重度心身障害者医療費助成
身体手帳1-2級、療育手帳A1・A2の方の医療費自己負担分が助成されます。18歳未満は合併障害でも対象。所得制限は原則なし。
金額・負担額
保険診療の自己負担分を助成(入院時食事療養費は除く)
- 対象
- 高知県在住。身体手帳1-2級、療育手帳A1・A2。18歳未満は身体手帳3-4級かつ療育手帳B1も対象。所得制限は原則なし。
- 申請先
- 市町村の福祉担当窓口
- 必要書類
- 障害者手帳、健康保険証
- 注意事項
- 精神障害は対象外の可能性あり(要確認)。65歳以上で初対象となる場合のみ世帯非課税が条件、それ以外(18歳未満含む)は原則所得制限なし。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
高知県在住で身体1-2級、療育A1・A2のいずれか
原則所得制限なし
- 対象
18歳未満で身体3-4級+療育B1重複
障害のある子ども特例で対象
- 自治体による
精神手帳のみ
県制度対象外の可能性(要確認)
この制度をくわしく
この制度とは
高知県に住む重度の障害のあるお子さん・ご本人の医療費自己負担を軽減する、高知県の独自制度。18歳未満は身体3-4級+療育B1の重複障害も対象になる等級拡大、原則所得制限なし(65歳以上で初対象となる場合のみ世帯非課税が条件)という全国でも珍しく手厚い制度です。
18歳未満の等級緩和(障害のある子どもへの対象拡大)
18歳未満のお子さんは、身体3-4級と療育B1の重複でも対象になります。医療的ケアの必要なお子さん・重症児のいる家庭に実質的な支援となる設計です。
所得制限が原則なし
65歳以上で初対象となった場合のみ世帯非課税が条件ですが、18歳未満を含むそれ以外の方は原則所得制限なしという手厚さです。
対象となる方
以下のいずれかに該当する高知県在住の方が対象です。
- 身体障害者手帳 1級または2級
- 療育手帳 A1、A2
- 18歳未満: 身体障害者手帳 3級または4級 + 療育手帳 B1(重複、障害のある子ども特例)
精神障害は対象外の可能性(要確認)。
自己負担の仕組み
- 保険診療の自己負担分を助成
- 具体額は高知市公式に明記なし
所得制限
- 原則なし(全国でも珍しい運用)
- 65歳以上で初対象となる場合のみ世帯非課税が条件
助成方式
- 県内は受給者証提示による公費負担(現物給付)
- 県外等は療養費払い(償還払い)
申請方法
- 市町村の福祉担当窓口に相談(高知市は障がい福祉課:本庁舎1階110窓口)
- 必要書類(障害者手帳・健康保険証・マイナンバー)を準備
- 申請書類を提出
- 審査を経て受給者証が交付
- 県内医療機関で保険証と受給者証を提示
他制度との併用
- 子ども医療費助成: 併用可能
- 自立支援医療(育成医療・精神通院医療): 併用可能
- 小児慢性特定疾病医療費助成: 併用可能
- 特別児童扶養手当・障害児福祉手当: 独立した別制度(併給可)
- 高知県重度心身障害児療育手当: 併用可能
- 高額療養費: この制度が優先適用
こんな場合はどうなる
- 18歳未満の身体3-4級+療育B1重複: 対象(障害のある子ども特例)
- 所得制限なし: 高所得世帯も対象
- 精神手帳のみ: 県制度は対象外の可能性
申請の手順
- 1市町村の福祉担当窓口に相談(高知市は障がい福祉課)
- 2必要書類(障害者手帳・健康保険証・マイナンバー)を準備
- 3申請書類を提出
- 4審査を経て受給者証が交付
- 5県内医療機関で保険証と受給者証を提示
知っておくと役立つこと
- ●18歳未満は身体3-4級+療育B1の重複障害も対象になる障害のある子ども特例があります
- ●原則所得制限なしで、高所得世帯も対象になる手厚い制度です
- ●精神障害は対象外の可能性があります(要確認)
- ●医療的ケアの必要な子ども・重症児家庭にとって特に有利な設計です
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