移動支援(ガイドヘルプ)
外出時の移動を支援するヘルパーが付き添います。余暇活動等に利用できます。
金額・負担額
自己負担1割(自治体により異なる)
- 対象
- 障害者手帳保持者等。
- 申請先
- 区市町村の障害福祉担当窓口
- 必要書類
- 障害者手帳、受給者証
- 注意事項
- 実施内容・要件は自治体により異なる。通学には使えない場合が多い。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
身体・知的・精神障害の受給者証を所持し、外出に支援が必要
自治体が実施する地域生活支援事業。利用条件は自治体で異なる
- 自治体による
受給者証なし
市区町村の障害福祉窓口で申請から
- 自治体による
通学・通勤での利用
原則対象外だが自治体により可の場合あり。要確認
この制度をくわしく
この制度とは
外出時にヘルパーが付き添って移動をサポートする国の制度です。「地域生活支援事業」として区市町村が実施するため、**利用条件・内容・利用時間は自治体ごとに大きく異なります**。
障害のあるお子さんを保護者以外が見守りながら外出する機会を提供することで、ご本人の社会参加とご家族の負担軽減(レスパイト効果)の両方を支援します。
類似する他の「移動系」サービスとの違い
| 制度 | 対象 | 目的 |
|---|---|---|
| 移動支援(このページ) | 障害者手帳・受給者証 | 余暇・社会生活上の外出 |
| 同行援護 | 視覚障害 | 視覚情報の提供・移動介護 |
| 行動援護 | 知的・精神の行動障害 | 危険回避のための支援 |
| 重度訪問介護 | 重度身体・知的・精神 | 在宅介護+外出 |
行動障害が強いお子さんは**行動援護**、視覚障害中心のお子さんは**同行援護**の方が適切な場合があります。窓口で相談してください。
利用できる外出の例
自治体により範囲が異なりますが、一般的に以下の外出に使えます。
- 買い物、銀行、郵便局、役所等の社会生活上必要な外出
- 余暇活動(映画、プール、公園、図書館、カラオケ、遊園地等)
- 習い事・療育への送迎(自治体により対象)
- 冠婚葬祭への参加
- 通院(他に医療付添制度がない場合)
- 友人・親戚宅への訪問
原則として利用できない外出
以下は国の基準で原則対象外ですが、自治体により例外的に認める場合があります。
- 通勤、通学、営業活動(経済活動に関するもの)
- ギャンブル、飲酒を主目的とする外出
- 政治活動・宗教活動
- 通年かつ長期にわたる外出(毎週土曜の塾通い等)
- 自宅での見守り・家事援助
「通学」利用の是非
通学利用の是非は**自治体ごとに判断が大きく分かれます**。通学利用を認める自治体では、放課後等デイサービス送迎と組み合わせて利用できることもあります。お住まいの自治体の窓口で「通学での利用可否」を確認してください。
サービスの形態
| 形態 | 説明 |
|---|---|
| 個別支援型 | ヘルパー1人+利用者1人(最も一般的) |
| グループ支援型 | 複数利用者で1〜数名のヘルパー(自治体による) |
| 車両移送型 | 福祉車両での送迎(福祉有償運送と組み合わせ) |
費用と支給時間
自治体裁量が大きく、ばらつきがあります。
自己負担
- 原則1割負担(基準額の範囲内)
- 住民税非課税世帯は0円の自治体が多い
- 自治体独自の軽減措置あり
支給時間の目安
| 利用者の状況 | 月支給量の目安 |
|---|---|
| 一般的な利用 | 月20〜30時間 |
| 活発な社会参加 | 月40〜50時間 |
| 重度・常時支援が必要 | 月50〜100時間(自治体により) |
支給時間は受給者証に記載されます。希望する時間数を窓口で相談してください。医師の意見書やサービス等利用計画で支援の必要性を示すと増量されることがあります。
実費(ヘルパー以外の費用)は利用者負担
以下は利用者負担になります(自治体により一部補助あり)。
- ヘルパーの交通費(公共交通)
- ヘルパーの入場料(映画・博物館・遊園地等)
- ヘルパーの食事代(長時間の外出時)
- 車両利用時のガソリン代・駐車場代
事前に事業所と費用の扱いを確認し、外出先の入場料等を見込んで計画してください。
事業所選びのポイント
- お子さんの特性に慣れているヘルパーがいるか
- 送迎できる車両があるか(車椅子対応等)
- 予約の取りやすさ(人気事業所は埋まりやすい)
- キャンセル規定
- 契約時間外の延長対応
複数の事業所と契約しておくと、ヘルパーの空き状況に柔軟に対応できます。
他制度との併用
- 放課後等デイサービス: 事業所送迎と組み合わせ可能
- 短期入所: 施設までの送迎に移動支援を使える自治体あり
- 日中一時支援: 併用可能
- 行動援護・同行援護: 対象者が重なる場合は選択
18歳以上への移行
18歳を過ぎても移動支援は引き続き利用できますが、以下のサービスへの切替も検討できます。
- 行動援護(重度知的・精神障害): 国の自立支援給付に移行
- 同行援護(視覚障害): 同上
- 重度訪問介護(最重度の肢体不自由・知的): 同上
自立支援給付に移行すると、地域生活支援事業(自治体裁量)から国の統一基準のサービスになり、時間数・報酬が安定します。
こんな場合はどうなる
- 通学に使いたい: 自治体により判断が分かれる。窓口に相談
- 利用時間が足りない: 受給者証の変更申請(窓口相談)
- きょうだい児の対応で保護者が付き添えない外出: 移動支援の好適な用途
- レスパイト目的(保護者の休息): 社会参加を伴う外出なら対象
- 引越し: 転出先の自治体で受給者証再取得。支給時間が変わる可能性あり
申請の手順
- 1区市町村の障害福祉担当窓口に相談し、移動支援の支給決定を受ける
- 2受給者証に「移動支援」の支給量(月○時間)が記載される
- 3移動支援を行っている事業所を探して利用契約を結ぶ
- 4利用日時・行き先を事前に事業所に伝えて予約する
- 5ヘルパーと一緒に外出する
知っておくと役立つこと
- ●自治体によって対象者・利用目的・利用時間が大きく異なる。まず自分の自治体の制度を確認
- ●「通学」に使えるかどうかは自治体の判断。使えない場合が多いが、要確認
- ●ヘルパーの交通費・入場料は原則利用者負担(事前に確認を)
- ●利用できる事業所が少ない地域もある。複数の事業所に登録しておくと安心
- ●放課後等デイサービスの送迎と組み合わせて使う方法もある
- ●18歳以上になると「同行援護」や「行動援護」に移行する場合がある
この制度と一緒に検討されることが多い制度
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お子さんに使える制度をまとめて確認
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