名古屋市障害児福祉手当(県・市上乗せ分)
国の障害児福祉手当受給者のうち、身体1・2級と愛護手帳1・2度の重複障害のある子ども等に県・市上乗せ分として月額1,150〜13,650円が支給されます。国手当16,560円とは別途。
金額・負担額
月額 1,150〜13,650円(県市上乗せ分。1号13,650円/2号6,400円/3号1,150円。国の障害児福祉手当16,560円は別途)
- 対象
- 名古屋市在住で国の障害児福祉手当受給者のうち、身体障害者手帳1・2級、愛護手帳1・2度等の手帳保持者(1〜3号に区分。所得超過者は5号で市分のみ)。
- 申請先
- 区役所福祉課(社会福祉事務所)・支所区民福祉課
- 必要書類
- 障害者手帳、障害児福祉手当証書、認定請求書、児童名義の預金通帳、マイナンバーカード
- 注意事項
- 国の障害児福祉手当(月16,560円)が前提。所得超過時は5-1号(月14,260円)または5-2号(月16,010円)として市分のみ救済支給される設計。支給は年4回 2/5/8/11月。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
名古屋市在住で国の障害児福祉手当受給中、身1・2級かつ愛護1・2度の重複障害のある子ども
1号として月額13,650円(県6,900+市6,750)。国手当と合算で月額30,210円
- 対象
国手当受給中で愛護1度/身1・2級全面介助3か月以上/身1・2級進行性筋萎縮症/自閉症状群と診断
2号として月額6,400円(県1,150+市5,250)。国手当と合算で月額22,960円
- 対象
国手当受給中で身1・2級または愛護2度(単独)
3号として月額1,150円(県分のみ)。国手当と合算で月額17,710円
- 対象
1号該当だが所得超過で国手当が支給停止
5-1号として市分のみ月14,260円が救済支給
- 対象
2号該当だが所得超過で国手当が支給停止
5-2号として市分のみ月16,010円が救済支給
- 対象外
国の障害児福祉手当の対象外(重度認定不可)
国手当受給が大前提。まず国の障害児福祉手当の認定可否を確認
- 対象外
施設入所中
公式記載の支給制限要件
国の障害児福祉手当との関係(上乗せ構造)
国の障害児福祉手当のみ(他の自治体)
- ・月額16,560円
- ・全国共通の重度認定で支給
- ・所得超過で支給停止(救済なし)
- ・20歳で終了
名古屋市障害児福祉手当(このページ・1号合算時)
- ・月額30,210円(国16,560+県6,900+市6,750)
- ・国手当に県・市が二層上乗せ
- ・所得超過時も5-1号で市分14,260円救済
- ・国手当終了に連動して終了(明文未記載)
本手当は国の障害児福祉手当を土台にした上乗せ手当で、両者は別申請です。名古屋市内にお住まいで国手当を受給中のお子さんは、必ず本手当も区窓口で申請してください。所得超過時の5号救済区分は名古屋市独自の設計で、所得超過=完全停止にはならない点が他政令市と大きく異なります。
この制度をくわしく
この制度とは
名古屋市が市の条例で実施している、国の障害児福祉手当に対する県・市の上乗せ手当です。愛知県在宅重度障害者手当の上に名古屋市の市単独加算を重ねる二層構造で、国の障害児福祉手当(月16,560円)と合算すると最大月額30,210円(1号該当者)という政令市の中で最も手厚い水準になります。
独特な設計として、所得超過で国手当が支給停止された場合でも、市分のみを救済として支給する5号区分(5-1号 月14,260円・5-2号 月16,010円)が用意されており、所得制限を超えても完全に支給ゼロにはならない構造です。
名古屋市の制度位置づけ
| 項目 | 国の障害児福祉手当のみ | 名古屋市障害児福祉手当(このページ・1号該当時) |
|---|---|---|
| 月額(合算) | 16,560円 | 30,210円(国16,560+県6,900+市6,750) |
| 県分 | なし | 6,900円(愛知県在宅重度障害者手当) |
| 市分 | なし | 6,750円(名古屋市単独加算) |
| 支給月 | 年4回 2/5/8/11月 | 同左 |
| 所得超過時 | 国分支給停止 | 5-1号として市分のみ月14,260円救済 |
いくらもらえるか
区分により金額が大きく異なります。
| 号 | 月額計(県+市) | 県分 | 市分 |
|---|---|---|---|
| 1号 | 13,650円 | 6,900円 | 6,750円 |
| 2号 | 6,400円 | 1,150円 | 5,250円 |
| 3号 | 1,150円 | 1,150円 | 0円 |
| 5-1号 | 14,260円(市分のみ) | - | 14,260円 |
| 5-2号 | 16,010円(市分のみ) | - | 16,010円 |
支給は年4回 2月・5月・8月・11月に振り込まれます。
国の障害児福祉手当(月16,560円)との合算月額
| 区分 | 国分 | 県市上乗せ | 月額合計 |
|---|---|---|---|
| 1号該当 | 16,560円 | 13,650円 | 30,210円 |
| 2号該当 | 16,560円 | 6,400円 | 22,960円 |
| 3号該当 | 16,560円 | 1,150円 | 17,710円 |
| 5-1号(所得超過) | - | 14,260円 | 14,260円(市分のみ) |
| 5-2号(所得超過) | - | 16,010円 | 16,010円(市分のみ) |
対象となる方
