在宅重度障害児年金
5歳以上20歳未満で身体1級または療育マルA・Aを所持し在宅で常時家族の介護が必要な障害のある子どもに月額12,000円を年4回(3月・6月・9月・12月)に支給する丸亀市単独の現金給付(障害のある子ども年金との併給不可)。
金額・負担額
月額 12,000円(年4回 3月・6月・9月・12月支給)
- 対象
- 5歳以上20歳未満で身体障害者手帳1級または療育手帳マルA・Aを所持し、在宅で常時家族の介護が必要な障害のある子ども。
- 申請先
- 丸亀市福祉課 障がい福祉担当(TEL 0877-24-8805)
- 必要書類
- 認定請求書、預金通帳、意見書、身体障害者手帳または療育手帳
- 注意事項
- 障害のある子ども年金との併給不可(公式明記。ただし「障害のある子ども年金」が国の特別児童扶養手当を指すか丸亀市独自の他年金を指すかは公式上一意でないため要照会)。5歳未満は対象外(5歳以上限定)。所得制限・施設入所/入院の取扱い・障害児福祉手当・特児との併給可否・郵送/電子申請の可否は公式未記載のため、申請前に福祉課障がい福祉担当(0877-24-8805)にご確認ください。公式ページ更新日 2025/5/12。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
丸亀市在住・5歳以上20歳未満・身体1級または療育マルA・A・在宅で常時家族の介護が必要・障害のある子ども年金未受給
月額12,000円(年額144,000円)が対象となる可能性。年4回(3月・6月・9月・12月)支給
- 対象外
5歳未満、または20歳以上
年齢要件(5歳以上20歳未満)を満たさないため対象外
- 対象外
身2級以下、または療育B以下
等級要件(身1級または療育マルA・A)を満たさないため対象外
- 対象外
障害のある子ども年金(市独自他年金または特児等)を受給中
併給不可規定により対象外(要照会、特児のほうが高額のため通常はそちら優先選択)
- 自治体による
施設入所中のお子さん
公式に明示記載なし。在宅要件の運用は福祉課(0877-24-8805)に要照会
国の障害児福祉手当との違い
国の障害児福祉手当(本人向け)
- ・対象: 重度障害(おおむね1級相当)の20歳未満本人
- ・金額: 月額15,690円(令和8年4月〜16,560円)
- ・所得制限あり(受給者本人または保護者)
- ・施設入所中は対象外
丸亀市在宅重度障害児年金(このページの制度)
- ・対象: 5歳以上20歳未満・身1級または療育マルA・A・在宅で常時家族介護必要な本人
- ・金額: 月額12,000円(年4回支給・香川県内で手厚い水準)
- ・5歳未満・身2級以下・療育B以下は対象外
- ・障害のある子ども年金との併給不可(特児または市独自他年金)
国の障害児福祉手当は重度障害児本人に支給される手当(月1.5万円)、丸亀市の本手当も本人に支給される手当(月1.2万円)で、金額水準は近く対象範囲もほぼ同等。併給可否は公式未記載ですが、対象範囲が異なる点(年齢下限・「常時家族介護」要件)から原則併給可と推定されます。「障害のある子ども年金」が特児を指す可能性があり、特児受給中は本手当との併給不可となる可能性があるため要確認。
この制度をくわしく
この制度とは
丸亀市が市の条例で実施している在宅重度障害児年金です。
香川県内の市町村では、独自の障害のある子ども向け現金給付制度を設けている市があり、丸亀市の本手当は月額12,000円(香川県内で手厚い水準)、5歳以上20歳未満限定、身体1級または療育マルA・A対象、在宅で常時家族の介護が必要という重度限定設計が特徴です。国の障害児福祉手当(月額約15,690円、20歳未満重度本人向け)に近い金額水準を市単独で給付する設計です。
丸亀市の本手当は、香川県の重度心身障害者等医療費(医療費の自己負担助成、別制度)とは異なる現金給付です。月額12,000円、年4回(3月・6月・9月・12月)支給、5歳以上20歳未満、身1級・療育マルA・A、在宅・常時家族介護、障害のある子ども年金との併給不可という設計です。
いくらもらえるか
月額 12,000円(年額144,000円)
支給は年4回(3月・6月・9月・12月)に指定口座へ振込されます。
対象となる方
以下のすべてを満たす障害のある子ども(介護者経由で受給):
- 5歳以上20歳未満(5歳未満は対象外)
- 身体障害者手帳1級または療育手帳マルA・A(重度限定)
