福井市重症心身障害児(者)福祉手当
身体障害者手帳1〜2級または身3級+判定書または療育手帳A・Bの一部の方に月額3,000円が支給されます。「児・者」両対応で20歳以降も継続。県内主要市は横並び3,000円で坂井市のみ年3回支給。
金額・負担額
月額 3,000円(年2回 3月末・9月末に前6か月分18,000円を口座振込。申請月の翌月分から支給開始)
- 対象
- 福井市内に居住し障害のある子ども(者)と同居して介護・生計を維持する方。お子さんが①身体1・2級、②身3級+児童相談所/更生相談所の規則所定の判定、③療育A・Bの一部のいずれか。年齢制限なし(児・者両対応)。
- 申請先
- 福井市福祉保健部 障がい福祉課(市役所別館1階・0776-20-5435 / FAX 0776-20-5407)
- 必要書類
- 身体障害者手帳または療育手帳、印鑑、預金通帳、各種年金証書、マイナンバーカード等(詳細書式は施行規則で規定)
- 注意事項
- 国の障害児福祉手当・特別障害者手当受給者は対象外(条例第3条第2項第2号)。障害事由年金(障害年金・労災等)受給者も対象外。第1種社会福祉事業の施設入所者は対象外(老人保健施設は除く)。所得制限あり(特別児童扶養手当等政令準拠、具体額は施行規則委任で公式未記載)。現況届を毎年6〜7月頃提出。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
福井市在住で身1・2級または身3級+児童相談所等判定または療育A、国手当・障害年金未受給、施設入所外、所得制限内
本手当の主な対象。月額3,000円。年2回3月末・9月末に前6か月分18,000円振込
- 自治体による
療育Bの一部(児童相談所等で規則所定の判定)
療育B全体ではなく一部のみ対象。判定の有無は窓口で要確認
- 対象外
国の障害児福祉手当・特別障害者手当・障害基礎年金等を受給中
条例第3条第2項第2号・第4号で明文の対象外要件
- 対象外
第1種社会福祉事業の施設に入所中
条例第3条第2項第1号。ただし老人保健施設は除く
- 対象外
本人または配偶者・扶養義務者の所得が特児政令準拠の限度額超過
具体額は施行規則委任で公式未記載のため要窓口確認
- 対象外
身体4級以下、療育B(規則所定の判定なし)
本手当の対象等級に至らず
国の障害児福祉手当との違い(混同しやすい)
国の障害児福祉手当
- ・月額16,560円(本手当の約5.5倍)
- ・20歳未満限定
- ・重度認定(特児1級相当)が必要
- ・本手当との併給不可
福井市重症心身障害児(者)福祉手当(このページ)
- ・月額3,000円(一律)
- ・「児・者」両対応で年齢制限なし
- ・身1・2級・身3級+判定・療育A/Bの一部
- ・国手当受給者は対象外(条例第3条第2項第2号)
両制度の併給はできません(条例明記)。重度認定が見込まれるお子さんはまず国の障害児福祉手当(月16,560円)を申請してください。本手当は国手当の対象外(療育B等)となるお子さんへの補完で、20歳以降も継続支給される(児・者両対応)点が他市との違いです。
この制度をくわしく
この制度とは
福井市が市の条例(福井市重症心身障害児(者)福祉手当支給条例)で実施している市単独の現金給付手当です。「児・者」両対応でお子さんから成人まで継続して支給される設計が特徴です。
近隣の坂井市・鯖江市も月3,000円で福井県内主要市は横並びの水準です(坂井市のみ年3回支給)。直近の条例改正は平成31年3月(令和元年施行)で月額3,000円は長期据え置き。
福井県内主要市の同種制度比較
| 自治体 | 月額 | 支給月 |
|---|---|---|
| 福井市(このページ) | 3,000円 | 3月・9月(年2回) |
| 坂井市 | 3,000円 | 4月・8月・12月(年3回) |
| 鯖江市 | 3,000円 | 3月・9月(年2回) |
福井市の制度位置づけ
| 項目 | 国の障害児福祉手当 | 福井市重症心身障害児(者)福祉手当(このページ) |
|---|---|---|
| 月額 | 16,560円 | 3,000円 |
| 受給者 | お子さん本人 | 同居して介護・生計を維持する方 |
| 対象等級 | 重度(特児1級相当) | 身1・2級・身3級+判定・療育A/Bの一部 |
| 年齢 | 20歳未満 | 制限なし(児・者両対応) |
| 国手当との関係 | こちらが本体 | 国手当受給者は対象外 |
いくらもらえるか
月額 3,000円(一律、区分なし)。
支給は年2回 3月末・9月末に前6か月分(18,000円)が口座に振り込まれます。申請月の翌月分から支給開始となります。
対象となる方
福井市内に居住し、障害のある子ども(者)と同居して介護・生計を維持する方が対象です。お子さんが以下のいずれかに該当する必要があります(条例第2条)。
- 身体障害者手帳1級または2級(第2条第1号)
- 身体障害者手帳3級かつ児童相談所または知的障害者更生相談所で規則所定の判定(第2条第2号)
- 児童相談所・更生相談所で規則所定の障害程度と判定(療育手帳A、Bの一部、第2条第3号)
