心身障害児年金
市内1年以上居住かつ3/1現在在住の20歳未満で身体1-4級または療育手帳所持者に等級別年額10,000〜20,000円を年1回3月に支給する観音寺市単独の福祉年金(児童区分)。
金額・負担額
身体1・2級: 年額 20,000円 / 身体3・4級: 年額 10,000円 / 療育Ⓐ・A・Ⓑ: 年額 20,000円 / 療育B: 年額 10,000円(年1回3月支給)
- 対象
- 観音寺市内に1年以上居住かつ3/1現在在住の20歳未満で、身体障害者手帳1-4級または療育手帳(Ⓐ・A・Ⓑ・B)所持者。
- 申請先
- 観音寺市健康福祉部 社会福祉課 障がい者福祉係(〒768-8601 観音寺市坂本町一丁目1番1号 本庁舎1階・TEL 0875-23-3963・FAX 0875-23-3993)
- 必要書類
- 認定請求書、身体障害者手帳、印鑑、預金通帳
- 注意事項
- 重要齟齬修正: 既存DBは身体1-4級のみ記載で療育手帳の金額が欠落していたが、公式は療育Ⓐ・A・Ⓑ: 年額20,000円/療育B: 年額10,000円も対象。市単独給付の福祉年金内の児童区分。所得制限・在宅要件・施設入所/入院取扱い・国制度との併給可否・郵送/電子申請の可否は公式未記載のため、申請前に社会福祉課(0875-23-3963)にご確認ください。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
観音寺市内に1年以上居住・3/1現在在住・20歳未満・身体1・2級または療育Ⓐ・A・Ⓑ所持
年額20,000円が対象となる可能性。年1回3月支給
- 対象
観音寺市内に1年以上居住・3/1現在在住・20歳未満・身体3・4級または療育B所持
年額10,000円が対象となる可能性。年1回3月支給
- 対象外
市内居住期間が1年未満、または3/1現在市外居住
1年以上居住・3/1現在在住要件を満たさないため対象外
- 対象外
20歳以上、または身5級以下/療育手帳未所持
年齢・等級要件を満たさないため対象外
- 自治体による
精神障害者保健福祉手帳のみ所持
公式未記載のため要照会(0875-23-3963)
国の障害児福祉手当との違い
国の障害児福祉手当(本人向け)
- ・対象: 重度障害(おおむね1級相当)の20歳未満本人
- ・金額: 月額15,690円(令和8年4月〜16,560円)
- ・所得制限あり(受給者本人または保護者)
- ・施設入所中は対象外
観音寺市心身障害児年金(このページの制度)
- ・対象: 1年以上居住・3/1現在在住・20歳未満・身1-4級/療育Ⓐ・A・Ⓑ・Bの本人
- ・金額: 年額20,000円または10,000円(等級別2区分)
- ・対象範囲が国制度より広い(身1-4級・療育全等級まで対象)
- ・1年以上居住・3/1現在在住の二重要件
国の障害児福祉手当は重度障害児本人に支給される手厚い手当(月1.5万円)、観音寺市の本手当は同じく本人に支給される少額の手当(年1-2万円)で、対象範囲は国制度より広い設計(身1-4級・療育全等級まで対象)。併給可否は公式未記載のため申請前に要照会ですが、対象範囲が異なる点から原則併給可と推定されます。
この制度をくわしく
この制度とは
観音寺市が市の「福祉年金」として実施している児童区分の現金給付です。観音寺市公式ページでは「福祉年金」として身体障害者・児童を一括で掲載しており、独立した「心身障害児年金」のタイトル表記は公式に存在せず、本DBでは便宜上「心身障害児年金」と呼称しています。
香川県内の市町村では、独自の障害のある子ども向け現金給付制度を設けている市があり、観音寺市の本手当は身体・療育手帳の等級別2区分(20,000円/10,000円)、1年以上居住かつ3/1現在在住、20歳未満限定、年1回3月支給という設計が特徴です。国の障害児福祉手当(月額約15,690円、20歳未満重度本人向け)とは異なる本人向けの市単独給付です。
観音寺市の本手当は、香川県の重度心身障害者等医療費(医療費の自己負担助成、別制度)とは異なる現金給付です。等級別2区分、身体・療育手帳両方を対象、年1回3月支給という設計です。
いくらもらえるか
| 区分 | 年額 |
|---|---|
| 身体1・2級 | 20,000円 |
| 身体3・4級 | 10,000円 |
| 療育Ⓐ・A・Ⓑ | 20,000円 |
| 療育B | 10,000円 |
支給は年1回3月に指定口座へ振込されます。
対象となる方
以下のすべてを満たす方:
- 観音寺市内に1年以上居住
- 3/1現在市内在住
- 20歳未満
- 以下のいずれかの手帳所持:
- 身体障害者手帳1〜4級
- 療育手帳(Ⓐ・A・Ⓑ・B)
精神障害者保健福祉手帳の取扱い、在宅要件・施設入所/入院時の取扱いは公式に明示記載なく、要照会です。
