津市心身障害児童福祉年金
3歳以上20歳未満の身体1〜3級または療育A1・A2・B1のお子さんを在宅で養育する保護者に月額7,000円が支給されます。三重県内中核市で唯一の市単独現金給付。国の障害児福祉手当受給者は対象外。
金額・負担額
月額 7,000円(年3回 4月・8月・12月支給。申請月の翌月分から支給開始)
- 対象
- 津市内在住で3歳以上20歳未満のお子さんを在宅で養育する保護者。お子さんが①身体障害者手帳1〜3級、②療育手帳A1(最重度)/A2(重度)/B1(中度)のいずれか。国の障害児福祉手当受給者は対象外。
- 申請先
- 津市健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当(西丸之内23-1・059-229-3157 / FAX 059-229-3334)
- 必要書類
- 身体障害者手帳または療育手帳、保護者名義の通帳
- 注意事項
- 国の障害児福祉手当受給者は対象外(重複不可)。国の特別児童扶養手当との併給は可能。肢体不自由児施設等への入所中は対象外。所得制限の有無は公式未記載。近隣の四日市市・鈴鹿市には同種の市単独現金給付制度が確認できず、三重県中核市で津市は珍しい設計。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
津市在住で3歳以上20歳未満、身1〜3級または療育A1/A2/B1、在宅、国の障害児福祉手当未受給
本年金の主な対象。月額7,000円。年3回4/8/12月にまとめて支給
- 対象外
国の障害児福祉手当を受給中
公式明記の対象外要件(重複不可)。国手当(月16,560円)の方が高額のためそちらを継続
- 対象外
3歳未満
対象外。3歳到達月以降に申請可能
- 対象外
肢体不自由児施設その他これに類する施設に入所中
公式明記の対象外要件
- 対象外
身体4級以下、療育B2以下、精神手帳所持
本年金の対象等級に至らず
- 対象外
20歳以上
本年金は20歳未満限定。20歳以降は特別障害者手当・障害基礎年金へ
国の障害児福祉手当との関係(混同しやすい)
国の障害児福祉手当
- ・月額16,560円(本年金の約2.4倍)
- ・重度認定(特児1級相当)が必要
- ・全国共通制度
- ・本年金との併給不可(公式明記)
津市心身障害児童福祉年金(このページ)
- ・月額7,000円
- ・3歳以上20歳未満の身1〜3級または療育A1/A2/B1
- ・津市単独制度
- ・国手当受給者は対象外、特児とは併給可
両制度の併給はできません(公式明記)。重度認定が見込まれるお子さんはまず国の障害児福祉手当(月16,560円)を申請してください。本年金は国手当の対象外(中度以下や所得超過)のお子さんへの補完で、特別児童扶養手当との併給は可能なため、特児受給中の方は本年金も忘れず申請してください。
この制度をくわしく
この制度とは
津市が市の条例で実施している市単独の現金給付制度です。3歳以上20歳未満の重度障害のある子どもを養育する保護者向けで、月額7,000円は三重県内中核市の中で唯一の市単独現金給付として位置付けられます。
近隣の四日市市・鈴鹿市は同種の市単独現金給付制度が確認できず、津市は三重県内で珍しい市独自の児童向け手当を運営しています。
三重県内主要市の比較
| 自治体 | 制度名 | 月額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 津市(このページ) | 心身障害児童福祉年金 | 7,000円 | 三重県内中核市で唯一の市単独 |
| 四日市市 | 同種市単独制度なし | - | 国制度のみ案内 |
| 鈴鹿市 | 同種市単独制度なし | - | 国制度のみ案内 |
津市の制度位置づけ
| 項目 | 国の障害児福祉手当 | 津市心身障害児童福祉年金(このページ) |
|---|---|---|
| 月額 | 16,560円 | 7,000円 |
| 受給者 | お子さん本人 | 養育する保護者 |
| 対象年齢 | 0〜20歳未満 | 3歳以上20歳未満 |
| 対象等級 | 重度(特児1級相当) | 身1〜3級または療育A1/A2/B1 |
| 国手当との関係 | こちらが本体 | 国手当受給者は対象外(重複不可) |
| 特児との関係 | 別制度 | 特児との併給可能 |
いくらもらえるか
月額 7,000円(一律、区分なし)。
支給は年3回 4月・8月・12月に振り込まれます。申請月の翌月分から支給開始となります。
対象となる方
津市内に在住する3歳以上20歳未満のお子さんを在宅で養育する保護者が対象です。お子さんが以下のいずれかに該当する必要があります。
- 身体障害者手帳 1級・2級・3級
