鎌ケ谷市重度身体障がい者福祉手当
鎌ケ谷市内在住の20歳以上で身体障害者手帳1級・2級を所持する方に月額5,500円が支給されます。特別障害者手当との併給不可、障がいを事由とする公的年金(障害基礎年金等)受給者は対象外、特別養護老人ホーム・市外の有料老人ホーム等入所者は対象外。年4回(7月・10月・1月・4月の20日)に3か月分ずつ支給。
金額・負担額
月額5,500円(年4回7月・10月・1月・4月の20日に3か月分16,500円ずつ、年額66,000円)
- 対象
- 鎌ケ谷市内在住の20歳以上で身体障害者手帳1級または2級を所持する方。特別障害者手当受給者、障がいを事由とする公的年金(障害基礎年金等)受給者、特別養護老人ホーム・市外の有料老人ホームなどに入所している方は対象外。所得制限の記載は公式未記載。
- 申請先
- 鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階 障がい福祉課(〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1、047-445-1305)
- 必要書類
- 身体障害者手帳、通帳、年金証書などの年金受給のわかるもの
- 注意事項
- 月額5,500円(年4回7月・10月・1月・4月の20日、3か月分16,500円ずつ)。20歳以上身体1-2級限定の市単独手当。特別障害者手当(月29,590円)との併給不可(特別障害者手当の方が大幅に高額のため、該当者は特別障害者手当優先推奨)。障がいを事由とする公的年金(障害基礎年金等)受給者は対象外という独特の制限あり(市単独手当としては厳しめ)。特別養護老人ホーム・市外の有料老人ホーム等入所者は対象外(退所時は再申請必要)。所得制限の有無は公式未記載(要照会)。ページ最終更新日2020-03-01で約6年未更新のため、最新運用は窓口確認推奨。20歳未満は国の障害児福祉手当(月15,690円)対象で本手当対象外。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
鎌ケ谷市在住、20歳以上、身体1級・2級、特別障害者手当未受給、障害年金未受給、施設未入所
月額5,500円(年4回7月・10月・1月・4月の20日に3か月分16,500円ずつ)
- 対象外
20歳未満のお子さん
対象外(国の障害児福祉手当・月15,690円が該当、本手当より大幅に高額)
- 対象外
特別障害者手当を受給中
対象外(併給不可、特別障害者手当・月29,590円の方が圧倒的に高額のため特別障害者手当優先推奨)
- 対象外
障害基礎年金・障害厚生年金等の公的年金を受給中
対象外(市単独手当としては独特の厳しめ制限、年金優先)
- 対象外
特別養護老人ホーム・市外有料老人ホーム等入所中
対象外(退所時は再申請必要)
- 対象外
身体3級以下、療育手帳のみ、精神手帳のみ
対象外(身体1級・2級のみ対象)
鎌ケ谷市の身体障がい者向け手当の構造(市単独+国の重度手当)
鎌ケ谷市重度身体障がい者福祉手当(このページ・市単独)
- ・月額5,500円(年4回7月・10月・1月・4月の20日)
- ・20歳以上身体1-2級限定
- ・公的年金受給者は対象外(独特の制限)
- ・特別障害者手当との併給不可(特別障害者手当が大幅に高額)
国の特別障害者手当(参考・国の重度手当)
- ・月額29,590円(本手当の約5.4倍)
- ・20歳以上の重度障害者本人向け(手帳1-2級+ねたきり等の重複条件)
- ・本手当との併給不可、両方該当する場合は特別障害者手当優先
- ・障害年金との併給可(市単独手当より制限が緩やか)
この制度をくわしく
この制度とは
鎌ケ谷市が市の条例で実施している重度身体障がい者福祉手当です。20歳以上の身体障害者手帳1級・2級所持者を対象に月額5,500円を支給する市単独手当。特別障害者手当(国・月29,590円)との併給不可で、障がいを事由とする公的年金(障害基礎年金等)受給者も対象外という独特の制限があり、市単独手当としては支給対象が絞り込まれた設計です。特別養護老人ホーム・市外の有料老人ホームなどに入所している方は対象外で、退所時は再申請が必要。年4回(7月・10月・1月・4月の20日)に3か月分ずつ支給されます。
いくらもらえるか
月額 5,500円(年額66,000円、年4回7月・10月・1月・4月の20日に3か月分16,500円ずつ振込)
