児童扶養手当
ひとり親家庭(母子・父子等)の児童を養育している方に支給される国の手当。障害のある子どもの場合は20歳未満まで延長されます。
金額・負担額
第1子: 月額 全部支給 48,050円 / 一部支給 48,040〜11,340円(2026年度)。第2子以降の加算 全部支給 11,350円。
- 対象
- ひとり親家庭(母子・父子・父母行方不明・拘禁等)の児童を養育している方。児童は18歳到達後最初の3/31まで。政令で定める程度の障害のある児童は20歳未満まで延長。
- 申請先
- 市区町村の児童福祉担当窓口
- 必要書類
- 申請書、戸籍謄本、住民票、所得証明書、振込口座、マイナンバー
- 注意事項
- 所得制限あり。特別児童扶養手当と併給可能。公的年金受給者も差額支給の場合あり。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
離婚・死別・未婚等でひとり親家庭、18歳年度末までのお子さんを養育(障害のある子どもは20歳未満)
所得制限あり(全部支給・一部支給・不支給の3段階)
- 対象外
事実婚(籍なく同居)の状態
事実婚も対象外(婚姻と同視)
- 自治体による
所得限度額を超えている
所得超過で全額または一部支給停止。翌年度所得改善で復活あり
- 自治体による
遺族年金・障害年金等を受給中
2014年12月から年金額が児童扶養手当より少ない場合は差額支給可
この制度をくわしく
この制度とは
ひとり親家庭(母子・父子・父母行方不明等)で18歳未満のお子さんを養育している方に支給される国の手当です。障害の有無は要件ではありませんが、障害のあるお子さんの場合は20歳未満まで支給期間が延長されます。
名称が「児童扶養手当」と似ている「特別児童扶養手当」と混同されがちですが、全く別の制度です。
名称が似ていて混同されやすい制度
| 項目 | 児童扶養手当(このページ) | 特別児童扶養手当 |
|---|---|---|
| 対象 | ひとり親家庭のお子さん | 障害のあるお子さんの保護者 |
| 要件 | 障害は不要 | 障害が必須 |
| 年齢 | 18歳年度末まで(障害のある子どもは20歳未満) | 20歳未満 |
| 支給額 | 月額11,340〜48,050円(+加算) | 月額38,930円〜58,450円 |
| 併給 | 特別児童扶養手当と併給可能 | 児童扶養手当と併給可能 |
障害のあるお子さんをひとり親で育てている場合は、両方を受給できるため必ず両方申請してください。
支給額(2026年度)
世帯の所得に応じて全部支給・一部支給・支給停止のいずれかになります。
第1子分
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 全部支給 | 48,050円 |
| 一部支給 | 48,040円〜11,340円(所得に応じて10円単位で減額) |
第2子以降の加算
| 区分 | 月額(1人あたり) |
|---|---|
| 全部支給 | 11,350円 |
| 一部支給 | 11,340円〜5,680円 |
支給月
年6回(奇数月の11日)に前2か月分ずつ振込。
障害のあるお子さんの場合の特例(20歳未満延長)
政令で定める程度の障害があるお子さんは、18歳年度末を過ぎても20歳未満まで支給が継続されます。
対象となる障害の程度(目安)
- 身体障害者手帳 1〜3級
- 療育手帳 A(最重度・重度)
- 精神障害者保健福祉手帳 1〜2級
- 特別児童扶養手当の支給対象程度
20歳以降は特別児童扶養手当・障害基礎年金等への切替を検討してください。18歳・20歳到達時に支給要件が変わるため、自治体からの案内を確認の上、必要書類を準備してください。
所得制限(受給者本人・2026年度)
所得制限は「前年の所得」で判定されます。全部支給・一部支給・不支給の3段階があります。
受給者本人の所得限度額
| 扶養親族数 | 全部支給(所得未満) | 一部支給(所得未満) | 給与年収換算(一部支給の上限目安) |
|---|---|---|---|
| 0人 | 69万円 | 208万円 | 年収 約305万円 |
| 1人 | 107万円 | 246万円 | 年収 約365万円 |
| 2人 | 145万円 | 284万円 | 年収 約421万円 |
| 3人 | 183万円 | 322万円 | 年収 約475万円 |
