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医療費助成(都道府県独自)高知県独自

重度心身障害者医療費助成

身体手帳1-2級、療育手帳A1・A2の方の医療費自己負担分が助成されます。18歳未満は合併障害でも対象。所得制限は原則なし。

金額・負担額

保険診療の自己負担分を助成(入院時食事療養費は除く)

対象
高知県在住。身体手帳1-2級、療育手帳A1・A2。18歳未満は身体手帳3-4級かつ療育手帳B1も対象。所得制限は原則なし。
申請先
市町村の福祉担当窓口
必要書類
障害者手帳、健康保険証
注意事項
精神障害は対象外の可能性あり(要確認)。65歳以上で初対象となる場合のみ世帯非課税が条件、それ以外(18歳未満含む)は原則所得制限なし。
公式サイト
https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/29/shougaiiryou.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    高知県在住で身体1-2級、療育A1・A2のいずれか

    原則所得制限なし

  • 対象

    18歳未満で身体3-4級+療育B1重複

    障害のある子ども特例で対象

  • 自治体による

    精神手帳のみ

    県制度対象外の可能性(要確認)

この制度をくわしく

この制度とは

高知県に住む重度の障害のあるお子さん・ご本人の医療費自己負担を軽減する、高知県の独自制度18歳未満は身体3-4級+療育B1の重複障害も対象になる等級拡大、原則所得制限なし(65歳以上で初対象となる場合のみ世帯非課税が条件)という全国でも珍しく手厚い制度です。

18歳未満の等級緩和(障害のある子どもへの対象拡大)

18歳未満のお子さんは、身体3-4級と療育B1の重複でも対象になります。医療的ケアの必要なお子さん・重症児のいる家庭に実質的な支援となる設計です。

所得制限が原則なし

65歳以上で初対象となった場合のみ世帯非課税が条件ですが、18歳未満を含むそれ以外の方は原則所得制限なしという手厚さです。

対象となる方

以下のいずれかに該当する高知県在住の方が対象です。

  • 身体障害者手帳 1級または2級
  • 療育手帳 A1、A2
  • 18歳未満: 身体障害者手帳 3級または4級 + 療育手帳 B1(重複、障害のある子ども特例)

精神障害は対象外の可能性(要確認)。

自己負担の仕組み

- 保険診療の自己負担分を助成

- 具体額は高知市公式に明記なし

所得制限

- 原則なし(全国でも珍しい運用)

- 65歳以上で初対象となる場合のみ世帯非課税が条件

助成方式

- 県内は受給者証提示による公費負担(現物給付)

- 県外等は療養費払い(償還払い)

申請方法

  1. 市町村の福祉担当窓口に相談(高知市は障がい福祉課:本庁舎1階110窓口)
  2. 必要書類(障害者手帳・健康保険証・マイナンバー)を準備
  3. 申請書類を提出
  4. 審査を経て受給者証が交付
  5. 県内医療機関で保険証と受給者証を提示

他制度との併用

- 子ども医療費助成: 併用可能

- 自立支援医療(育成医療・精神通院医療): 併用可能

- 小児慢性特定疾病医療費助成: 併用可能

- 特別児童扶養手当・障害児福祉手当: 独立した別制度(併給可)

- 高知県重度心身障害児療育手当: 併用可能

- 高額療養費: この制度が優先適用

こんな場合はどうなる

- 18歳未満の身体3-4級+療育B1重複: 対象(障害のある子ども特例)

- 所得制限なし: 高所得世帯も対象

- 精神手帳のみ: 県制度は対象外の可能性

申請の手順

  1. 1市町村の福祉担当窓口に相談(高知市は障がい福祉課)
  2. 2必要書類(障害者手帳・健康保険証・マイナンバー)を準備
  3. 3申請書類を提出
  4. 4審査を経て受給者証が交付
  5. 5県内医療機関で保険証と受給者証を提示

知っておくと役立つこと

  • 18歳未満は身体3-4級+療育B1の重複障害も対象になる障害のある子ども特例があります
  • 原則所得制限なしで、高所得世帯も対象になる手厚い制度です
  • 精神障害は対象外の可能性があります(要確認)
  • 医療的ケアの必要な子ども・重症児家庭にとって特に有利な設計です

お住まいの自治体で使える制度を見る

都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。

お子さんに使える制度をまとめて確認

年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。

情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。