- 在宅で常時家族の介護が必要
精神障害者保健福祉手帳の取扱い、療育B以下の取扱いは公式未記載のため、要照会です。
所得制限・支給停止
所得制限の有無・具体額は公式に明示記載なしのため、申請前に福祉課障がい福祉担当(0877-24-8805)にご確認ください。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月額約15,690円・令和8年4月〜16,560円): 公式に併給制限の明示なし、原則併給可と推定(要照会)
- 国の特別児童扶養手当(1級月額約55,350円/2級約36,860円): 公式の「障害のある子ども年金」が特児を指す可能性があり、併給不可の可能性。要確認
- 丸亀市障害のある子ども年金(市独自の他年金、別制度): 公式明記で併給不可
- 国の特別障害者手当(20歳以上対象のため対象児童期間中は併給対象外)
- 香川県の重度心身障害者等医療費(医療費): 別制度のため併用可能
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は丸亀市福祉課 障がい福祉担当(TEL 0877-24-8805)。必要書類は認定請求書、預金通帳、意見書、身体障害者手帳または療育手帳です。郵送/電子申請の可否は公式に明示記載なしのため、要照会です。
このお子さんが対象となるか
- 5歳以上20歳未満で身1級、療育マルA・Aのお子さんで在宅で常時家族の介護が必要な場合: 月額12,000円(年額144,000円・香川県内で手厚い水準)が対象となる可能性があります。
- 5歳未満のお子さんは対象外(年齢下限あり)。
- 身2級以下、療育B以下のお子さんは対象外(重度限定)。
- 「障害のある子ども年金」(市独自他年金または特児)と併給不可のため、特児(月3.6-5.5万円)受給中の場合は要確認です。特児のほうが金額的に高額のため、特児を優先選択するのが通常。
情報の参照時点
2026-04-26時点の丸亀市公式サイト(公式ページ更新日 2025/5/12)情報に基づきます。月額12,000円・年4回(3月・6月・9月・12月)支給・5歳以上20歳未満・身体1級または療育マルA・A・在宅で常時家族の介護が必要・障害のある子ども年金との併給不可・必要書類(認定請求書/預金通帳/意見書/身体障害者手帳または療育手帳)・申請窓口(福祉課障がい福祉担当・TEL 0877-24-8805)は公式ページで明文確認しました。一方、所得制限の有無・具体額、施設入所/入院時の取扱い、「障害のある子ども年金」の正確な指示対象(特児か市独自他年金か)、国の障害児福祉手当・特児との併給可否、郵送/電子申請の可否、令和7年・令和8年の改正情報は公式に明示記載なく要照会です。最新情報は丸亀市福祉課障がい福祉担当(TEL 0877-24-8805)または公式ページ https://www.city.marugame.lg.jp/page/1881.html でご確認ください。
申請の手順
- 1丸亀市福祉課 障がい福祉担当(TEL 0877-24-8805)の窓口で認定請求書・意見書様式を入手(郵送可否は要照会)
- 2認定請求書、預金通帳、意見書(医師作成)、身体障害者手帳または療育手帳を添えて窓口で申請
- 3市が年齢(5歳以上20歳未満)・等級・在宅・常時家族介護必要性を審査
- 4認定後、月額12,000円が年4回(3月・6月・9月・12月)に指定口座へ振込
知っておくと役立つこと
- ●月額12,000円は香川県内で手厚い水準。国の障害児福祉手当(月1.5万円)に近い金額を市単独で支給する設計
- ●5歳以上20歳未満の年齢範囲限定で、5歳未満のお子さんは対象外。乳幼児期は対象とならない設計
- ●身体1級または療育マルA・Aの重度限定で、身2級以下・療育B以下は対象外
- ●「障害のある子ども年金」との併給不可が公式表記。「障害のある子ども年金」が国の特別児童扶養手当(特児)を指すか丸亀市独自の他年金(同公式ページ内)を指すかは公式上一意ではない。特児受給中の場合は併給可否を必ず窓口確認
- ●意見書(医師作成)が必要書類で、申請前に医療機関で意見書を取得する必要がある。意見書の様式は窓口で入手
- ●所得制限の有無は公式未記載で、所得超過世帯も対象となる可能性あり、要確認
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