| 4人 | 221万円 | 360万円 | 年収 約529万円 |
扶養義務者(同居する父母・兄弟姉妹等)の所得限度額
| 扶養親族数 | 限度額(所得未満) | 給与年収換算 |
|---|---|---|
| 0人 | 236万円 | 年収 約346万円 |
| 1人 | 274万円 | 年収 約401万円 |
| 2人 | 312万円 | 年収 約459万円 |
※所得から社会保険料控除相当として一律8万円、給与・公的年金所得者はさらに一律10万円が控除されます(2021年改正)。
※実家に戻ってひとり親として暮らす場合、祖父母等の所得も判定対象になるため注意が必要です。
※年収換算は給与所得者の参考値。公的年金・事業所得は別計算になります。
ひとり親の定義(対象となる方)
以下のいずれかに該当するお子さんを養育している方が対象です。
- 父母が離婚している
- 父または母が死亡している
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある
- 父または母が生死不明
- 父または母から1年以上遺棄されている
- 父または母が裁判所の保護命令(DV)を受けている
- 父または母が1年以上拘禁されている
- 婚姻によらないで生まれ、父母に認知されていない(未婚の母父)
※事実婚(籍入れていないが婚姻同等の関係)の場合は対象外です。
公的年金との調整
過去は「年金受給者は児童扶養手当を受給できない」ルールでしたが、2014年12月から年金が児童扶養手当より少ない場合、差額が支給されるようになりました。
- 遺族年金・障害年金等を受給中 → 年金額が児童扶養手当より少ない場合、差額を受給
- 障害年金の子の加算と児童扶養手当の併給(2021年改正で月額ベースで比較)
他制度との併用
- 特別児童扶養手当: 併給可能(障害のあるお子さんで併給を忘れないでください)
- 障害児福祉手当: 併給可能
- 児童手当: 併給可能(児童手当はひとり親関係なく全員対象)
- ひとり親家庭等医療費助成: 併給可能(自治体の医療費助成)
- 遺族年金・障害年金: 2014年12月から差額支給
毎年8月の現況届(旧・現況届)
受給中は毎年8月1日〜31日に現況届を提出する必要があります(2022年改正で11月→8月に変更)。
- 届出なしで支給停止
- 2年経過で受給権消滅
- 書類未提出だと翌年の所得判定もできません
- マイナンバー連携で省略される自治体が増えていますが、案内が届いたら必ず確認してください
申請は「事実発生」の翌月分から
児童扶養手当は申請した月の翌月分から支給されます。遡及支給はありません。離婚・死別等の事実発生後、速やかに申請してください。
こんな場合はどうなる
- 再婚した: 支給終了(事実婚も含む)
- 子が進学で別居した: 受給継続(扶養実態が続く限り)
- お子さんが20歳(障害のある子どもの場合)になった: 特別児童扶養手当・障害基礎年金等への切替
- 引越しをした: 転出先の自治体で手続き
- DV被害で避難中: 特別な支援制度あり。自治体窓口に相談
- 就労収入が増えた: 所得超過で一部支給→全額停止の可能性
申請の手順
- 1市区町村の児童福祉担当窓口に事前相談(「事実発生」後すぐ)
- 2必要書類(申請書・戸籍謄本・住民票・所得証明書・マイナンバー・振込口座等)を準備
- 3窓口で「児童扶養手当認定請求書」を提出
- 4都道府県・政令市の審査を受ける(2〜3か月)
- 5認定されると請求月の翌月分から支給開始(年6回・奇数月11日振込)
知っておくと役立つこと
- ●「特別児童扶養手当」と名前が似ていますが別制度です。障害のあるお子さんがひとり親家庭の場合、両方同時に申請してください
- ●障害のあるお子さんは20歳未満まで延長。18歳年度末で自動的に切れないため、自治体からの案内に従って継続手続きを
- ●8月の現況届忘れで支給停止になります。マイナンバー連携で省略される自治体でも案内が届いたら必ず確認してください
- ●同居の祖父母等の所得も判定対象になります。実家に戻る場合は所得制限を事前に試算してください
- ●2014年12月から公的年金受給者も差額支給が可能になっています。以前は対象外だった方も相談を
- ●ひとり親家庭等医療費助成(自治体制度)と併せて申請すると医療費も軽減されます
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