補装具費支給制度
義肢、装具、車椅子、補聴器、眼鏡等の購入・修理費用が支給されます。令和6年4月から障害のある子どもの所得制限が撤廃されました。
金額・負担額
自己負担1割(上限月額37,200円)
- 対象
- 身体障害者手帳を持つ障害のある子ども(一部は難病のある子どもも対象)。
- 申請先
- 区市町村の障害福祉担当窓口
- 必要書類
- 身体障害者手帳、医師の意見書、見積書
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
身体障害者手帳を所持(種別・等級で対象用具が変わる)
2024年4月から障害児は所得制限なしで支給
- 対象
難病対象者(受給者証あり)
障害者総合支援法の対象疾病なら手帳なしでも支給
- 対象外
手帳なし・難病対象外
日常生活用具を検討。用具によっては自治体独自助成もあり
「日常生活用具給付」との違い(混同しやすい)
補装具費支給(このページの制度)
- ・品目: オーダーメイド中心(義肢・装具・車椅子・補聴器・座位保持椅子等)
- ・根拠: 障害者総合支援法・**全国統一基準**
- ・基準額: 全国一律
- ・障害児の所得制限: 2024年4月から撤廃
日常生活用具給付
- ・品目: 既製品中心(ストーマ装具・紙おむつ・特殊寝台・たん吸引器等)
- ・根拠: 地域生活支援事業・**自治体裁量**
- ・基準額: 自治体ごとに異なる
- ・品目・対象等級も自治体で差がある
**体に装着・直接使う用具は補装具、生活場面で使う用具は日常生活用具**と覚えると分かりやすいです。両者は品目が重ならなければ併用可能。補装具で対象外でも日常生活用具で対応できる場合があるため、両方の窓口(障害福祉課)で相談してください。
この制度をくわしく
この制度とは
身体機能を補うための**個人専用に作られた用具(補装具)**の購入・借受け・修理にかかる費用を公費で支給する国の制度です。**令和6年(2024年)4月から、障害のある子どもについては所得制限が撤廃**されました(保護者の所得に関係なく支給)。
「補装具」は、個人に合わせてオーダーメイド製作する用具が中心です。既製品を購入する「日常生活用具」とは別制度で、混同されやすいため注意が必要です。
日常生活用具との違い(重要)
| 項目 | 補装具費支給(このページ) | 日常生活用具給付 |
|---|---|---|
| 根拠 | 障害者総合支援法・全国統一 | 地域生活支援事業・自治体裁量 |
| 品目例 | 義肢、装具、車椅子、補聴器、座位保持椅子、眼鏡 | ストーマ装具、紙おむつ、たん吸引器、ネブライザー、特殊寝台 |
| 性質 | 個人専用製作(オーダーメイド中心) | 既製品(規格品) |
| 判定 | 更生相談所・指定医の意見書 | 医師の意見書 |
| 基準額 | 全国統一 | 自治体ごと |
**体に装着・直接使う用具は補装具、生活場面で使う用具は日常生活用具**と覚えると分かりやすいです。
対象となる補装具の例
全年齢対象
- 義肢(義手・義足)
- 装具(体幹装具、下肢装具、靴型装具等)
- 車椅子(普通型、リクライニング型等)
- 電動車椅子(重度の肢体不自由)
- 歩行器・歩行補助つえ
- 補聴器(高度難聴用、重度難聴用、骨導式等)
- 義眼・眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、弱視眼鏡等)
- 重度障害者用意思伝達装置
障害のあるお子さん**のみ**が対象となる補装具
- 座位保持椅子(自分で座位が取れないお子さん向け)
- 起立保持具(立位の補助)
- 頭部保持具(首が座っていないお子さん向け)
- 排便補助具
対象とならない例(日常生活用具側)
- 紙おむつ(3歳以上の排泄自立困難者)
- 特殊寝台(医療型ベッド)
- ネブライザー・たん吸引器等の医療機器
費用負担(2026年度)
利用者負担は原則1割で、月額上限があります。障害児は所得制限が撤廃されたため、高所得世帯も支給対象です。
| 世帯所得区分 | 月額上限 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 住民税非課税世帯 | 0円 |
| 住民税課税世帯 | 37,200円 |
基準額を超える場合
補装具には品目ごとに「基準額」が設定されています。基準額を超える製品を選んだ場合、**超過分は全額自己負担**です。
- 例: 補聴器の基準額 137,000円 → 250,000円の機種を選択すると差額 113,000円は自費
