日常生活用具給付
たん吸引器、ネブライザー、ストーマ用装具、紙おむつ、住宅改修費等が支給されます。
金額・負担額
自己負担1割(所得制限撤廃済み)
- 対象
- 障害者手帳保持者、難病患者等。
- 申請先
- 区市町村の障害福祉担当窓口
- 必要書類
- 障害者手帳、医師の意見書等
- 注意事項
- 品目・基準額は区市町村により異なる。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持
自治体により対象品目・基準額が異なります
- 自治体による
難病対象者(受給者証あり)
自治体により対応が異なる。窓口に確認が必要
- 対象外
手帳なし
原則対象外。ただし自治体によっては医師の意見書で対応するケースあり
この制度をくわしく
この制度とは
障害のあるお子さんの日常生活をサポートするための**既製品の用具**を給付(または貸与)する制度です。「地域生活支援事業」として区市町村が実施するため、**対象品目や基準額は自治体ごとに大きく異なります**。
「用具」という名前のため補装具と混同されがちですが、別の制度です。体に装着する専用品は補装具、生活場面で使う既製品は日常生活用具、と覚えてください。
補装具費支給との違い
| 項目 | 日常生活用具(このページ) | 補装具費支給 |
|---|---|---|
| 根拠 | 地域生活支援事業(自治体裁量) | 障害者総合支援法(全国統一) |
| 品目 | 既製品中心 | オーダーメイド中心 |
| 具体例 | ストーマ装具、紙おむつ、特殊寝台、たん吸引器 | 義肢、装具、車椅子、補聴器、座位保持椅子 |
| 基準額 | 自治体ごとに異なる | 全国統一 |
| 対象 | 手帳の種別・等級で自治体が設定 | 手帳+医師の意見書等 |
**自治体ごとに対象品目・基準額・対象等級が違う**点が最大の特徴で、住んでいる場所で使える用具・金額が異なります。
主な用具の種類(6カテゴリ)
- **介護・訓練支援用具**: 特殊寝台、特殊マット、入浴補助用具、体位変換器等
- **自立生活支援用具**: 入浴担架、頭部保護帽、火災警報器、特殊便器等
- **在宅療養等支援用具**: たん吸引器、ネブライザー、電気式たん吸引器、パルスオキシメーター、吸入器等
- **情報・意思疎通支援用具**: 点字器、人工喉頭、情報通信支援用具(タブレット等)、聴覚障害者用情報受信装置
- **排泄管理支援用具**: ストーマ用装具、紙おむつ、収尿器等
- **住宅改修費**: 手すり設置、段差解消、滑り止め、引き戸改修等(居宅生活動作補助用具)
障害のあるお子さんがよく利用する用具の例
- **紙おむつ**(**3歳以上**で排泄の自立が困難な場合)
- たん吸引器・吸引カテーテル(医療的ケア児)
- ネブライザー(喘息・呼吸器系の障害)
- パルスオキシメーター(在宅酸素療法児)
- 経管栄養用器具(シリンジ・栄養剤ボトル等)
- 特殊マット(姿勢保持が必要な重症児)
- 特殊寝台(電動ベッド)
- 入浴補助用具(シャワーチェア、浴槽内椅子等)
- **頭部保護帽**(てんかん等の発作による転倒防止)
- 住宅改修費(バリアフリー化、手すり設置等)
費用負担(自治体により差あり)
原則1割の自己負担ですが、品目ごとの「基準額」が設定されています。
一般的な自己負担
- 原則1割自己負担(基準額の範囲内)
- 基準額を超える分は**全額自己負担**
- 住民税非課税世帯は**自己負担0円**の自治体が多い
- 月額上限(品目により、または所得区分により設定)
消耗品の継続給付
紙おむつ・ストーマ装具・吸引カテーテル等の消耗品は、**月額上限内で継続的に給付**されます。一度申請すれば以降は月ごとの支給が続く自治体が多いです。
「うちの自治体にはない」品目への対応
日常生活用具は自治体裁量が大きいため、**A市では対象だがB市では対象外**ということが頻繁に起こります。お住まいの自治体で対象外の品目がある場合の対応方法:
- 自治体の障害福祉窓口に追加要望を出す(実績で対応品目が拡大するケースあり)
- 隣接自治体の対応状況を比較、窓口で情報提供
- 介護用品レンタル(自費)の活用
- 医療的ケア児支援の独自補助制度の確認
- 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業(別制度)
小児慢性特定疾病用の日常生活用具給付事業(別制度)
小児慢性特定疾病の受給者証をお持ちのお子さんは、**別途「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業」**が利用できます(自治体により実施)。
- 対象用具: クールベスト、人工喉頭、紫外線カットフィルム、特殊寝台等
- 身体障害者手帳がなくても利用可能
- こちらも自治体裁量が大きい
お子さんが対象疾病をお持ちなら、両方の制度を窓口で確認してください。
申請は「購入前」に
日常生活用具も**原則として購入前に申請**する必要があります。
- 区市町村の障害福祉窓口に相談
- 対象品目・基準額・業者の情報を確認
- 指定業者から見積書を取得
- 申請書類を窓口に提出
- 給付決定後に「給付券」が交付
- 業者に給付券を提示して用具受領
他制度との併用
- 補装具費支給: 品目が重ならなければ併用可能
- 介護保険: 介護保険対象者は介護保険が優先(障害児は介護保険の対象外のため無関係)
- 自治体独自の医療的ケア児支援: 併用可能(自治体ごとに独自支援あり)
- 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業: 品目が重ならなければ併用可能
手帳なしの場合
原則として手帳所持が要件ですが、以下のケースで手帳なしでも支給されることがあります。
- 難病対象者(障害者総合支援法の対象疾病)で受給者証あり
- 小児慢性特定疾病の受給者証あり(別制度で対応)
- 医師の意見書で代替(自治体により対応)
手帳なしの場合は窓口で個別に確認してください。
こんな場合はどうなる
- 引越し: 転出先の自治体で改めて申請。品目・基準額が変わる可能性あり
- 自治体にない品目: 追加要望を窓口に伝える、自費購入か別制度を検討
- 成長で用具が合わなくなった: 再支給申請(耐用年数あり)
- 修理が必要: 修理も支給対象
- 故障・紛失: 理由により再給付の対象(窓口に相談)
申請の手順
- 1区市町村の障害福祉担当窓口に「○○の給付を受けたい」と相談する
- 2障害者手帳(または医師の意見書)を準備する
- 3対象品目・基準額を確認し、業者から見積書をもらう
- 4申請書・手帳の写し・見積書を窓口に提出
- 5区市町村が給付決定し「給付券」が交付される
- 6指定業者から用具を受け取り、自己負担分を支払う
知っておくと役立つこと
- ●品目・基準額は自治体ごとに大きく異なる。自分の自治体の対象品目リストを確認すること
- ●原則「購入前」に申請が必要。事後申請は認められないことが多い
- ●紙おむつは「月額○○円まで」という形で支給されることが多い。消耗品なので継続的に利用可能
- ●ストーマ用装具も消耗品として継続給付の対象
- ●介護保険対象の方は介護保険が優先されるが、障害のある子どもは介護保険の対象外なのでこの制度を利用する
- ●「うちの自治体にはない品目」でも、要望すると追加されることがある。まずは相談を
この制度と一緒に検討されることが多い制度
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