在宅寝たきり等心身障害者(児)介護手当
西条市在住で65歳未満で在宅寝たきり6ヶ月以上継続または重度知的障害(多動・自傷頻繁)の方を同居で常時介護する非課税世帯の介護者に月額5,000円を年3回(4月・8月・12月)に支給する西条市単独の現金給付。
金額・負担額
月額 5,000円(年3回 4月・8月・12月支給)
- 対象
- 西条市在住で65歳未満の在宅寝たきり状態が6ヶ月以上継続し常時介護を要する方、または重度知的障害で多動・自傷行為等が頻繁にある方を同居で常時介護する家族。介護者・被介護者ともに市民税非課税世帯。
- 申請先
- 西条市地域福祉課 障がい給付係(TEL 0897-52-1493・FAX 0897-52-1294)または西部支所福祉課
- 必要書類
- 申請書、調査書(身体障害者調査書/知的障害者状況調査書)、銀行通帳、印鑑等
- 注意事項
- 寝たきり要件「6ヶ月以上継続」(DB欠落の重要要件)。重度知的「多動・自傷行為等が頻繁」(DB欠落の独立要件)。等級は手帳等級ではなく身体障害者調査書/知的障害者状況調査書による判定。11月-6月申請は前年度課税状況基準(公式明記)。介護者・被介護者ともに市民税非課税世帯。施設入所/入院取扱い・国制度との併給可否・郵送/電子申請の可否は公式未記載のため、申請前に地域福祉課(0897-52-1493)にご確認ください。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
西条市在住・被介護者65歳未満・在宅寝たきり6ヶ月以上継続常時介護必要・同居で常時介護・介護者/被介護者ダブル非課税
月額5,000円が対象となる可能性。年3回(4月・8月・12月)支給
- 対象
西条市在住・被介護者65歳未満・重度知的障害で多動・自傷行為等頻繁・同居で常時介護・介護者/被介護者ダブル非課税
月額5,000円が対象となる可能性。寝たきり要件不要の独立対象
- 対象外
介護者または被介護者のいずれかが市民税課税
ダブル非課税要件を満たさないため対象外
- 対象外
被介護者65歳以上、または寝たきり6ヶ月未満かつ多動・自傷頻繁でない
年齢・状態要件を満たさないため対象外
- 対象外
別居介護、または常時介護でない
同居・常時介護要件を満たさないため対象外
国の特別障害者手当との違い
国の特別障害者手当(本人向け)
- ・対象: 著しい重度の20歳以上本人
- ・金額: 月額29,590円(令和8年4月〜30,450円)
- ・所得制限あり(扶養0人 3,604,000円等)
- ・施設入所・3か月以上入院は対象外
西条市在宅寝たきり等心身障害者(児)介護手当(介護者向け)
- ・対象: 65歳未満・寝たきり6ヶ月以上または多動・自傷頻繁の方を同居で常時介護する介護者
- ・金額: 月額5,000円(年3回4/8/12月支給)
- ・手帳等級ではなく調査書による判定(独自方式)
- ・介護者・被介護者ともに市民税非課税世帯
国の特別障害者手当は重度障害者本人に支給される手厚い手当(月3万円超)、西条市の本手当は介護者に支給される手当(月5,000円)で給付対象が異なります。手帳等級ではなく調査書による判定を採用する独自の運用で、医療機関等での調査書作成が必要。併給可否は公式未記載ですが、給付対象が異なる点から原則併給可と推定されます。
この制度をくわしく
この制度とは
西条市が市の条例で実施している在宅寝たきり等心身障害者(児)介護手当です。
愛媛県内の市町村では、独自の介護者向け現金給付制度を設けている市があり、西条市の本手当は月額5,000円、年3回(4月・8月・12月)支給、6ヶ月以上継続の寝たきりまたは重度知的障害(多動・自傷頻繁)を同居で常時介護、介護者・被介護者ともに市民税非課税世帯という厳格な要件設計が特徴です。手帳等級ではなく身体障害者調査書/知的障害者状況調査書による判定という独自の判定方法を持つ点が特徴です。
西条市の本手当は、愛媛県の重度心身障害者医療費助成制度(医療費の自己負担助成、別制度)とは異なる現金給付です。月額5,000円、65歳未満(被介護者)、6ヶ月以上継続、多動・自傷頻繁の独立要件、ダブル非課税世帯(介護者・被介護者とも)という設計です。
いくらもらえるか
月額 5,000円(年額60,000円)
支給は年3回(4月・8月・12月)に指定口座へ振込されます。
対象となる方
以下のすべてを満たす介護者:
- 西条市在住
- 介護される方が65歳未満
- 介護される方が以下のいずれかに該当:
- 在宅で寝たきり状態が6ヶ月以上継続し常時介護を要する
- 重度の知的障がいで多動・自傷行為等が頻繁にある
- 介護される方を同居で常時介護している
- 介護者・被介護者ともに市民税非課税世帯
11月-6月申請は前年度課税状況基準(公式明記)。等級判定は手帳等級ではなく身体障害者調査書または知的障害者状況調査書による判定で、独自の判定方法を採用しています。