- 事前に業者と見積りを取り、基準額内で対応できるか確認することが重要
- 最新機能・デザイン重視の製品は基準額超過が多い傾向
借受け(レンタル)制度(令和元年追加)
購入だけでなく、**成長に伴い短期間で交換が必要なお子さんの補装具**には「借受け」が使えます。
- 対象: 装具、電動車椅子、歩行器、座位保持装置、補聴器(乳幼児期の一部)等
- メリット: 成長で合わなくなった時に買い替えが不要
- 費用: 月額の借受け費の1割負担(上限 37,200円)
- 期間: 品目ごとに定められた貸与期間
乳幼児期〜成長期のお子さんは、借受けが適していることが多いです。業者・窓口で相談してみてください。
更生相談所の判定
補装具の支給には、原則として**身体障害者更生相談所**の判定が必要です。ただし障害のあるお子さんの場合は、以下のいずれかで代替できます。
- 指定医の意見書(障害児の場合、これで済むケースが多い)
- 更生相談所判定(直接訪問または巡回相談)
主治医や医療機関のMSWに「補装具の支給を受けたい」と相談すると、必要な書類の案内を受けられます。
申請は「購入前」に
補装具は**原則として購入前に申請**する必要があります。先に買ってしまうと支給対象にならないケースが多いため、以下の順序を守ってください。
- 区市町村の障害福祉窓口に相談
- 指定医の意見書または更生相談所の判定を受ける
- 業者から見積書を取得
- 申請書類を窓口に提出
- 「補装具費支給券」の交付を受ける
- 業者に支給券を提示して製作・購入(自己負担分のみ支払)
緊急時の例外はあっても、基本は事前申請です。業者と相談して計画的に進めてください。
他制度との併用
- 日常生活用具給付: 品目が重ならなければ併用可能
- 自立支援医療(育成医療): 手術と補装具は別制度(義眼・眼鏡は両方可能なケースあり)
- 補聴器の自治体独自助成: 身体障害者手帳の基準に満たない「軽度・中等度難聴児」向けの自治体助成がある場合あり
- 介護保険: 18歳以上は介護保険との調整があるが、障害児は原則障害者総合支援法が優先
軽度・中等度難聴児の助成について
身体障害者手帳の交付基準(両耳70デシベル以上)に満たないお子さんは補装具の対象外ですが、多くの自治体で**独自の補聴器購入助成**があります。
- 年齢要件: 概ね18歳未満
- 等級: 軽度〜中等度(30〜70デシベル程度)
- 助成額: 自治体により異なる(基準額の一部、または上限10〜15万円等)
- 申請先: お住まいの自治体の障害福祉窓口
- 全国で導入が進んでおり、2025年時点で都道府県単位での実施が拡大
こんな場合はどうなる
- 成長で合わなくなった: 再支給申請(装具は1年、義肢は3〜5年、車椅子は6年等の耐用年数あり)
- 壊れた: 修理も補装具費支給の対象(買い替え前に修理を検討)
- 基準額を超える製品を選びたい: 差額自己負担で購入可能
- 手帳未取得: 手帳取得が先。医師の意見書のみでは支給されません
- 難病対象のお子さん: 手帳なしでも、障害者総合支援法の対象疾病なら支給可能
- 18歳到達: 介護保険との調整が始まる(ただし障害者手帳があれば引き続き補装具費支給が可能)
申請の手順
- 1区市町村の障害福祉担当窓口に相談する
- 2更生相談所(または指定医)の判定・意見書を得る(障害のある子どもは指定医の意見書でOKな場合が多い)
- 3補装具製作業者から見積書をもらう
- 4申請書・意見書・見積書・身体障害者手帳を窓口に提出
- 5区市町村が支給決定し「補装具費支給券」が交付される
- 6補装具製作業者に支給券を提示して製作・購入(自己負担分のみ支払い)
知っておくと役立つこと
- ●原則として「購入前」に申請が必要。先に買ってしまうと支給対象にならない
- ●基準額を超える製品を選ぶと差額が自己負担になる。基準額内で対応できるか業者に確認を
- ●子どもは成長が早いので「借受け(レンタル)」が使えるか確認すると良い
- ●修理も支給対象。壊れた場合は買い替えの前に修理での対応を検討
- ●補聴器は「軽度・中等度難聴児」向けの自治体独自助成もある(身体障害者手帳の基準に満たない場合)
- ●座位保持椅子・起立保持具・頭部保持具は障害のある子どものみが対象の補装具
この制度と一緒に検討されることが多い制度
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お子さんに使える制度をまとめて確認
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