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補装具・用具国の制度

日常生活用具給付

たん吸引器、ネブライザー、ストーマ用装具、紙おむつ、住宅改修費等が支給されます。

金額・負担額

自己負担1割(所得制限撤廃済み)

対象
障害者手帳保持者、難病患者等。
申請先
区市町村の障害福祉担当窓口
必要書類
障害者手帳、医師の意見書等
注意事項
品目・基準額は区市町村により異なる。
公式サイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/yogu/seikatsu.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持

    自治体により対象品目・基準額が異なります

  • 自治体による

    難病対象者(受給者証あり)

    自治体により対応が異なる。窓口に確認が必要

  • 対象外

    手帳なし

    原則対象外。ただし自治体によっては医師の意見書で対応するケースあり

この制度をくわしく

この制度とは

障害のあるお子さんの日常生活をサポートするための**既製品の用具**を給付(または貸与)する制度です。「地域生活支援事業」として区市町村が実施するため、**対象品目や基準額は自治体ごとに大きく異なります**。

「用具」という名前のため補装具と混同されがちですが、別の制度です。体に装着する専用品は補装具、生活場面で使う既製品は日常生活用具、と覚えてください。

補装具費支給との違い
項目日常生活用具(このページ)補装具費支給
根拠地域生活支援事業(自治体裁量)障害者総合支援法(全国統一)
品目既製品中心オーダーメイド中心
具体例ストーマ装具、紙おむつ、特殊寝台、たん吸引器義肢、装具、車椅子、補聴器、座位保持椅子
基準額自治体ごとに異なる全国統一
対象手帳の種別・等級で自治体が設定手帳+医師の意見書等

**自治体ごとに対象品目・基準額・対象等級が違う**点が最大の特徴で、住んでいる場所で使える用具・金額が異なります。

主な用具の種類(6カテゴリ)

  1. **介護・訓練支援用具**: 特殊寝台、特殊マット、入浴補助用具、体位変換器等
  2. **自立生活支援用具**: 入浴担架、頭部保護帽、火災警報器、特殊便器等
  3. **在宅療養等支援用具**: たん吸引器、ネブライザー、電気式たん吸引器、パルスオキシメーター、吸入器等
  4. **情報・意思疎通支援用具**: 点字器、人工喉頭、情報通信支援用具(タブレット等)、聴覚障害者用情報受信装置
  5. **排泄管理支援用具**: ストーマ用装具、紙おむつ、収尿器等
  6. **住宅改修費**: 手すり設置、段差解消、滑り止め、引き戸改修等(居宅生活動作補助用具)

障害のあるお子さんがよく利用する用具の例

  • **紙おむつ**(**3歳以上**で排泄の自立が困難な場合)
  • たん吸引器・吸引カテーテル(医療的ケア児)
  • ネブライザー(喘息・呼吸器系の障害)
  • パルスオキシメーター(在宅酸素療法児)
  • 経管栄養用器具(シリンジ・栄養剤ボトル等)
  • 特殊マット(姿勢保持が必要な重症児)
  • 特殊寝台(電動ベッド)
  • 入浴補助用具(シャワーチェア、浴槽内椅子等)
  • **頭部保護帽**(てんかん等の発作による転倒防止)
  • 住宅改修費(バリアフリー化、手すり設置等)

費用負担(自治体により差あり)

原則1割の自己負担ですが、品目ごとの「基準額」が設定されています。

一般的な自己負担
  • 原則1割自己負担(基準額の範囲内)
  • 基準額を超える分は**全額自己負担**
  • 住民税非課税世帯は**自己負担0円**の自治体が多い
  • 月額上限(品目により、または所得区分により設定)
消耗品の継続給付

紙おむつ・ストーマ装具・吸引カテーテル等の消耗品は、**月額上限内で継続的に給付**されます。一度申請すれば以降は月ごとの支給が続く自治体が多いです。

「うちの自治体にはない」品目への対応

日常生活用具は自治体裁量が大きいため、**A市では対象だがB市では対象外**ということが頻繁に起こります。お住まいの自治体で対象外の品目がある場合の対応方法:

  • 自治体の障害福祉窓口に追加要望を出す(実績で対応品目が拡大するケースあり)
  • 隣接自治体の対応状況を比較、窓口で情報提供
  • 介護用品レンタル(自費)の活用
  • 医療的ケア児支援の独自補助制度の確認
  • 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業(別制度)

小児慢性特定疾病用の日常生活用具給付事業(別制度)

小児慢性特定疾病の受給者証をお持ちのお子さんは、**別途「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業」**が利用できます(自治体により実施)。

  • 対象用具: クールベスト、人工喉頭、紫外線カットフィルム、特殊寝台等
  • 身体障害者手帳がなくても利用可能
  • こちらも自治体裁量が大きい

お子さんが対象疾病をお持ちなら、両方の制度を窓口で確認してください。

申請は「購入前」に

日常生活用具も**原則として購入前に申請**する必要があります。

  1. 区市町村の障害福祉窓口に相談
  2. 対象品目・基準額・業者の情報を確認
  3. 指定業者から見積書を取得
  4. 申請書類を窓口に提出
  5. 給付決定後に「給付券」が交付
  6. 業者に給付券を提示して用具受領

他制度との併用

  • 補装具費支給: 品目が重ならなければ併用可能
  • 介護保険: 介護保険対象者は介護保険が優先(障害児は介護保険の対象外のため無関係)
  • 自治体独自の医療的ケア児支援: 併用可能(自治体ごとに独自支援あり)
  • 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業: 品目が重ならなければ併用可能

手帳なしの場合

原則として手帳所持が要件ですが、以下のケースで手帳なしでも支給されることがあります。

  • 難病対象者(障害者総合支援法の対象疾病)で受給者証あり
  • 小児慢性特定疾病の受給者証あり(別制度で対応)
  • 医師の意見書で代替(自治体により対応)

手帳なしの場合は窓口で個別に確認してください。

こんな場合はどうなる

  • 引越し: 転出先の自治体で改めて申請。品目・基準額が変わる可能性あり
  • 自治体にない品目: 追加要望を窓口に伝える、自費購入か別制度を検討
  • 成長で用具が合わなくなった: 再支給申請(耐用年数あり)
  • 修理が必要: 修理も支給対象
  • 故障・紛失: 理由により再給付の対象(窓口に相談)

申請の手順

  1. 1区市町村の障害福祉担当窓口に「○○の給付を受けたい」と相談する
  2. 2障害者手帳(または医師の意見書)を準備する
  3. 3対象品目・基準額を確認し、業者から見積書をもらう
  4. 4申請書・手帳の写し・見積書を窓口に提出
  5. 5区市町村が給付決定し「給付券」が交付される
  6. 6指定業者から用具を受け取り、自己負担分を支払う

知っておくと役立つこと

  • 品目・基準額は自治体ごとに大きく異なる。自分の自治体の対象品目リストを確認すること
  • 原則「購入前」に申請が必要。事後申請は認められないことが多い
  • 紙おむつは「月額○○円まで」という形で支給されることが多い。消耗品なので継続的に利用可能
  • ストーマ用装具も消耗品として継続給付の対象
  • 介護保険対象の方は介護保険が優先されるが、障害のある子どもは介護保険の対象外なのでこの制度を利用する
  • 「うちの自治体にはない品目」でも、要望すると追加されることがある。まずは相談を

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