伊勢市福祉給付金支給事業
住民税非課税世帯の身体1級/療育A/精神1級の在宅障がい者に年額24,000円(年2回9月・3月に各12,000円)を支給する伊勢市単独の現金給付。介護用品支給事業等の利用者は対象外。
金額・負担額
年額 24,000円(年2回 9月・3月に各12,000円支給)
- 対象
- 住民税非課税世帯に属する伊勢市内在住で、身体障害者手帳1級/療育手帳A/精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持する在宅障がい者。介護用品支給事業または重度心身障がい者紙おむつ等支給事業の利用者は対象外。
- 申請先
- 伊勢市高齢・障がい福祉課 障がい福祉係(TEL 0596-21-5558)
- 必要書類
- 障害者手帳、本人名義の普通預金通帳、印鑑、課税証明書(世帯全員)
- 注意事項
- 毎年度申請が必要。介護用品支給事業または重度心身障がい者紙おむつ等支給事業の利用者は対象外(公式明記の排他規定)。年齢範囲・在宅要件の詳細・国制度との併給可否・郵送/電子申請の可否は公式未記載のため、申請前に高齢・障がい福祉課(0596-21-5558)にご確認ください。公式ページ最終更新は令和5年4月1日。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
伊勢市内在住・住民税非課税世帯・身1級/療育A/精神1級のいずれか所持・在宅・介護用品支給事業または紙おむつ等支給事業未利用
年額24,000円(9月・3月各12,000円)が対象となる可能性。毎年度申請必要
- 対象外
上記要件を満たすが、世帯員のいずれかが住民税課税
住民税非課税世帯要件を満たさないため対象外
- 対象外
介護用品支給事業または重度心身障がい者紙おむつ等支給事業を利用している場合
排他規定により対象外(二重給付防止)
- 対象外
身2級以下/療育B以下/精神2-3級の手帳所持者
対象等級外のため対象外(重度限定)
- 自治体による
施設入所中の場合
公式に明示記載なし。在宅要件の運用は高齢・障がい福祉課(0596-21-5558)に要照会
国の特別障害者手当との違い
国の特別障害者手当(本人向け)
- ・対象: 著しい重度の20歳以上本人
- ・金額: 月額29,590円(令和8年4月〜30,450円)
- ・所得制限あり(扶養0人 3,604,000円等)
- ・施設入所・3か月以上入院は対象外
伊勢市福祉給付金支給事業(このページの制度)
- ・対象: 住民税非課税世帯・身1級/療育A/精神1級の在宅本人
- ・金額: 年額24,000円(9月・3月各12,000円)
- ・毎年度申請必要・課税証明書(世帯全員)
- ・介護用品支給事業等の利用者は対象外(排他)
国の特別障害者手当は重度障害者本人に支給される手厚い手当(月3万円超)、伊勢市の本手当は同じく本人に支給される手当(年額24,000円)で、給付額が大きく異なります。併給可否は公式未記載のため申請前に要照会ですが、対象範囲が異なる点から原則併給可と推定されます。介護用品支給事業との二者択一は伊勢市独自の重要規定です。
この制度をくわしく
この制度とは
伊勢市が市の条例で実施している福祉給付金支給事業です。
三重県内の市町村では、独自の障害者向け現金給付制度を設けている市があり、伊勢市の本手当は年額24,000円を年2回(9月・3月)に各12,000円まとめて支給する設計が特徴です。住民税非課税世帯限定、身1級/療育A/精神1級の重度障害者本人向けの設計で、国の特別障害者手当(月額約29,590円、本人向け)や障害児福祉手当(月額約15,690円、20歳未満本人向け)とは別枠の市単独の現金給付です。
伊勢市の本手当は、三重県の福祉医療費助成制度(障がい者医療)(医療費の自己負担助成、別制度)とは異なる現金給付です。毎年度申請が必要、介護用品支給事業または重度心身障がい者紙おむつ等支給事業の利用者は対象外という排他規定が特徴です。
いくらもらえるか
年額 24,000円(年2回9月・3月に各12,000円)
対象となる方
以下のすべてを満たす方:
- 住民税非課税世帯に属する伊勢市内在住者
- 以下のいずれかの手帳を所持:
- 身体障害者手帳1級
- 療育手帳A
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 在宅障がい者
- 介護用品支給事業または重度心身障がい者紙おむつ等支給事業を利用していない
年齢範囲は公式に明示記載なしのため、要照会です(児童・成人とも対象と読めます)。
所得制限・支給停止