所得制限・支給停止
介護者・被介護者ともに市民税非課税世帯であること(公式明記、ダブル非課税要件)。具体的な市民税所得割額の閾値は公式に明示記載なしのため、地方税法上の非課税判定に拠る運用と推定されます。11月-6月申請は前年度課税状況基準で判定されます。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月額約29,590円・令和8年4月〜30,450円): 公式に併給制限の明示なし、原則併給可と推定(要照会)
- 国の障害児福祉手当(月額約15,690円・令和8年4月〜16,560円): 同上、原則併給可と推定(要照会)
- 国の特別児童扶養手当(1級月額約55,350円/2級約36,860円): 公式に併給制限の明示なし、原則併給可と推定
- 愛媛県の重度心身障害者医療費助成制度(医療費): 別制度のため併用可能
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は西条市地域福祉課 障がい給付係(TEL 0897-52-1493・FAX 0897-52-1294)または西部支所福祉課。必要書類は申請書、調査書(身体障害者調査書または知的障害者状況調査書)、銀行通帳、印鑑等です。調査書の作成は医療機関等に依頼が必要となります。郵送/電子申請の可否は公式に明示記載なしのため、要照会です。
このお子さんが対象となるか
- 非課税世帯で65歳未満で在宅寝たきり状態が6ヶ月以上継続のお子さんを同居で常時介護している家族: 月額5,000円が対象となる可能性があります。
- 重度知的障害で多動・自傷行為等が頻繁にあるお子さんを同居で常時介護している家族: 月額5,000円が対象となる可能性があります(寝たきり要件を満たさなくても独立対象)。
- 介護者と被介護者の両方が市民税非課税の必要があり、いずれかが課税世帯の場合は対象外。
- 手帳等級ではなく調査書による判定のため、医療機関等で身体障害者調査書または知的障害者状況調査書の作成が必要です。
情報の参照時点
2026-04-26時点の西条市公式サイト情報に基づきます。月額5,000円・年3回(4月・8月・12月)支給・65歳未満(被介護者)・在宅寝たきり6ヶ月以上継続または重度知的障害(多動・自傷頻繁)・同居・常時介護・介護者・被介護者ともに市民税非課税世帯・11月-6月申請は前年度課税状況基準・身体障害者調査書または知的障害者状況調査書による判定・必要書類(申請書/調査書/銀行通帳/印鑑等)・申請窓口(地域福祉課障がい給付係・TEL 0897-52-1493・FAX 0897-52-1294/西部支所福祉課)は公式ページで明文確認しました。一方、所得制限の具体額、施設入所/入院時の取扱い、国制度との併給可否、郵送/電子申請の可否、令和7年・令和8年の改正情報は公式に明示記載なく要照会です。最新情報は西条市地域福祉課(TEL 0897-52-1493)または公式ページ https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/chiikifukushi/benri8-12-7.html でご確認ください。
申請の手順
- 1西条市地域福祉課 障がい給付係(TEL 0897-52-1493)または西部支所福祉課に電話して申請書・調査書様式・郵送可否を確認
- 2医療機関等で身体障害者調査書または知的障害者状況調査書を作成してもらう(手帳等級ではなく調査書による判定)
- 3申請書、調査書、銀行通帳、印鑑等を添えて窓口で申請(11月-6月申請は前年度課税状況基準)
- 4市が等級・寝たきり6ヶ月以上または多動・自傷頻繁・同居常時介護・介護者/被介護者ダブル非課税を審査。認定後、月額5,000円が年3回(4月・8月・12月)に指定口座へ振込
知っておくと役立つこと
- ●寝たきり要件は「6ヶ月以上継続」(DB欠落の重要要件)で、6ヶ月未満の寝たきりは対象外
- ●重度知的障害で多動・自傷行為等が頻繁の独立対象(DB欠落)あり。寝たきり要件を満たさなくても多動・自傷頻繁要件で対象となる可能性
- ●等級は手帳等級ではなく身体障害者調査書/知的障害者状況調査書による判定で、医療機関等での調査書作成が必要。手帳所持者でも調査書が別途必要
- ●介護者と被介護者の両方が市民税非課税のダブル非課税要件。同居家族のいずれかが課税の場合は対象外
- ●11月-6月申請は前年度課税状況基準(公式明記)。申請月によって課税年度が異なる点に注意
- ●支給月は4月・8月・12月の年3回。西部支所福祉課でも申請可(合併市のため複数窓口)
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