特別児童扶養手当
身体または精神に中度以上の障害がある20歳未満の児童を養育する方に支給されます。
金額・負担額
1級(重度): 月額58,450円 / 2級(中度): 月額38,930円
- 対象
- 障害のある子ども(20歳未満)を養育する父母等。所得制限あり。
- 申請先
- 区市町村の福祉担当窓口
- 必要書類
- 認定診断書(指定医師)、戸籍謄本、住民票、マイナンバー、振込口座
- 注意事項
- 支給月は4月・8月・12月。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A、または精神障害者保健福祉手帳1〜2級程度の診断
対象(所得制限あり)
- 自治体による
身体障害者手帳4級、療育手帳B1〜B2程度
自治体の診断書基準で判定。該当することもあるため申請の価値あり
- 対象外
軽度の発達障害等で手帳なし・診断書なし
この制度は中度以上の障害が前提
- 対象外
お子さんが20歳以上
特別障害者手当の対象となる可能性あり
- 対象外
児童福祉施設(障害児入所施設等)に入所中
施設入所中は支給停止
「障害児福祉手当」との違い(混同しやすい)
障害児福祉手当
- ・対象: 児童本人(重度障害児に支給)
- ・支給額: 月額約1.6万円
- ・20歳未満の在宅のみ
特別児童扶養手当(このページの制度)
- ・対象: 保護者(子を養育する人に支給)
- ・支給額: 1級約5.8万円・2級約3.9万円
- ・20歳未満、施設入所中は対象外
両方の制度を同時に受給できる場合があります(重度障害児は特児+障害児福祉手当の併給可)。児童手当とも併給可能です。
この制度をくわしく
この制度とは
障害のあるお子さんを育てている保護者に対して、経済的負担を軽減するために国が支給する手当です。お子さん本人ではなく、お子さんを監護・養育している父母等に支給されるのが最大の特徴です。
障害者手帳の有無は問われません。所定の認定診断書で障害の程度が認められれば受給できます。
公式名称は「特別児童扶養手当」。略称で「特児」「特児手当」と呼ばれることもあります。名称の似た下記の制度と混同しやすいため、違いを先に整理してください。
- 障害児福祉手当: お子さん本人に支給される別制度(重度のお子さんが対象)
- 児童扶養手当: ひとり親家庭向けの手当で、障害は要件ではない全く別の制度
- 特別障害者手当: 20歳以降が対象の手当(特別児童扶養手当の「次」に検討する制度)
支給は年3回、4月・8月・12月にそれぞれ前月までの4か月分が保護者の口座に振り込まれます。
支給額(2026年度)
- 1級(重度): 月額 58,450円
- 2級(中度): 月額 38,930円
※毎年度、物価変動等により改定される場合があります。
1級・2級はどう決まるか
判定材料は「認定診断書」です。指定医師(自治体から指定を受けた医師)が作成した診断書を都道府県が審査し、1級・2級・不認定のいずれかが決まります。手帳の等級とは別の基準で判定されるため、手帳がなくても診断書のみで認められるケースがあります。
手帳等級と特児等級の目安対応(厳密に一致はしません)
| 特児等級 | 身体障害者手帳 | 療育手帳 | 日常生活の状態 |
|---|---|---|---|
| 1級(重度) | 1〜2級程度 | A(最重度・重度)程度 | 常時介護が必要 |
| 2級(中度) | 3級程度 | B1(中度)程度 | 著しい制限を受ける |
申請から認定までの流れと期間
- 都道府県審査には2〜3か月ほどかかるのが一般的です
- 却下されても60日以内に都道府県知事へ審査請求(不服申立て)ができます
- 初回却下でも、診断書の書き直し・再申請で認定されるケースがあります
診断書は「日常生活でどの程度介護・見守りが必要か」を具体的に記載してもらうことが重要です。医師に普段の困りごとを詳しく伝え、必要に応じて具体的な場面をメモにまとめて持参することをお勧めいたします。
所得制限の目安(年収換算)
所得制限は「前年の所得」で判定されます。年収そのものではなく、給与所得控除等を差し引いた後の金額で判断されるため、同じ年収でも家族構成や控除の状況で結果が変わります。
受給者本人(保護者)の限度額
| 扶養親族数 | 所得限度額 | 給与収入換算の目安 |
|---|---|---|
| 0人 | 459.6万円未満 | 年収 約642万円未満 |