住民税非課税世帯であること。具体的な市民税所得割額の閾値は公式に明示記載なしのため、地方税法上の非課税判定に拠る運用と推定されます。所得割額がボーダーラインの世帯は高齢・障がい福祉課(0596-21-5558)に要照会です。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月額約29,590円・令和8年4月〜30,450円): 公式に併給制限の明示なし、原則併給可と推定(要照会)
- 国の障害児福祉手当(月額約15,690円・令和8年4月〜16,560円): 同上、原則併給可と推定(要照会)
- 国の特別児童扶養手当(1級月額約55,350円/2級約36,860円): 公式に併給制限の明示なし、原則併給可と推定
- 介護用品支給事業または重度心身障がい者紙おむつ等支給事業: 公式明記で利用者は対象外(排他、本手当との二重給付防止規定)
- 三重県の福祉医療費助成制度(障がい者医療)(医療費): 別制度のため併用可能
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は伊勢市高齢・障がい福祉課 障がい福祉係(TEL 0596-21-5558)。必要書類は該当障害者手帳、本人名義の普通預金通帳、印鑑、課税証明書(世帯全員)です。毎年度申請が必要で、年度ごとに新規申請の手続きが要求されます。郵送/電子申請の可否は公式に明示記載なしのため、要照会です。
このお子さんが対象となるか
- 住民税非課税世帯で、身1級、療育A、精神1級のお子さん(介護用品支給事業・紙おむつ等支給事業を利用していない場合): 年額24,000円(9月・3月に各12,000円)が対象となる可能性があります。
- 介護用品支給事業または重度心身障がい者紙おむつ等支給事業を利用している場合は対象外となる排他規定があります。介護用品の現物支給と本給付金は二者択一で、世帯のニーズ(現金vs現物)に応じて選択する必要があります。
- 毎年度申請が必要な点に注意。年度をまたいで自動継続されないため、毎年8月頃に申請書類の準備・提出が必要です。
情報の参照時点
2026-04-26時点の伊勢市公式サイト(最終更新 令和5年4月1日)情報に基づきます。年額24,000円・年2回(9月・3月)各12,000円・住民税非課税世帯・身1級/療育A/精神1級・在宅・介護用品支給事業または重度心身障がい者紙おむつ等支給事業の利用者対象外・毎年度申請必要・必要書類(手帳/本人名義の普通預金通帳/印鑑/課税証明書(世帯全員))・申請窓口(高齢・障がい福祉課 障がい福祉係・TEL 0596-21-5558)は公式ページで明文確認しました。一方、年齢範囲、在宅要件の詳細、所得制限の具体額、国制度との併給可否、施設入所/入院時の取扱い、郵送/電子申請の可否、令和7年・令和8年の改正情報は公式に明示記載なく要照会です(公式ページ最終更新が令和5年4月1日のままのため、運用上の改正がある可能性)。最新情報は伊勢市高齢・障がい福祉課(TEL 0596-21-5558)または公式ページ https://www.city.ise.mie.jp/kenkou_fukushi/syougai/shien/nenkin_jyosei_teate/1002728.html でご確認ください。
申請の手順
- 1伊勢市高齢・障がい福祉課 障がい福祉係(TEL 0596-21-5558)の窓口で申請書類を入手(毎年度新規申請が必要のため、年度ごとに手続きが必要)
- 2障害者手帳、本人名義の普通預金通帳、印鑑、課税証明書(世帯全員)を添えて窓口で申請
- 3市が等級・住民税非課税世帯・在宅・介護用品支給事業または紙おむつ等支給事業の利用有無を審査
- 4認定後、年額24,000円が9月・3月の年2回に各12,000円ずつ指定口座へ振込(次年度継続には新規申請が必要)
知っておくと役立つこと
- ●毎年度申請が必要で、自動継続されない設計。8月頃に申請書類の準備・提出が必要(前年度分が9月支給のため)
- ●介護用品支給事業または重度心身障がい者紙おむつ等支給事業の利用者は対象外という排他規定。世帯のニーズ(現金vs現物)に応じて選択する必要がある
- ●身1級/療育A/精神1級限定の重度限定設計で、身2級以下/療育B以下/精神2-3級は対象外
- ●必要書類が「手帳/本人名義の普通預金通帳/印鑑/課税証明書(世帯全員)」で、世帯全員の課税証明書が必要な点に注意(市民税非課税の世帯確認のため)
- ●支給は9月・3月の年2回・各12,000円で、月単位での生活費補填には向かない設計
- ●公式ページ最終更新が令和5年4月1日のままで、令和7年・令和8年の改正情報は公式から確認不可。年度切替時の制度変更には要注意
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