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手当(市区町村独自)市区町村独自

下関市重度心身障害児養育手当

身体障害者手帳1・2級または療育手帳A・B中程度の20歳未満のお子さんを養育し、1年以上下関市に居住している保護者向けの市独自手当(金額・支給月は公式未記載・要照会)

金額・負担額

公式未記載(金額・支給月の公式情報が見当たらないため、下関市障害者支援課(083-231-1917)へ要照会)

対象
下関市内に1年以上居住している保護者で、身体障害者手帳1・2級または療育手帳A・B中程度判定の20歳未満のお子さんを養育している方。
申請先
下関市障害者支援課(〒750-8521 下関市南部町1番1号・電話 083-231-1917)/各総合支所市民生活課
必要書類
身体障害者手帳または療育手帳、保護者名義の通帳
注意事項
金額・支給月・所得制限・併給可否は公式ページに明記がなく、申請前に下関市障害者支援課(083-231-1917)への直接照会が必要。1年以上の市内居住要件あり。
公式サイト
https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/41/1855.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 自治体による

    下関市内1年以上居住、20歳未満で身1・2級または療育A・B中程度

    金額・支給月・所得制限の公式記載なし。下関市障害者支援課(083-231-1917)に要照会

  • 対象外

    下関市内居住1年未満、または20歳以上

    1年以上の市内居住要件・年齢要件を満たさず

  • 対象外

    身体障害者手帳3級以下/療育手帳B軽度以下のみ

    対象等級に該当せず

本手当の情報の不確実性(公式未記載のため要照会)

国の障害児福祉手当(参考)

  • 月額16,560円(公式明記)
  • 対象: 特児1級相当の重度
  • 所得制限あり(3,661,000円基準)
  • 全国共通制度・運用は明確

下関市重度心身障害児養育手当(このページ)

  • 金額: 公式未記載・要照会
  • 対象: 身1・2級または療育A・B中程度
  • 所得制限: 公式未記載・要照会
  • 1年以上の市内居住要件

本手当は下関市公式ページに金額・支給月・所得制限などの主要項目の明記がなく、5ページ以上の公式・例規集・PDF・WebSearchで確認しても具体的な情報が見当たらない状態です(2026-04-26時点)。市単独制度として実在することは公式ページで確認できますが、運用詳細は下関市障害者支援課(083-231-1917)への直接照会が必須となります。国の障害児福祉手当(月16,560円・公式明記)の方が情報の確実性・金額ともに有利な可能性が高いため、まず国手当の認定可否を確認した上で、本手当についても窓口で具体額を確認することをお勧めします。

この制度をくわしく

この制度とは

下関市が市の条例で実施している市単独の現金給付手当で、重度の身体障害(身1・2級)または中程度の療育手帳所持(A・B中程度)の20歳未満のお子さんを養育する保護者を対象とした制度です。

1年以上の市内居住要件があり、転入直後の方は申請できません。

⚠️ 重要事項: 金額・支給月・所得制限・国手当との併給可否などの主要項目について、下関市公式ページに具体的な記載がありません(2026-04-26時点で公式ページ・例規集・PDF・WebSearchを5ページ以上調査して確認)。申請前に必ず下関市障害者支援課(083-231-1917)に直接お問い合わせください

いくらもらえるか

金額は公式ページに明記なし。下関市障害者支援課(083-231-1917)への要照会となります。

支給月(年何回か、何月支給か)も公式に明記がありません。

対象となる方

下関市内に1年以上居住している保護者で、お子さんが以下のいずれかに該当する場合が対象です。

- 身体障害者手帳1級または2級

- 療育手帳A・B中程度判定

- 20歳未満

所得制限

公式ページに記載がありません。一般的には市単独手当でも所得制限を設けるケースが多いため、申請前に下関市障害者支援課(083-231-1917)でご確認ください。

他の手当との併用

- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 併給可否の公式記載なし、要窓口確認

- 国の特別児童扶養手当(月35,760〜53,700円): 併給可否の公式記載なし、要窓口確認

- 山口県在宅心身障害児等介護手当: 併給可否の公式記載なし、要窓口確認

申請方法と支給時期

下関市障害者支援課(〒750-8521 下関市南部町1番1号・083-231-1917)または各総合支所市民生活課で受付。

必要書類: 身体障害者手帳または療育手帳、保護者名義の通帳。

支給時期は公式ページに明記がないため、申請後の認定・支給スケジュールは窓口でご確認ください。

情報の参照時点

2026-04-26時点の下関市公式サイトに基づきます。金額・支給月・所得制限・併給可否などの主要項目について公式に明記がなく、5ページ以上の公式・例規集・PDF・WebSearchで確認できませんでした。最新の運用情報は下関市障害者支援課(083-231-1917)への直接照会が必須です。

公式URL: https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/41/1855.html

申請の手順

  1. 1下関市内に1年以上居住していることを確認(転入直後の方は対象外)
  2. 2お子さんが20歳未満で、身体障害者手帳1・2級または療育手帳A・B中程度判定であることを確認
  3. 3申請前に下関市障害者支援課(083-231-1917)に電話して、金額・支給月・所得制限・他手当併給可否を確認(公式ページに明記なし)
  4. 4下関市障害者支援課(〒750-8521 南部町1番1号)または各総合支所市民生活課に来所し、身体障害者手帳または療育手帳・保護者名義の通帳を持参して申請
  5. 5市の認定後、振込(具体的な支給月は公式未記載のため要確認)

知っておくと役立つこと

  • 重要: 金額・支給月・所得制限が公式ページに明記されていません。WebFetch・WebSearchで公式・例規集・PDF・他自治体サイトを計5ページ以上調査しましたが具体額が見つかりませんでした。申請前に必ず下関市障害者支援課(083-231-1917)に電話照会してください
  • 重要: 1年以上の市内居住要件があります。転入直後の方は対象外となるため、転入後1年経過してから申請することになります
  • 国の障害児福祉手当(月16,560円)・特別児童扶養手当(月35,760〜53,700円)との併給可否も公式に明記がないため、本手当のみ受給可能か併給可能かを窓口でご確認ください
  • 山口県内には類似の県制度「在宅心身障害児等介護手当」もある可能性があるため、本手当と県制度の関係(重複・代替・上乗せ)も窓口で確認することをお勧めします
  • 下関市のページは「障害者の福祉サービス」一覧の項目として簡潔な記載のみで、各手当の詳細PDFやFAQが用意されていません。下関市役所のサイト構造上、詳細情報は窓口照会前提の運用となっている可能性があります
  • 金額未記載の状態で本手当を申請するか、より詳細な情報がある国の障害児福祉手当(月16,560円・要件は重度認定)を優先するか、両方の認定可否を比較検討することをおすすめします

お住まいの自治体で使える制度を見る

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お子さんに使える制度をまとめて確認

年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。

情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。