- 療育手帳 A1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)
療育B2や精神障害者保健福祉手帳所持者は対象外と読めます。
国の障害児福祉手当との関係(重要な対象外規定)
お子さんが国の障害児福祉手当を受給している場合は本年金の対象外となります(公式明記)。
国の障害児福祉手当(月16,560円)の方が本年金(月7,000円)より約2.4倍高額のため、対象となる重度のお子さんはまず国手当を優先してご検討ください。本年金は国手当の対象外(中度以下や所得超過)のお子さんへの補完的位置づけです。
ただし国の特別児童扶養手当との併給は可能です(公式明記)。
所得制限
所得制限の有無は2026-04-24時点で公式に明記がありません。津市公式ページに具体的な所得制限の記載なく、申請前に障がい福祉課(059-229-3157)にてご確認ください。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 対象外(公式明記、重複不可)
- 国の特別児童扶養手当(1級58,450円/2級38,930円): 併給可能(公式明記)
- 国の特別障害者手当: 20歳以上対象のため本年金(20歳未満限定)と直接重複しない
- 三重県重度心身障害者医療費助成: 別制度として併用可と推察(公式未記載)
- 国の児童手当: 一般的に併給可能
施設入所中の取扱い
肢体不自由児施設その他これに類する施設に入所しているときは支給されません(公式明記)。
申請方法と支給時期
津市役所の健康福祉部障がい福祉課で受付しています。
申請窓口
- 津市健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当: 〒514-8611 三重県津市西丸之内23番1号
- 電話: 059-229-3157 / FAX: 059-229-3334
申請月の翌月分から支給対象となり、年3回(4月・8月・12月)にまとめて振り込まれます。随時申請可能です。
3歳未満・20歳到達時の取扱
3歳未満のお子さんは対象外です。3歳到達月以降に申請可能となります。
20歳到達時の取扱いは2026-04-24時点で公式に明記がありませんが、対象が「20歳未満」のため到達月以降は失権と推察されます。20歳以降は国の特別障害者手当(月29,590円)または障害基礎年金(20歳前傷病の特例)への切替を窓口でご相談ください。
情報の参照時点
2026-04-24時点の津市公式サイトに基づきます。月額7,000円は近年継続している模様で、直近3年での改定は公式に確認できておりません。最新の運用は津市公式ページまたは障がい福祉課(059-229-3157)でご確認ください。
公式ページ最終更新: 2026年4月1日
公式URL: https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1001000009153/index.html
申請の手順
- 1国の障害児福祉手当を受給していないことを確認(受給中は本年金の対象外)
- 2お子さんが3歳以上20歳未満で身1〜3級または療育A1/A2/B1に該当することを確認
- 3在宅で養育していることを確認(肢体不自由児施設等入所中は対象外)
- 4津市役所の障がい福祉課(059-229-3157)に来所し、身体障害者手帳または療育手帳・保護者名義の通帳を提出
- 5市の認定後、申請月の翌月分から年3回(4月・8月・12月)にまとめて振り込まれる
- 620歳到達時は資格喪失と推察されるため、特別障害者手当・障害基礎年金への切替準備
知っておくと役立つこと
- ●重要: 三重県内中核市で唯一の市単独現金給付制度です。近隣の四日市市・鈴鹿市には同種制度が確認できず、津市にお住まいの方は見落とさず申請してください
- ●国の障害児福祉手当(月16,560円)の方が本年金(月7,000円)の約2.4倍高額です。重度のお子さんはまず国手当の認定可否を確認してください
- ●国の特別児童扶養手当との併給は可能です(公式明記)。特児(1級58,450円)と本年金(月7,000円)の合算で月額換算最大65,450円となります
- ●3歳未満のお子さんは対象外です。3歳到達月以降に申請可能となります
- ●支給は年3回(4月・8月・12月)に振り込まれます。申請月の翌月分から支給対象となるため、認定確実な状況なら早めの申請が有利です
- ●所得制限の有無は公式に明記がありません。申請前に障がい福祉課(059-229-3157)にてご確認ください
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