名古屋市在住で国の障害児福祉手当受給者であることが大前提。その上で以下の区分判定がされます。
- 1号: 身体障害者手帳 1・2級 かつ 愛護手帳 1・2度 の重複障害のある子ども
- 2号: 愛護手帳1度/身体1・2級で全面介助を要する状態が3か月以上継続/身体1・2級で進行性筋萎縮症/自閉症状群と診断された方
- 3号: 身体障害者手帳1・2級、または愛護手帳2度(単独)
- 4号: 別表1に定める障害(詳細は条例の別表参照、要窓口確認)
- 5-1号: 1号該当者で、障害事由の他給付受給者または所得超過者
- 5-2号: 2号該当者で、障害事由の他給付受給者または所得超過者
所得制限
国の障害児福祉手当の所得制限額(受給資格者本人 3,661,000円超で停止)に準拠します。市独自の追加所得制限は確認されていません。
所得制限を超過した場合、1〜3号は支給停止になりますが、5-1号・5-2号として市分のみが救済支給される設計です。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 本手当の前提条件(併給ではなく、上乗せの土台)
- 国の特別児童扶養手当(1級58,450円/2級38,930円): 公式に明記なし、要窓口確認(一般的に併給可)
- 愛知県重度障害者医療費助成: 公式に併給言及なし、要窓口確認
- 国の児童手当: 一般的に併給可能
申請方法と支給時期
お住まいの区の区役所福祉課(社会福祉事務所)または支所区民福祉課で受付しています。国の障害児福祉手当を先に申請・認定後、本手当を別途申請する流れです。
必要書類: 認定請求書、所得状況届、認定診断書、口座振替申込書、児童名義の預金通帳、マイナンバーカード(または通知カード)。
認定後、年4回(2月・5月・8月・11月)に振り込まれます。
区別の窓口(一部抜粋)
| 区 | 連絡先 |
|---|---|
| 千種 | 052-753-1844 |
| 東 | 052-934-1182 |
| 北 | 052-917-6516 |
| 西 | 052-523-4585 |
| 中村 | 052-433-2932 |
| 中 | 052-265-2322 |
| 昭和 | 052-735-3893 |
| 瑞穂 | 052-852-9384 |
| 熱田 | 052-683-9917 |
| 中川 | 052-363-4403 |
| 港 | 052-654-9718 |
| 南 | 052-823-9392 |
| 守山 | 052-796-4584 |
| 緑 | 052-625-3956 |
| 名東 | 052-778-3092 |
| 天白 | 052-807-3882 |
20歳到達時の取扱い
本手当は国の障害児福祉手当を前提とするため、国手当が20歳で終了するのと同時に1〜4号は終了するのが構造上自然です。明文記載は2026-04-24時点で確認できておりません。
20歳以降は国の特別障害者手当(月29,590円)または愛知県在宅重度障害者手当(月15,500円/6,750円)への切替を区窓口でご相談ください。
情報の参照時点
2026-04-24時点の名古屋市公式サイト(kaigo-wel.city.nagoya.jp)に基づきます。「令和8年4月現在の情報」との注記があり、国の障害児福祉手当の改定(16,100円→16,560円)に合わせた直近改定が反映されている模様です。最新の運用は名古屋市公式ページまたは区役所福祉課でご確認ください。
公式URL: https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/shiori/teate/ziteate.html
申請の手順
- 1国の障害児福祉手当の認定を先に受ける(本手当の前提条件)
- 2お住まいの区の区役所福祉課(社会福祉事務所)または支所区民福祉課に来所し、本手当の申請書を提出
- 3認定請求書、所得状況届、認定診断書、口座振替申込書、児童名義の預金通帳、マイナンバーカードを持参
- 4市の認定後、1〜3号または5-1号・5-2号の区分が決まる
- 5年4回(2/5/8/11月)に区分別の月額が児童名義口座へ振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 名古屋市は国の障害児福祉手当(月16,560円)に県・市上乗せが加わり、1号該当者は月額合計30,210円という政令市最高水準の手厚さになります
- ●1号は身体1・2級+愛護1・2度の重複障害のある子どもが対象。単一障害(身体1級のみ等)は3号で月1,150円となるため、重複の有無で大きく差が出ます
- ●所得制限超過で国の障害児福祉手当が支給停止された場合でも、本手当は5-1号(月14,260円)または5-2号(月16,010円)として市分のみが救済支給される設計です。所得超過=完全停止ではない点が重要
- ●支給月は国の障害児福祉手当(2/5/8/11月)と本手当(同月)が一致しているため、振込日の管理がしやすい設計です
- ●20歳到達時に国手当が終了すると本手当も終了する構造が自然ですが、明文記載は公式に確認できておりません。20歳到達前に区窓口で次の制度(特別障害者手当・愛知県在宅重度障害者手当)への切替を相談ください
- ●認定診断書が必要書類に含まれます。国の障害児福祉手当の診断書とは別様式の可能性があるため、区窓口で必要な様式を事前確認してください
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