特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給されます。障害児福祉手当の20歳以降版。
金額・負担額
月額 29,590円(令和6年4月〜)
- 対象
- 20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の方。障害基礎年金1級+身体手帳1級等の重複障害が目安。
- 申請先
- 区市町村の福祉担当窓口
- 必要書類
- 認定診断書(指定様式)、所得証明書、戸籍謄本、住民票、マイナンバー、振込口座
- 注意事項
- 所得制限あり。障害児福祉手当(20歳未満)から切り替わる位置づけ。施設入所・3か月以上入院は対象外。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
20歳以上、精神または身体に重度の障害があり常時介護を要する在宅の方
月額約2.8万円。所得制限あり
- 対象外
20歳未満
障害児福祉手当が対象(20歳未満向け)
- 対象外
施設入所中または病院に3か月以上継続入院
支給停止対象
- 対象外
中度以下の障害
障害基礎年金1級相当+日常生活能力の障害が条件。認定基準が厳しい
「障害基礎年金(20歳前傷病)」との違い(両方受給可能)
特別障害者手当(このページの制度)
- ・給付形態: 手当(月29,590円)
- ・対象: 最重度・在宅・重複障害相当
- ・期間: 20歳以上・継続(3か月超の入院で停止)
- ・財源: 国と都道府県・市区町村
障害基礎年金(20歳前傷病)
- ・給付形態: 年金(1級88,260円・2級70,608円)
- ・対象: 1級・2級相当(特別障害者手当より緩やか)
- ・期間: 20歳以上・終身
- ・財源: 公的年金
両方**併給可能**です。最重度の方は特別障害者手当(月29,590円)+障害基礎年金1級(月88,260円)で月約11.8万円を受給できます。20歳到達時に両方同時に申請してください。診断書は別様式ですが同じ医師に依頼すると効率的です。
この制度をくわしく
この制度とは
精神または身体に重度の障害があり、日常生活で常時介護が必要な20歳以上の在宅の方に支給される国の手当です。障害児福祉手当(20歳未満)の成人版という位置づけですが、**自動で切り替わらないため、20歳到達時にご本人または保護者による申請が必要です**。
名称が似た制度と混同されがちなため整理しておきます。
- 特別障害者手当(このページ): 20歳以上・最重度の在宅・月29,590円
- 障害児福祉手当: 20歳未満・重度の在宅・月16,560円(このページの前段階)
- 障害基礎年金: 初診日が20歳前の障害全般・月70,608〜88,260円(重度では併給可)
- 特別児童扶養手当: 20歳未満のお子さんの保護者向け(全く別制度)
支給額(2026年度)
- 月額 29,590円
- 年4回(2月・5月・8月・11月)に、それぞれ前月までの3か月分(88,770円)を本人名義の口座に振込
- 毎年度、物価変動で改定される場合があります
対象となる障害の程度(認定基準は厳しい)
特別障害者手当の認定基準は**障害児福祉手当より厳格**です。単一の重度障害では足りず、重複障害または同等と認められる日常生活能力の著しい障害が必要です。
基本の基準
以下の状態のうち**2つ以上に該当**、または同等と認められること。
| 障害 | 該当する状態 |
|---|---|
| 視覚 | 両眼の視力の合計が 0.04 以下 |
| 聴覚 | 両耳の聴力レベルが 100デシベル以上 |
| 上肢 | 両上肢の機能に著しい障害/両上肢の全ての指を欠く |
| 下肢 | 両下肢の機能に著しい障害/両下肢を足関節以上で欠く |
| 体幹 | 座っていることができない程度の障害 |
| 内部 | 心臓・腎臓・呼吸器の内部障害で日常生活が極度に制限 |
| 精神 | 著しい精神障害で常時介護が必要 |
| 知的 | 知的障害で日常生活の動作が著しく困難 |
単一障害の場合
