手当宇都宮市心身障がい者福祉手当**本手当(医療的ケア児等福祉手当)**
月額16,560円5,000円5,000円
対象重度認定(特児1級相当)身1〜2級または療育A1〜B1(IQ50以下)医療的ケア必要18歳未満/小児慢性特定疾病認定
申請窓口障がい福祉課障がい福祉課子ども発達センター/子ども政策課
併給別制度として併給可(要照会)本手当と併給不可心身手当・難病手当と併給不可

いくらもらえるか

月額5,000円。年3回(4月・8月・12月)に各前期分が振り込まれます。

対象となる方

宇都宮市在住で、お子さんが以下のいずれかに該当する方が対象です。

  1. 恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠な18歳未満(および引き続き必要な20歳未満)
  2. 小児慢性特定疾病の医療費支給認定を受けている18歳未満(および引き続き治療が必要な20歳未満)

医療的ケアの具体例: 人工呼吸器管理・気管切開部の管理・吸引・経管栄養・酸素療法・透析等。小児慢性特定疾病は厚生労働大臣指定の16疾患群(悪性新生物・慢性腎疾患・慢性呼吸器疾患・慢性心疾患・内分泌疾患・神経・筋疾患等)。

対象外となる場合

- 心身障がい者福祉手当を受給している方(公式明記)

- 難病患者福祉手当を受給している方(公式明記)

所得制限

公式ページに所得制限の記載はありません。所得制限なしで支給される運用と読めますが、最新の運用は子ども政策課(028-632-2342)でご確認ください。

他の手当との併用

- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 公式に明記なし、別制度のため併給可と読めるが要窓口確認

- 特別児童扶養手当: 公式に明記なし、要窓口確認(特児ページ側にも本手当との関係記載なし)

- 宇都宮市心身障がい者福祉手当: 併給不可(公式明記)。同額のためどちらか一方を選択

- 宇都宮市難病患者福祉手当: 併給不可(公式明記)

- 児童手当: 一般的に併給可能

申請方法と支給時期

宇都宮市子ども部子ども発達センター(鶴田町・028-647-4721)または子ども政策課(本庁舎2階)で受付。各地区市民センター・各出張所でも受付可能で、郵送申請も可(郵送先: 〒320-8540 宇都宮市役所子ども政策課)。

申請書のほか「医療的ケア状況確認書」が必要です。医療的ケア状況確認書は医師の記載が必要で、入手・記入は事前に医療機関で依頼してください。

支給は年3回(4月・8月・12月)に保護者口座に振り込まれます。

情報の参照時点

2026-04-26時点の宇都宮市公式サイトに基づきます(公式ページ最終更新: 令和6年(2024年)3月8日)。特別児童扶養手当・国の障害児福祉手当との併給可否は公式に明記がないため、最新の運用は子ども政策課(028-632-2342)または子ども発達センター(028-647-4721)でご確認ください。

公式URL: https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kenko/shogai/teate/1032362.html

申請の手順

  1. 1お子さんが①医療的ケアが恒常的に必要な18歳未満、または②小児慢性特定疾病の医療費支給認定を受けている18歳未満であることを確認
  2. 2宇都宮市心身障がい者福祉手当・難病患者福祉手当を受給していないことを確認(併給不可、同額のためどちらか有利な方を選択)
  3. 3事前に医療機関で「医療的ケア状況確認書」の記載を依頼
  4. 4宇都宮市子ども部子ども発達センター(028-647-4721)または子ども政策課(本庁舎2階)に来所、もしくは各地区市民センター・各出張所で受付。郵送申請も可(〒320-8540 宇都宮市役所子ども政策課)
  5. 5申請書・医療的ケア状況確認書を提出
  6. 6市の認定後、年3回(4月・8月・12月)に保護者口座に振り込まれる

知っておくと役立つこと

  • 重要: 宇都宮市心身障がい者福祉手当(月5,000円)と併給不可です。両者は金額が同じ月5,000円のため、お子さんが両方の対象要件を満たす場合は認定要件の通りやすさで選択するのが基本です。心身障がい者福祉手当は身1〜2級・療育A1〜B1で対象、本手当は医療的ケア必要・小児慢性特定疾病認定で対象という違いがあります
  • 重要: 申請には医療機関が記載する「医療的ケア状況確認書」が必要です。事前に主治医に依頼して記入してもらってください
  • 所得制限の記載なしで運用されている可能性が高い点が、宇都宮市の他の手当(心身障がい者福祉手当は20歳以上に所得制限あり)と異なる特徴です
  • 申請窓口が障がい福祉課ではなく子ども部・子ども政策課である点に注意。宇都宮市の他の障害児向け手当とは所管課が異なります
  • 郵送申請が可能です(郵送先: 〒320-8540 宇都宮市役所子ども政策課)。来所が困難な場合は郵送をご活用ください
  • 特別児童扶養手当・国の障害児福祉手当との併給可否は公式に明記がないため、特児等を受給中の方は申請前に子ども政策課(028-632-2342)へお問い合わせください

お住まいの自治体で使える制度を見る

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お子さんに使える制度をまとめて確認

年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。

情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。