| 1人 | 497.6万円未満 | 年収 約686万円未満 |
| 2人 | 535.6万円未満 | 年収 約730万円未満 |
| 3人 | 573.6万円未満 | 年収 約774万円未満 |
| 4人 | 611.6万円未満 | 年収 約819万円未満 |
配偶者・扶養義務者の限度額(同居する父母・兄弟姉妹等)
| 扶養親族数 | 所得限度額 | 給与収入換算の目安 |
|---|---|---|
| 0人 | 628.7万円未満 | 年収 約846万円未満 |
| 1人 | 653.6万円未満 | 年収 約872万円未満 |
| 2人 | 674.9万円未満 | 年収 約897万円未満 |
※年収換算は給与所得者のみの参考値です。公的年金・事業所得等がある場合は別計算になります。
※配偶者・扶養義務者の所得も判定対象です。祖父母等と同居されている場合は特に注意が必要です。誰か1人でも限度額を超えると、その年度は全額支給停止となります(一部支給はありません)。
※社会保険料・医療費控除・障害者控除等を活用すると所得を下げられる場合があります。実際の判定は自治体窓口でご確認ください。
他制度との併用
- 児童手当: 併給可能(別の制度)
- 障害児福祉手当: 併給可能(重度のお子さんは両方受給できます)
- 児童扶養手当(ひとり親向け): 併給可能(同じお子さんで2つ受給可)
- 特別支援教育就学奨励費: 併給可能
- 心身障害者扶養共済: 併給可能
- 障害基礎年金: 20歳以降に切替(下記「20歳になったら」参照)
- 児童福祉施設(障害児入所施設等)入所中: 支給停止(対象外)
毎年8月の「所得状況届」忘れに注意
受給中の方は、毎年8月(8月11日〜9月10日)に「所得状況届」を提出する必要があります。この届出で支給継続の判定と、翌年度の所得制限の再判定が行われます。
- 届出を忘れると支給停止になります
- 提出しないまま2年経過すると受給権自体が消滅し、遡及支給もされません
- 所得超過で停止になっても、翌年度に所得が戻れば復活する可能性があります
自治体から案内文書が届きますが、住所変更等で届かないケースもあるため、8月になりましたら自治体ウェブサイトをご確認ください。
20歳になったら(重要)
特別児童扶養手当はお子さんが20歳になると支給が終了します。自動で切り替わらないため、保護者またはご本人による請求手続きが必要です。
- 障害基礎年金(20歳前傷病による特例): 20歳の誕生日前後に請求。特児受給者は優先的に案内されるケースが多いです
- 特別障害者手当: 最重度の在宅の方向け(月額約2.9万円、所得制限あり)
20歳誕生日の前々月から障害基礎年金の請求準備ができます。年金事務所または市区町村の年金担当窓口にご相談ください。
こんな場合はどうなる
- 障害の状態が変わった: 「額改定請求」で1級↔2級の変更申請ができます
- 2人目の障害のあるお子さんが生まれた: お子さん1人ずつ別々に申請・受給できます
- 引越しをされた: 転出先の自治体で改めて手続きが必要です
- 離婚・再婚で養育者が変わった: 受給資格の変更手続きが必要です
申請の手順
- 1区市町村の福祉担当窓口で「特別児童扶養手当認定請求書」と「認定診断書」の用紙を受け取る
- 2指定医師に認定診断書を作成してもらう(身体障害者手帳1〜3級・療育手帳A所持者は診断書を省略できる場合あり)
- 3認定請求書・診断書・戸籍謄本・住民票・マイナンバー・振込口座情報を窓口へ提出
- 4都道府県の審査を受ける(おおむね2〜3か月)
- 5認定されると請求月の翌月分から支給開始(4月・8月・12月にまとめて振込)
知っておくと役立つこと
- ●特別児童扶養手当は非課税収入。確定申告で所得に含める必要はありません
- ●認定診断書の作成料(5,000〜10,000円程度)を助成している自治体があります。窓口でご確認ください
- ●「児童福祉施設入所中」は支給停止ですが、放課後等デイサービスや児童発達支援の通所利用は対象になります
- ●2人以上のお子さんがそれぞれ対象になる場合は、別々に申請して同時に受給できます
- ●特別児童扶養手当は都道府県事業ですが、窓口は市区町村です。自治体により必要書類が若干異なります
この制度と一緒に検討されることが多い制度
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