今治市心身障害者(児)福祉年金
毎年9/1現在の今治市住基記載者で身体・療育・精神いずれかの手帳所持者に等級別年額6,000〜8,000円を年1回11月下旬に支給する今治市単独の福祉年金。複数手帳所持は高い金額のみ支給。
金額・負担額
身1・2級/療育A/精神1級: 年額 8,000円 / 身3〜6級/療育B/精神2・3級: 年額 6,000円(年1回11月下旬支給)
- 対象
- 毎年9/1現在の今治市住基記載者で、身体障害者手帳1-6級/療育手帳A・B/精神障害者保健福祉手帳1-3級のいずれか所持者。複数手帳所持時は高い金額のみ支給(重複なし)。
- 申請先
- 今治市障がい福祉課(TEL 0898-36-1527・Email syougaifukus@imabari-city.jp)または各支所住民サービス課
- 必要書類
- 申請書、各種手帳、本人名義の預金通帳
- 注意事項
- 重要齟齬修正: 既存DB「精神2級以上」は誤り、公式は精神1-3級(3級も対象、6,000円区分)。療育はA/Bの2区分(既存DB「A1-2」の細分は公式未記載)。複数手帳所持時は高い金額のみ支給(重複支給なし)。所得制限・在宅要件・施設入所/入院取扱い・国制度との併給可否・郵送/電子申請の可否は公式未記載のため、申請前に障がい福祉課(0898-36-1527)にご確認ください。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
9/1現在の今治市住基記載者・身1-2級/療育A/精神1級のいずれか所持
年額8,000円が対象となる可能性。年1回11月下旬支給
- 対象
9/1現在の今治市住基記載者・身3-6級/療育B/精神2-3級のいずれか所持
年額6,000円が対象となる可能性。年1回11月下旬支給
- 対象外
9/1基準日に住基記載なし(転入後9/1未到来)
9/1基準日要件を満たさないため対象外(次年度以降から対象)
- 対象
複数手帳所持(例: 身1級+療育A)
高い金額のみ支給(年額8,000円)。重複支給なし
- 対象外
対象等級外(身体障害者手帳なし/療育手帳なし/精神3級超)
対象範囲外のため対象外
国の障害児福祉手当との違い
国の障害児福祉手当(本人向け)
- ・対象: 重度障害(おおむね1級相当)の20歳未満本人
- ・金額: 月額15,690円(令和8年4月〜16,560円)
- ・所得制限あり(受給者本人または保護者)
- ・施設入所中は対象外
今治市心身障害者(児)福祉年金(このページの制度)
- ・対象: 9/1基準日の今治市住基記載・身1-6級/療育A・B/精神1-3級の本人(児童・成人とも)
- ・金額: 年額8,000円または6,000円(等級別2区分・少額)
- ・対象範囲が国制度より広い(身6級・療育B・精神3級まで対象)
- ・複数手帳所持時は高い金額のみ支給
国の障害児福祉手当は重度障害児本人に支給される手厚い手当(月1.5万円)、今治市の本手当は本人に支給される少額の手当(年6,000-8,000円)で、対象範囲は国制度より圧倒的に広い設計(身6級・療育B・精神3級まで対象、児童・成人とも)。併給可否は公式未記載のため申請前に要照会ですが、対象範囲が異なる点から原則併給可と推定されます。
この制度をくわしく
この制度とは
今治市が市の条例で実施している心身障害者(児)福祉年金です。
愛媛県内の市町村では、独自の障害者向け現金給付制度を設けている市があり、今治市の本手当は年額6,000〜8,000円の2段階、毎年9/1現在の住基記載者を対象、複数手帳所持時は高い金額のみ支給(重複なし)、年1回11月下旬支給という設計が特徴です。身体・療育・精神の3手帳すべてが対象となる広範な設計で、精神3級・身6級・療育Bまで対象に含む裾野の広さが特徴です。
今治市の本手当は、愛媛県の重度心身障害者医療費助成制度(医療費の自己負担助成、別制度)とは異なる現金給付です。等級別2区分、3手帳対象、毎年9/1基準日、年1回11月下旬振込という設計です。
いくらもらえるか
| 区分 | 年額 |
|---|---|
| 身体1・2級/療育A/精神1級 | 8,000円 |
| 身体3〜6級/療育B/精神2・3級 | 6,000円 |
支給は年1回11月下旬に指定口座へ振込されます。複数手帳所持時は高い金額のみ支給(重複支給なし、条例規定)。
対象となる方
以下のすべてを満たす方:
- 毎年9/1現在の今治市住基記載者