対象となる方
鎌ケ谷市内在住で、以下のすべてを満たす方:
- 20歳以上
- 身体障害者手帳1級または2級を所持
- 特別障害者手当を受給していないこと
- 障がいを事由とする公的年金(障害基礎年金、障害厚生年金等)を受給していないこと
- 特別養護老人ホーム・市外の有料老人ホームなどに入所していないこと
所得制限・支給停止
所得制限の有無・金額は公式ページに未記載(要照会、047-445-1305)。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月29,590円): 併給不可(明記)。特別障害者手当の方が大幅に高額のため、該当者は特別障害者手当優先推奨
- 国の障害児福祉手当: 20歳未満が対象のため、本手当(20歳以上)と年齢で重ならず併給問題は構造的に発生せず
- 障害基礎年金・障害厚生年金等: 対象外(重要な制限、市単独手当としては厳しめ)
- 千葉県重度心身障害者医療費助成: 別制度・独立(併給可と推定)
施設入所中の取扱い
特別養護老人ホーム・市外の有料老人ホームなどに入所している方は対象外(明記)。退所時は再申請が必要。短期入所(ショートステイ)・グループホームの取扱いは公式未記載のため要照会。
申請方法と支給時期
窓口は鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階 障がい福祉課(〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1、047-445-1305)。必要書類は身体障害者手帳・通帳・年金証書などの年金受給のわかるもの(年金受給状況の確認のため)。郵送/電子申請の可否は公式未記載のため要照会。支給は年4回(7月・10月・1月・4月の20日)に3か月分まとめて振込。
情報の参照時点
2026-04-24時点の鎌ケ谷市公式サイト情報(最終更新日2020-03-01、約6年未更新)に基づきます。所得制限の有無、郵送/電子申請の可否、短期入所・GH等の取扱いについては公式で未記載のため、最新運用は障がい福祉課(047-445-1305)に確認してください。
公式URL: https://www.city.kamagaya.chiba.jp/kenko-fukushi/shougaishafukushi/teate/zyuudosintaisyougais.html
申請の手順
- 1お子さんが20歳以上で身体障害者手帳1級または2級を所持していることを確認
- 2特別障害者手当を受給していないことを確認(併給不可、特別障害者手当・月29,590円の方が大幅に高額のため、該当者は特別障害者手当優先推奨)
- 3障害基礎年金・障害厚生年金などの公的年金を受給していないことを確認(重要な制限)
- 4特別養護老人ホーム・市外の有料老人ホーム等に入所していないことを確認
- 5身体障害者手帳・通帳・年金証書(または年金未受給がわかるもの)を持って鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階 障がい福祉課(047-445-1305)に来所して申請
- 6市の認定後、年4回(7月・10月・1月・4月の20日)に3か月分16,500円ずつ振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 公的年金(障害基礎年金・障害厚生年金等)受給者は対象外(市単独手当としては独特の厳しめ制限、要注意)
- ●重要: 特別障害者手当(月29,590円)との併給不可(特別障害者手当の方が圧倒的に高額のため、20歳以上重度障害者は特別障害者手当を優先確認推奨)
- ●月額5,500円は千葉県内市単独手当としては中位水準(手厚い市は月8,650円〜)
- ●20歳以上限定(20歳未満は国の障害児福祉手当・月15,690円が該当)
- ●特別養護老人ホーム等入所者は対象外(退所時は再申請必要)
- ●公式ページが2020年3月1日から約6年未更新のため、最新運用は047-445-1305で要確認
- ●申請に年金証書(または年金未受給がわかる書類)が必要な点が他市と異なる特徴
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