障害基礎年金1級相当+日常生活能力の著しい障害(例: 食事・排泄・着替え等に全介助)が必要です。診断書の内容次第で不認定になるケースもあるため、申請前に自治体窓口で事前相談することを強くお勧めいたします。
所得制限の目安(年収換算)
ご本人、配偶者、扶養義務者(同居する父母等)それぞれに所得制限があります。いずれか1人でも限度額を超えると、その年度は全額支給停止になります。
ご本人の限度額
| 扶養親族数 | 所得限度額 | 給与収入換算の目安 |
|---|---|---|
| 0人 | 360.4万円未満 | 年収 約518万円未満 |
| 1人 | 398.4万円未満 | 年収 約561万円未満 |
| 2人 | 436.4万円未満 | 年収 約604万円未満 |
配偶者・扶養義務者の限度額
| 扶養親族数 | 所得限度額 | 給与収入換算の目安 |
|---|---|---|
| 0人 | 628.7万円未満 | 年収 約846万円未満 |
| 1人 | 653.6万円未満 | 年収 約872万円未満 |
| 2人 | 674.9万円未満 | 年収 約897万円未満 |
※年収換算は給与所得者の参考値です。
対象外となるケース
以下のいずれかに該当すると支給されません。
- 障害者支援施設、介護老人保健施設等に入所している
- 病院・診療所に継続して**3か月を超えて入院**している(3か月以内であれば支給継続)
- 所得制限を超えている
他制度との併用
- 障害基礎年金: 併給可能(最重度の方は特別障害者手当+障害基礎年金1級で月約11.8万円)
- 障害厚生年金: 併給可能
- 特別児童扶養手当: 20歳で終了(20歳未満の制度)
- 心身障害者扶養共済: 併給可能
- 生活保護の障害者加算: 併給可能(ただし生活保護費の認定収入に含まれる)
20歳到達時の切替(重要)
障害児福祉手当は20歳で終了し、自動的に特別障害者手当に切り替わることはありません。20歳の誕生日の前日までに申請してください。
認定基準の違い
障害児福祉手当で認定されていても、特別障害者手当は認定基準がより厳しいため、不認定になるケースがあります。障害の状態が同じなら、20歳到達で支給が途切れる可能性も念頭に置いてご準備ください。
障害基礎年金との同時申請
20歳到達時は、特別障害者手当と障害基礎年金(20歳前傷病の特例)を同時に申請するのが一般的です。年金事務所と市区町村の福祉窓口の両方に行く必要があります。
20歳3か月前からの準備
- 20歳の誕生日の3か月前頃から福祉窓口へ事前相談
- 診断書は特別障害者手当用・障害基礎年金用で別様式。同じ医師に同時依頼すると効率的
- 特別障害者手当は認定まで2〜3か月かかるため、20歳前に手続きを開始しても支給開始が20歳の翌々月以降になる可能性あり
こんな場合はどうなる
- 在宅から施設入所へ: 支給停止(資格喪失届が必要)
- 3か月を超える入院: 支給停止(退院後に再開申請)
- 障害の軽快: 診断書再提出で認定取消の可能性
- 引越し: 転出先の自治体で改めて手続き
申請の手順
- 120歳の誕生日の3か月前頃から区市町村の福祉担当窓口に相談
- 2指定医師に「認定診断書(特別障害者手当用)」を作成してもらう(障害児福祉手当の診断書とは別様式)
- 3必要書類を揃えて窓口に提出(認定診断書、所得証明書、戸籍謄本、住民票、マイナンバー、振込口座等)
- 4都道府県知事の認定を受けると支給開始(2〜3か月かかる)
- 5認定後は年4回(2月・5月・8月・11月)にまとめて支給
知っておくと役立つこと
- ●障害児福祉手当と特別障害者手当は自動切替されません。20歳到達前に必ず申請してください
- ●障害基礎年金(20歳前傷病)と同時申請するのが一般的です。診断書は別様式のため注意してください
- ●認定基準は重複障害または同等の状態が求められるため厳しいです。申請前に窓口で事前相談をお勧めいたします
- ●3か月を超える入院で支給停止になります。退院後は再開申請が必要です
- ●不認定でも60日以内に審査請求(不服申立て)ができます
この制度と一緒に検討されることが多い制度
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