- 以下のいずれかの手帳所持:
- 身体障害者手帳1〜6級
- 療育手帳A・B(A1/A2の細分は公式未記載)
- 精神障害者保健福祉手帳1〜3級
年齢範囲・在宅要件・施設入所/入院時の取扱いは公式に明示記載なく、要照会です。児童・成人とも対象と読めます。
所得制限・支給停止
所得制限の有無・具体額は公式に明示記載なしのため、申請前に障がい福祉課(0898-36-1527)にご確認ください。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月額約29,590円・令和8年4月〜30,450円): 公式に併給制限の明示なし、原則併給可と推定(要照会)
- 国の障害児福祉手当(月額約15,690円・令和8年4月〜16,560円): 同上、原則併給可と推定(要照会)
- 国の特別児童扶養手当(1級月額約55,350円/2級約36,860円): 公式に併給制限の明示なし、原則併給可と推定
- 愛媛県の重度心身障害者医療費助成制度(医療費): 別制度のため併用可能
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は今治市障がい福祉課(TEL 0898-36-1527・Email syougaifukus@imabari-city.jp)または各支所住民サービス課。必要書類は申請書、各種手帳、本人名義の預金通帳です。郵送/電子申請の可否は公式に明示記載なしのため、要照会です。
このお子さんが対象となるか
- 9/1現在の住基記載で身体1・2級/療育A/精神1級のお子さん: 年額8,000円が対象となる可能性があります。
- 9/1現在の住基記載で身体3〜6級/療育B/精神2級・3級のお子さん: 年額6,000円が対象となる可能性があります(精神3級も対象、既存DB「精神2級以上」の表記は誤り)。
- 複数手帳所持時は高い金額のみ支給(重複支給なし)のため、身1級+療育Aの場合は年額8,000円のみ。
- 9/1基準日に住民登録がない場合は対象外となるため、転入直後の世帯は次年度以降から対象。
情報の参照時点
2026-04-26時点の今治市公式サイト情報に基づきます。年額8,000円(身1-2級/療育A/精神1級)/6,000円(身3-6級/療育B/精神2-3級)の2区分・年1回11月下旬支給・毎年9/1現在の今治市住基記載者・身体障害者手帳1-6級/療育手帳A・B/精神障害者保健福祉手帳1-3級・複数手帳所持時は高い金額のみ支給・必要書類(申請書/各種手帳/本人名義の預金通帳)・申請窓口(障がい福祉課・TEL 0898-36-1527/各支所住民サービス課)は公式ページで明文確認しました。一方、年齢範囲、在宅要件、所得制限の有無・具体額、施設入所/入院時の取扱い、国制度との併給可否、郵送/電子申請の可否、最近の改正情報は公式に明示記載なく要照会です。最新情報は今治市障がい福祉課(TEL 0898-36-1527)または公式ページ https://www.city.imabari.ehime.jp/syougaifukus/fukusinenkin/ でご確認ください。
申請の手順
- 1今治市障がい福祉課(TEL 0898-36-1527)または各支所住民サービス課の窓口で申請書を入手(公式ページから申請書PDFも入手可能)
- 2申請書、各種手帳、本人名義の預金通帳を添えて窓口で申請
- 3市が等級・9/1基準日の住基記載・複数手帳の高位金額判定を審査
- 4認定後、年額6,000円または8,000円が11月下旬の年1回に指定口座へ振込
知っておくと役立つこと
- ●重要: 既存DB「精神2級以上」は誤りで、公式は精神1-3級(3級も対象・6,000円区分)。精神3級のお子さんも申請可能
- ●療育手帳はA/Bの2区分(A1/A2の細分は公式未記載)。既存DB「A1-2」の表記は誤り
- ●毎年9/1現在の住基記載者が要件で、9/1基準日の前後で転入・転出した場合は対象年度が変わる
- ●複数手帳所持時は高い金額のみ支給(重複なし)。例えば身1級+療育Aの場合は年額8,000円のみ(16,000円ではない)
- ●身6級・療育B・精神3級まで対象の広範な設計。軽度等級でも対象となる珍しい設計
- ●支給は年1回11月下旬で、月単位での生活費補填には向かない設計(年1回後払い)
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