年齢要件は条例・公式サイトとも明記なしで、「児・者」両対応として児童・成人双方を対象とする設計です。
所得制限
所得制限あり。前年の所得が基準以下であることが要件です(条例第9条)。
具体額は条例本文で「政令第7条に定める額」「政令第2条第2項に定める額」(特別児童扶養手当等政令)に委任されており、施行規則または窓口での確認が必要です(公式サイトに具体額の記載なし)。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 対象外(条例第3条第2項第2号)
- 国の特別障害者手当(月29,590円): 対象外(条例第3条第2項第2号)
- 国の特別児童扶養手当: 条例上の直接除外規定なし、運用は要窓口確認
- 障害事由年金(障害基礎年金・障害厚生年金・労災年金等): 対象外(条例第3条第2項第4号)
- 福井県重度心身障害者医療費助成: 別制度として併用可と解される(公式に併給言及なし)
- 国の児童手当: 一般的に併給可能
施設入所中の取扱い
第1種社会福祉事業の施設入所者は対象外となります(条例第3条第2項第1号)。
第1種社会福祉事業の施設には、社会福祉法第2条に規定する施設(入所した重症心身障害児・進行性筋萎縮症者に治療・訓練・生活指導を行う独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関を含む)が該当します。
老人保健施設は対象外要件に該当しません(公式記載)。
申請方法と支給時期
福井市役所別館1階の障がい福祉課で受付しています。
申請窓口
- 障がい福祉課: 〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館1階
- 電話: 0776-20-5435 / FAX: 0776-20-5407
- 業務時間: 平日 8:30〜17:15
認定後、申請月の翌月分から年2回(3月末・9月末)に前6か月分18,000円が口座に振り込まれます。
現況届(毎年提出必要)
毎年6〜7月頃に現況届の提出が必要です。提出を怠ると支給停止となるため、案内が届いたら必ず提出してください。
20歳到達時の取扱い
本手当は「児・者」両対応で20歳以降も継続支給されます。ただし20歳到達で国の障害児福祉手当が特別障害者手当に切り替わると、本手当の対象外となります(条例第3条第2項第2号により特別障害者手当受給者は対象外)。
情報の参照時点
2026-04-24時点の福井市公式サイトおよび福井市重症心身障害児(者)福祉手当支給条例(直近改正: 平成31年3月20日条例第3号、令和元年3月20日施行)に基づきます。月額3,000円は長期据え置きで、直近3年間の改正は確認できておりません。最新の運用は福井市公式ページまたは障がい福祉課(0776-20-5435)でご確認ください。
公式ページ最終更新: 2026年4月1日
公式URL: https://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/sfukusi/seido/teate.html
申請の手順
- 1お子さんが対象等級(身1・2級/身3級+判定/療育A・Bの一部)に該当することを確認
- 2国の障害児福祉手当・特別障害者手当・障害基礎年金等を受給していないことを確認(受給中は対象外)
- 3第1種社会福祉事業の施設に入所中でないことを確認(老人保健施設は除外要件外)
- 4福井市役所別館1階の障がい福祉課(0776-20-5435)に来所し、申請書・障害者手帳・印鑑・預金通帳・マイナンバーカード等を提出
- 5市の認定後、申請月の翌月分から年2回(3月末・9月末)に前6か月分18,000円が振り込まれる
- 6毎年6〜7月頃の現況届の提出が必要(案内が届いたら必ず提出)
知っておくと役立つこと
- ●重要: 「児・者」両対応で20歳以降も継続支給されます。20歳到達で本手当の終了は心配不要ですが、国手当が特別障害者手当に切り替わると対象外となる点にご注意ください
- ●近隣の坂井市・鯖江市も月3,000円で福井県内主要市は横並び水準です。坂井市のみ支給回数が年3回(4月・8月・12月)と手厚い設計です
- ●WebSearch等で「月14,850円」と表示される情報は国の障害児福祉手当(改定前)を本市制度と混同している誤情報です。条例本文で確認した月額3,000円・年2回(3月/9月)が正しい運用です
- ●所得制限の具体額は条例で特別児童扶養手当等政令に委任されており、公式サイトに記載がありません。申請前に必ず障がい福祉課(0776-20-5435)で具体額をご確認ください
- ●障害事由年金(障害年金・労災年金等)受給者も対象外です。20歳前傷病による障害基礎年金を受給開始すると本手当も終了となります
- ●毎年6〜7月頃の現況届を忘れると支給停止となります。8月末頃に届く案内は必ずご確認ください
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