下関市重度心身障害児養育手当
身体障害者手帳1・2級または療育手帳A・B中程度の20歳未満のお子さんを養育し、1年以上下関市に居住している保護者向けの市独自手当(金額・支給月は公式未記載・要照会)
金額・負担額
公式未記載(金額・支給月の公式情報が見当たらないため、下関市障害者支援課(083-231-1917)へ要照会)
- 対象
- 下関市内に1年以上居住している保護者で、身体障害者手帳1・2級または療育手帳A・B中程度判定の20歳未満のお子さんを養育している方。
- 申請先
- 下関市障害者支援課(〒750-8521 下関市南部町1番1号・電話 083-231-1917)/各総合支所市民生活課
- 必要書類
- 身体障害者手帳または療育手帳、保護者名義の通帳
- 注意事項
- 金額・支給月・所得制限・併給可否は公式ページに明記がなく、申請前に下関市障害者支援課(083-231-1917)への直接照会が必要。1年以上の市内居住要件あり。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 自治体による
下関市内1年以上居住、20歳未満で身1・2級または療育A・B中程度
金額・支給月・所得制限の公式記載なし。下関市障害者支援課(083-231-1917)に要照会
- 対象外
下関市内居住1年未満、または20歳以上
1年以上の市内居住要件・年齢要件を満たさず
- 対象外
身体障害者手帳3級以下/療育手帳B軽度以下のみ
対象等級に該当せず
本手当の情報の不確実性(公式未記載のため要照会)
国の障害児福祉手当(参考)
- ・月額16,560円(公式明記)
- ・対象: 特児1級相当の重度
- ・所得制限あり(3,661,000円基準)
- ・全国共通制度・運用は明確
下関市重度心身障害児養育手当(このページ)
- ・金額: 公式未記載・要照会
- ・対象: 身1・2級または療育A・B中程度
- ・所得制限: 公式未記載・要照会
- ・1年以上の市内居住要件
本手当は下関市公式ページに金額・支給月・所得制限などの主要項目の明記がなく、5ページ以上の公式・例規集・PDF・WebSearchで確認しても具体的な情報が見当たらない状態です(2026-04-26時点)。市単独制度として実在することは公式ページで確認できますが、運用詳細は下関市障害者支援課(083-231-1917)への直接照会が必須となります。国の障害児福祉手当(月16,560円・公式明記)の方が情報の確実性・金額ともに有利な可能性が高いため、まず国手当の認定可否を確認した上で、本手当についても窓口で具体額を確認することをお勧めします。
この制度をくわしく
この制度とは
下関市が市の条例で実施している市単独の現金給付手当で、重度の身体障害(身1・2級)または中程度の療育手帳所持(A・B中程度)の20歳未満のお子さんを養育する保護者を対象とした制度です。
1年以上の市内居住要件があり、転入直後の方は申請できません。
⚠️ 重要事項: 金額・支給月・所得制限・国手当との併給可否などの主要項目について、下関市公式ページに具体的な記載がありません(2026-04-26時点で公式ページ・例規集・PDF・WebSearchを5ページ以上調査して確認)。申請前に必ず下関市障害者支援課(083-231-1917)に直接お問い合わせください。
いくらもらえるか
金額は公式ページに明記なし。下関市障害者支援課(083-231-1917)への要照会となります。
支給月(年何回か、何月支給か)も公式に明記がありません。
対象となる方
下関市内に1年以上居住している保護者で、お子さんが以下のいずれかに該当する場合が対象です。
- 身体障害者手帳1級または2級
- 療育手帳A・B中程度判定
- 20歳未満
所得制限
公式ページに記載がありません。一般的には市単独手当でも所得制限を設けるケースが多いため、申請前に下関市障害者支援課(083-231-1917)でご確認ください。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 併給可否の公式記載なし、要窓口確認
- 国の特別児童扶養手当(月35,760〜53,700円): 併給可否の公式記載なし、要窓口確認
- 山口県在宅心身障害児等介護手当: 併給可否の公式記載なし、要窓口確認
申請方法と支給時期
下関市障害者支援課(〒750-8521 下関市南部町1番1号・083-231-1917)または各総合支所市民生活課で受付。
必要書類: 身体障害者手帳または療育手帳、保護者名義の通帳。
支給時期は公式ページに明記がないため、申請後の認定・支給スケジュールは窓口でご確認ください。
情報の参照時点
2026-04-26時点の下関市公式サイトに基づきます。金額・支給月・所得制限・併給可否などの主要項目について公式に明記がなく、5ページ以上の公式・例規集・PDF・WebSearchで確認できませんでした。最新の運用情報は下関市障害者支援課(083-231-1917)への直接照会が必須です。
公式URL: https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/41/1855.html
申請の手順
- 1下関市内に1年以上居住していることを確認(転入直後の方は対象外)
- 2お子さんが20歳未満で、身体障害者手帳1・2級または療育手帳A・B中程度判定であることを確認
- 3申請前に下関市障害者支援課(083-231-1917)に電話して、金額・支給月・所得制限・他手当併給可否を確認(公式ページに明記なし)
- 4下関市障害者支援課(〒750-8521 南部町1番1号)または各総合支所市民生活課に来所し、身体障害者手帳または療育手帳・保護者名義の通帳を持参して申請
- 5市の認定後、振込(具体的な支給月は公式未記載のため要確認)
知っておくと役立つこと
- ●重要: 金額・支給月・所得制限が公式ページに明記されていません。WebFetch・WebSearchで公式・例規集・PDF・他自治体サイトを計5ページ以上調査しましたが具体額が見つかりませんでした。申請前に必ず下関市障害者支援課(083-231-1917)に電話照会してください
- ●重要: 1年以上の市内居住要件があります。転入直後の方は対象外となるため、転入後1年経過してから申請することになります
- ●国の障害児福祉手当(月16,560円)・特別児童扶養手当(月35,760〜53,700円)との併給可否も公式に明記がないため、本手当のみ受給可能か併給可能かを窓口でご確認ください
- ●山口県内には類似の県制度「在宅心身障害児等介護手当」もある可能性があるため、本手当と県制度の関係(重複・代替・上乗せ)も窓口で確認することをお勧めします
- ●下関市のページは「障害者の福祉サービス」一覧の項目として簡潔な記載のみで、各手当の詳細PDFやFAQが用意されていません。下関市役所のサイト構造上、詳細情報は窓口照会前提の運用となっている可能性があります
- ●金額未記載の状態で本手当を申請するか、より詳細な情報がある国の障害児福祉手当(月16,560円・要件は重度認定)を優先するか、両方の認定可否を比較検討することをおすすめします
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