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補装具・用具国の制度

補装具費支給制度

義肢、装具、車椅子、補聴器、眼鏡等の購入・修理費用が支給されます。令和6年4月から障害のある子どもの所得制限が撤廃されました。

金額・負担額

自己負担1割(上限月額37,200円)

対象
身体障害者手帳を持つ障害のある子ども(一部は難病のある子どもも対象)。
申請先
区市町村の障害福祉担当窓口
必要書類
身体障害者手帳、医師の意見書、見積書
公式サイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/yogu/hosouguhisikyuuseido.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    身体障害者手帳を所持(種別・等級で対象用具が変わる)

    2024年4月から障害児は所得制限なしで支給

  • 対象

    難病対象者(受給者証あり)

    障害者総合支援法の対象疾病なら手帳なしでも支給

  • 対象外

    手帳なし・難病対象外

    日常生活用具を検討。用具によっては自治体独自助成もあり

「日常生活用具給付」との違い(混同しやすい)

補装具費支給(このページの制度)

  • 品目: オーダーメイド中心(義肢・装具・車椅子・補聴器・座位保持椅子等)
  • 根拠: 障害者総合支援法・**全国統一基準**
  • 基準額: 全国一律
  • 障害児の所得制限: 2024年4月から撤廃

日常生活用具給付

  • 品目: 既製品中心(ストーマ装具・紙おむつ・特殊寝台・たん吸引器等)
  • 根拠: 地域生活支援事業・**自治体裁量**
  • 基準額: 自治体ごとに異なる
  • 品目・対象等級も自治体で差がある

**体に装着・直接使う用具は補装具、生活場面で使う用具は日常生活用具**と覚えると分かりやすいです。両者は品目が重ならなければ併用可能。補装具で対象外でも日常生活用具で対応できる場合があるため、両方の窓口(障害福祉課)で相談してください。

この制度をくわしく

この制度とは

身体機能を補うための**個人専用に作られた用具(補装具)**の購入・借受け・修理にかかる費用を公費で支給する国の制度です。**令和6年(2024年)4月から、障害のある子どもについては所得制限が撤廃**されました(保護者の所得に関係なく支給)。

「補装具」は、個人に合わせてオーダーメイド製作する用具が中心です。既製品を購入する「日常生活用具」とは別制度で、混同されやすいため注意が必要です。

日常生活用具との違い(重要)
項目補装具費支給(このページ)日常生活用具給付
根拠障害者総合支援法・全国統一地域生活支援事業・自治体裁量
品目例義肢、装具、車椅子、補聴器、座位保持椅子、眼鏡ストーマ装具、紙おむつ、たん吸引器、ネブライザー、特殊寝台
性質個人専用製作(オーダーメイド中心)既製品(規格品)
判定更生相談所・指定医の意見書医師の意見書
基準額全国統一自治体ごと

**体に装着・直接使う用具は補装具、生活場面で使う用具は日常生活用具**と覚えると分かりやすいです。

対象となる補装具の例

全年齢対象
  • 義肢(義手・義足)
  • 装具(体幹装具、下肢装具、靴型装具等)
  • 車椅子(普通型、リクライニング型等)
  • 電動車椅子(重度の肢体不自由)
  • 歩行器・歩行補助つえ
  • 補聴器(高度難聴用、重度難聴用、骨導式等)
  • 義眼・眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、弱視眼鏡等)
  • 重度障害者用意思伝達装置
障害のあるお子さん**のみ**が対象となる補装具
  • 座位保持椅子(自分で座位が取れないお子さん向け)
  • 起立保持具(立位の補助)
  • 頭部保持具(首が座っていないお子さん向け)
  • 排便補助具
対象とならない例(日常生活用具側)
  • 紙おむつ(3歳以上の排泄自立困難者)
  • 特殊寝台(医療型ベッド)
  • ネブライザー・たん吸引器等の医療機器

費用負担(2026年度)

利用者負担は原則1割で、月額上限があります。障害児は所得制限が撤廃されたため、高所得世帯も支給対象です。

世帯所得区分月額上限
生活保護世帯0円
住民税非課税世帯0円
住民税課税世帯37,200円
基準額を超える場合

補装具には品目ごとに「基準額」が設定されています。基準額を超える製品を選んだ場合、**超過分は全額自己負担**です。

  • 例: 補聴器の基準額 137,000円 → 250,000円の機種を選択すると差額 113,000円は自費
  • 事前に業者と見積りを取り、基準額内で対応できるか確認することが重要
  • 最新機能・デザイン重視の製品は基準額超過が多い傾向