所得制限・支給停止
所得制限の有無・具体額は公式に明示記載なしのため、申請前に社会福祉課(0875-23-3963)にご確認ください。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月額約15,690円・令和8年4月〜16,560円): 公式に併給制限の明示なし、原則併給可と推定(要照会)
- 国の特別児童扶養手当(1級月額約55,350円/2級約36,860円): 公式に併給制限の明示なし、原則併給可と推定
- 国の特別障害者手当(20歳以上対象のため対象児童期間中は併給対象外)
- 香川県の重度心身障害者等医療費(医療費): 別制度のため併用可能
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は観音寺市健康福祉部 社会福祉課 障がい者福祉係(〒768-8601 観音寺市坂本町一丁目1番1号 本庁舎1階・TEL 0875-23-3963・FAX 0875-23-3993)。必要書類は認定請求書、身体障害者手帳(または療育手帳)、印鑑、預金通帳です。郵送/電子申請の可否は公式に明示記載なしのため、要照会です。
このお子さんが対象となるか
- 20歳未満で身体1・2級のお子さんで1年以上居住・3/1現在在住の場合: 年額20,000円が対象となる可能性があります。
- 20歳未満で身体3・4級のお子さんで1年以上居住・3/1現在在住の場合: 年額10,000円が対象となる可能性があります。
- 20歳未満で療育Ⓐ・A・Ⓑのお子さんで1年以上居住・3/1現在在住の場合: 年額20,000円が対象となる可能性があります(療育手帳も対象、既存DBで欠落していた区分)。
- 20歳未満で療育Bのお子さんで1年以上居住・3/1現在在住の場合: 年額10,000円が対象となる可能性があります。
- 転入直後(市内居住期間が1年未満)の世帯は対象外で、3/1基準で1年経過後の翌年以降から申請可能です。
情報の参照時点
2026-04-26時点の観音寺市公式サイト情報に基づきます。年額20,000円(身1-2級・療育Ⓐ・A・Ⓑ)/10,000円(身3-4級・療育B)の2区分・年1回3月支給・20歳未満・1年以上居住かつ3/1現在在住・身体障害者手帳1-4級または療育手帳(Ⓐ・A・Ⓑ・B)所持・必要書類(認定請求書/身体障害者手帳/印鑑/預金通帳)・申請窓口(健康福祉部社会福祉課障がい者福祉係・〒768-8601 坂本町1-1-1 本庁舎1階・TEL 0875-23-3963・FAX 0875-23-3993)は公式ページで明文確認しました。一方、精神障害者保健福祉手帳の取扱い、在宅要件、所得制限の有無・具体額、施設入所/入院時の取扱い、国制度との併給可否、郵送/電子申請の可否、最近の改正情報は公式に明示記載なく要照会です。最新情報は観音寺市社会福祉課(TEL 0875-23-3963)または公式ページ https://www.city.kanonji.kagawa.jp/soshiki/15/465.html でご確認ください。
申請の手順
- 1観音寺市健康福祉部 社会福祉課 障がい者福祉係(〒768-8601 坂本町1-1-1 本庁舎1階・TEL 0875-23-3963)の窓口で認定請求書を入手(郵送可否は要照会)
- 2認定請求書、身体障害者手帳または療育手帳、印鑑、預金通帳を添えて窓口で申請
- 3市が等級・年齢(20歳未満)・1年以上居住・3/1現在在住を審査
- 4認定後、年額10,000円または20,000円が3月の年1回に指定口座へ振込
知っておくと役立つこと
- ●重要: 療育手帳も対象(公式は療育Ⓐ・A・Ⓑ: 年額20,000円/療育B: 年額10,000円)。既存DBで欠落していた区分のため、療育手帳所持児の保護者は申請を検討する価値あり
- ●1年以上居住かつ3/1現在在住の二重要件。3/1基準で在住していない場合は対象外となる年度がある
- ●支給は年1回3月で、月単位での生活費補填には向かない設計
- ●身体4級・療育Bまで対象の比較的広範な等級設計。軽度等級でも対象となる可能性
- ●精神障害者保健福祉手帳の取扱いは公式未記載。精神手帳のみ所持の場合は要照会
- ●観音寺市公式ページは情報量が薄く、所得制限・併給・施設入所等の重要項目がほぼ未記載のため、確定値は社会福祉課(0875-23-3963)への直接照会が必要
この制度と一緒に検討されることが多い制度
お住まいの自治体で使える制度を見る
都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。
お子さんに使える制度をまとめて確認
年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。