福岡市重度心身障がい者福祉手当
身体1級または療育A1・A2、または判定機関で重度判定された方に在宅年20,000円・施設入所年15,000円が年1回12月に支給されます。
金額・負担額
在宅: 年額 20,000円 / 施設入所: 年額 15,000円(毎年12月1日〜15日に年1回支給)
- 対象
- 福岡市在住で、身体障害者手帳1級/療育手帳A1・A2/判定機関で知的障がいが重度と判定された方。基準日は9月1日、9/1〜11/30に継続居住が必要。
- 申請先
- 各区の福祉・介護保険課(窓口・郵送)、福岡市行政事務センター(郵送・〒812-8591宛)、オンライン申請
- 必要書類
- 障害者手帳、振込口座、施設入所者は施設入所証明書
- 注意事項
- 申請期限は毎年10月31日(消印有効)。市外の高齢者施設・介護医療院・1年以上の入院者は対象外。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
9月1日〜11月30日の間、福岡市内に住民登録があり身体1級・療育A1A2のいずれかに該当(在宅)
在宅区分として年額20,000円。毎年9/1〜10/31に申請が必要
- 対象
上記の対象等級で福岡市内の障がい者支援施設等に入所中
施設入所区分として年額15,000円
- 対象
療育手帳未所持だが福岡市障がい者更生相談所等で知的障がい重度と判定
判定書を添付して申請。在宅か施設かで20,000円または15,000円
- 対象外
9月1日に市内住民登録ありだが11月30日までに市外転出
9/1〜11/30の継続居住要件を満たさず
- 対象外
市外の高齢者施設・介護医療院に入所、または市外医療機関に1年以上入院
条例上の対象外要件に該当
- 対象外
身体2〜6級・療育B1B2・精神等で対象等級に該当しない
本手当の対象等級に至らず。他制度(児童手当・特別児童扶養手当・福岡県重度障害者医療費助成)を確認
国の障害児福祉手当との違い(混同しやすい)
国の障害児福祉手当
- ・月額16,560円(年額換算 198,720円)
- ・対象は20歳未満の重度のみ
- ・所得制限あり、施設入所者は対象外
- ・支給は年4回(2・5・8・11月)
福岡市重度心身障がい者福祉手当(このページ)
- ・年額20,000円(在宅)/15,000円(施設)
- ・年齢制限なし、身1級・療育A1A2・判定重度
- ・所得制限なし、施設入所も対象(市外施設は除外)
- ・支給は年1回(12月1〜15日)、毎年9/1〜10/31に再申請
本市手当(年20,000円)と国手当(年198,720円相当)の併給可否は2026-04-24時点で公式ページに明文がなく、窓口確認が必要です。本市手当は国手当が支給されない方(施設入所中・所得超過・年齢超過)にも年1回20,000円が支給される設計と読めます。
この制度をくわしく
この制度とは
福岡市が市の条例(福岡市重度心身障がい者福祉手当支給条例)で実施している市単独の現金給付手当です。重度の身体・知的障がい者を対象とする年1回給付の制度で、お子さんも年齢制限なく対象になります。
本手当は条例上の基本額15,000円に在宅加算5,000円を上乗せする2段階構造で、施設入所者は基本額のみが支給されます。9月1日を基準日とする年1回給付という運用が大きな特徴で、申請期間が短く設定されています。
福岡市の制度位置づけ
| 項目 | 国の障害児福祉手当 | 福岡市重度心身障がい者福祉手当(このページ) |
|---|---|---|
| 給付頻度 | 月額(年4回振込) | 年額(年1回12月振込) |
| 月額換算 | 16,560円 | 約1,667円(在宅)/約1,250円(施設) |
| 対象範囲 | 20歳未満の重度のみ | 年齢制限なし、身1級・療育A1A2・判定重度 |
| 在宅要件 | 在宅必須(施設入所は対象外) | 施設入所も支給対象(減額) |
国の障害児福祉手当(月額16,560円)と比較すると本市手当は月額換算で1/10程度ですが、国手当の対象外(在宅でない方や所得超過の方)でも支給される点と、施設入所中も対象として残る点が特徴です。
いくらもらえるか
| 区分 | 年額 |
|---|---|
| 在宅 | 20,000円 |
| 施設入所 | 15,000円 |
支給は年1回・12月1日〜15日に保護者または本人名義の口座へ振り込まれます。月額換算ではなく、9月1日基準日時点の状況で在宅/施設区分が決まります。
対象となる方
福岡市在住で、以下のいずれかに該当する方が対象です(年齢制限なし)。
- 身体障害者手帳 1級
- 療育手帳 A1またはA2
- 福岡市障がい者更生相談所等の判定機関で「知的障がいの程度が重度」と判定された方(療育手帳未所持でも判定書で対象)