借受け(レンタル)制度(令和元年追加)

購入だけでなく、**成長に伴い短期間で交換が必要なお子さんの補装具**には「借受け」が使えます。

  • 対象: 装具、電動車椅子、歩行器、座位保持装置、補聴器(乳幼児期の一部)等
  • メリット: 成長で合わなくなった時に買い替えが不要
  • 費用: 月額の借受け費の1割負担(上限 37,200円)
  • 期間: 品目ごとに定められた貸与期間

乳幼児期〜成長期のお子さんは、借受けが適していることが多いです。業者・窓口で相談してみてください。

更生相談所の判定

補装具の支給には、原則として**身体障害者更生相談所**の判定が必要です。ただし障害のあるお子さんの場合は、以下のいずれかで代替できます。

  • 指定医の意見書(障害児の場合、これで済むケースが多い)
  • 更生相談所判定(直接訪問または巡回相談)

主治医や医療機関のMSWに「補装具の支給を受けたい」と相談すると、必要な書類の案内を受けられます。

申請は「購入前」に

補装具は**原則として購入前に申請**する必要があります。先に買ってしまうと支給対象にならないケースが多いため、以下の順序を守ってください。

  1. 区市町村の障害福祉窓口に相談
  2. 指定医の意見書または更生相談所の判定を受ける
  3. 業者から見積書を取得
  4. 申請書類を窓口に提出
  5. 「補装具費支給券」の交付を受ける
  6. 業者に支給券を提示して製作・購入(自己負担分のみ支払)

緊急時の例外はあっても、基本は事前申請です。業者と相談して計画的に進めてください。

他制度との併用

  • 日常生活用具給付: 品目が重ならなければ併用可能
  • 自立支援医療(育成医療): 手術と補装具は別制度(義眼・眼鏡は両方可能なケースあり)
  • 補聴器の自治体独自助成: 身体障害者手帳の基準に満たない「軽度・中等度難聴児」向けの自治体助成がある場合あり
  • 介護保険: 18歳以上は介護保険との調整があるが、障害児は原則障害者総合支援法が優先

軽度・中等度難聴児の助成について

身体障害者手帳の交付基準(両耳70デシベル以上)に満たないお子さんは補装具の対象外ですが、多くの自治体で**独自の補聴器購入助成**があります。

  • 年齢要件: 概ね18歳未満
  • 等級: 軽度〜中等度(30〜70デシベル程度)
  • 助成額: 自治体により異なる(基準額の一部、または上限10〜15万円等)
  • 申請先: お住まいの自治体の障害福祉窓口
  • 全国で導入が進んでおり、2025年時点で都道府県単位での実施が拡大

こんな場合はどうなる

  • 成長で合わなくなった: 再支給申請(装具は1年、義肢は3〜5年、車椅子は6年等の耐用年数あり)
  • 壊れた: 修理も補装具費支給の対象(買い替え前に修理を検討)
  • 基準額を超える製品を選びたい: 差額自己負担で購入可能
  • 手帳未取得: 手帳取得が先。医師の意見書のみでは支給されません
  • 難病対象のお子さん: 手帳なしでも、障害者総合支援法の対象疾病なら支給可能
  • 18歳到達: 介護保険との調整が始まる(ただし障害者手帳があれば引き続き補装具費支給が可能)

申請の手順

  1. 1区市町村の障害福祉担当窓口に相談する
  2. 2更生相談所(または指定医)の判定・意見書を得る(障害のある子どもは指定医の意見書でOKな場合が多い)
  3. 3補装具製作業者から見積書をもらう
  4. 4申請書・意見書・見積書・身体障害者手帳を窓口に提出
  5. 5区市町村が支給決定し「補装具費支給券」が交付される
  6. 6補装具製作業者に支給券を提示して製作・購入(自己負担分のみ支払い)

知っておくと役立つこと

  • 原則として「購入前」に申請が必要。先に買ってしまうと支給対象にならない
  • 基準額を超える製品を選ぶと差額が自己負担になる。基準額内で対応できるか業者に確認を
  • 子どもは成長が早いので「借受け(レンタル)」が使えるか確認すると良い
  • 修理も支給対象。壊れた場合は買い替えの前に修理での対応を検討
  • 補聴器は「軽度・中等度難聴児」向けの自治体独自助成もある(身体障害者手帳の基準に満たない場合)
  • 座位保持椅子・起立保持具・頭部保持具は障害のある子どものみが対象の補装具

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