居住要件として、9月1日〜11月30日の間継続して福岡市内に住民登録されている必要があります(条例第3条)。9月1日に転入していても11月30日までに転出すると対象外となります。
対象外となるケース
- 9月1日〜11月30日の間に市外転出
- 市外の高齢者施設(特養・養護老人ホーム等)に入所中
- 市外の介護医療院に入院中
- 市外医療機関に1年以上入院(退院見込みなし)
- 他自治体の措置で施設入所
- 他自治体の介護保険で市外高齢者施設入所
なお福岡市内の障がい者支援施設等に入所している方は「施設入所者」として年額15,000円が支給されます。
所得制限
条例本文・公式ページとも所得制限の規定はありません(2026-04-24時点)。所得を理由に申請を見送る必要はないと考えられます。
国の特別障害者手当・障害児福祉手当との重複制限について、公式ページ・条例とも明示の規定は確認できておりません。窓口にて重複可否のご確認をお勧めします。
他の手当との併用
- 国の特別児童扶養手当(1級58,450円/2級38,930円): 併給可能(保護者向けの別制度)
- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 公式ページに重複制限の明文なし、要窓口確認
- 国の特別障害者手当(月29,590円): 公式ページに重複制限の明文なし、要窓口確認
- 福岡県重度障害者医療費助成: 併給可能(医療費の助成、別制度)
- 国の児童手当: 併給可能
申請方法と支給時期
申請受付は毎年9月1日〜10月31日(消印有効)。支給は12月1日〜15日に年1回振り込みです。基準日9月1日時点の在宅/施設区分に応じて20,000円または15,000円が支給されます。
申請窓口
| 区 | 連絡先 |
|---|---|
| 東区 | 092-645-1071 |
| 博多区 | 092-419-1078 |
| 中央区 | 092-718-1145 |
| 南区 | 092-559-5127 |
| 城南区 | 092-833-4170 |
| 早良区 | 092-833-4352 |
| 西区 | 092-895-7063 |
| 行政事務センター(郵送) | 〒812-8591 福岡市行政事務センター 宛 |
オンライン申請も9月1日から受付開始されます。福岡市公式サイトに区別オンライン申請リンクが掲載されます。
情報の参照時点
2026-04-24時点の福岡市公式サイトおよび福岡市重度心身障がい者福祉手当支給条例に基づきます。直近3年での金額・対象範囲の改定は確認できておりません。最新の運用は福岡市公式ページまたは各区福祉・介護保険課でご確認ください。
公式ページ最終更新: 2025年8月22日
公式URL: https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/syougaisyashien/health/shinohukushiteate.html
申請の手順
- 19月1日時点で福岡市内に住民登録があり、対象等級(身1級・療育A1A2・判定重度)に該当することを確認
- 29月1日〜10月31日の申請期間内に、各区福祉・介護保険課へ来所、福岡市行政事務センターへ郵送、またはオンライン申請
- 3受給申請書、障害者手帳の写し、振込先通帳の写し、マイナンバーカードの写し(公金受取口座利用時)を提出。施設入所者は施設入所証明書も添付
- 4市の認定後、12月1日〜15日に20,000円または15,000円が口座に振り込まれる
- 5翌年度も対象なら、毎年9月1日〜10月31日に再申請が必要(自動継続ではない)
知っておくと役立つこと
- ●9月1日基準日と申請期限10月31日の組み合わせのため、9月以降の転入や手帳取得では当年度の対象外となる可能性があります。例外運用は窓口へご確認ください
- ●毎年再申請が必要です。前年度受給していても申請期間を逃すと不支給となるため、9月になったら必ず公式ページをご確認ください
- ●オンライン申請は9月1日から受付。郵送先「〒812-8591 福岡市行政事務センター」は郵便番号と宛名のみで届く特殊郵便番号方式です
- ●施設入所中でも年15,000円が支給される点は他市と異なる特徴です。市外施設入所者のみ対象外となるため、施設選択時の判断材料になり得ます
- ●国の障害児福祉手当(月16,560円)との重複可否は公式ページに明記がなく、本市手当(年20,000円)と併給できれば年額換算で差が大きいため、窓口にて重複可否を必ずご確認ください
- ●条例上の所得制限規定はないため、所得を理由に申請を見送る必要はありません
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